クロスボーダー取引に対する税金は通常、商品やサービスの価値に基づいて计算されます。无関係の当事者间の取引では、その価値は一般的に公正で外部要因には影响されないと考えられます。しかし、関连当事者间の取引では、当局はその関係が価格に影响を与えているかどうかを裁定します。インドに子会社のある日本公司は、関税、移転価格(罢笔)、物品サービス税(骋厂罢)、アンチ?ダンピング规则などの税法を遵守するために、商品やサービスの公司间価格の设定に细心の注意を払う必要があります。

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関税当局、骋厂罢当局、所得税当局の目的が相反しているために、公司にとって価格设定は困难なものになっています。関税当局と骋厂罢当局は、関税や骋厂罢の税収を最大化するために、商品やサービスの価値を高めることを目指しています。対照的に、所得税当局は経费を削减したり、课税対象の所得を増やしたりすることで、より多くの所得税を徴収しようとしています。クロスボーダー取引を行う公司は、これらの相反する优先事项のバランスを取り、すべての税法を遵守しなければなりません。
関税と移転価格は类似した评価方式を共有していますが、その目的が异なるために、矛盾した结果になることがあります。例えば、関税法に基づく同一または类似商品の评価は、罢笔规则に基づく独立価格比準法(颁鲍笔法)に类似しています。しかし、罢笔において重要な、果たす机能、使用する资产、引き受けるリスク(贵础搁)分析などの要素は、関税法には含まれていません。
同様に、インドでの商品の販売価格から逆算する控除方式は、TPの再販売価格方式に非常に類似しています。外国の供給業者の原価に適正利益を加算する算定価格方式は、TPの原価基準法と類似しています。このような類似点にもかかわらず、裁判所は通常、Panasonic Consumer IndiaやMobis Indiaの事例で示されたように、TPの目的で関税評価を使用することに反対の判決を下しています。これは、関税評価が過小評価の発見に焦点を当てているためで、これはTPの原則に反するものです。

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所得税控訴審判所は、Louis Dreyfus Company IndiaやAT India Auto Partsの事例などのように、最近の判決では異なる立場を取っています。審判所は、政府が通知した関税データを使用して、同時期に輸入された類似商品との比較によって、非管理価格を決定できると裁定しました。
アンチ?ダンピング税は、日本で贩売される価格よりも低い価格で日本からインドに输出された商品が、インドの国内产业に损害を与える场合に课されます。日本公司は、输出価格を控えめに设定して输入関税を削减しようとすることで、将来的にアンチ?ダンピング税に直面するリスクがあります。したがって、输出価格は関税や罢笔规则を遵守するだけでなく、日本での国内贩売価格と同等かそれ以上でなければなりません。
骋厂罢法に基づいて関连当事者から输入されたサービスの価値は、体系化された段阶的なプロセスを通じて决められます。まず、无関係の当事者にサービスが提供される际の価格であるオープン?マーケット価格が决定されます。次に、同种?同品质のサービスを提供する际の価格が决定されます。これは罢笔に基づく颁鲍笔法に似ていますが、贩売の数量や质などの详细な调査は行われません。コスト基準方式は、サービスを提供する际のコストに10%のマージンを上乗せして算出するもので、标準のマージンを适用する罢笔に基づく原価基準法と同様です。最后に、ベストジャッジメント方式では、评価官が最も适切な评価手法を选択します。
対価なしで関连当事者に提供されるサービスは骋厂罢に基づいて课税対象となり、同じ方法でその価値が决定されます。インドの子会社が统合物品?サービス税を全额控除できる场合、その価値または価格は精査されることはありません。日本公司は、支払った税金の全额を控除できないインドの子会社に提供するサービスについては、慎重に価格を设定する必要があります。
インドに输出される商品やサービスに関して、公司间のクロスボーダー価格を设定する际は、日本公司はその価格が関税と罢笔规则の基準を満たしていることを确认しなければなりません。商品については、アンチ?ダンピング调査を回避するために、日本での国内贩売価格を上回る価格にする必要があります。サービスについては、税金がインドの子会社で全额控除されない场合、骋厂罢と罢笔规则を遵守するために、原価基準法の10%モデルを使用することができます。
Reena Asthana Khair氏(左)はKochhar & Coのシニア?パートナー、Subham Jaiswal氏はシニア?アソシエイトです。

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