近年、金融?投资の世界では、环境?社会?ガバナンス(贰厂骋)に対する规制の重要性が高まっています。日本においても、政府や金融业界が持続可能性と社会的责任の推进に取り组むなか、このような规制の整备に向けて机运が高まっています。
日本では、环境问题への対応、社会福祉の向上、コーポレート?ガバナンスの强化を目的として、种々の规制や取り组みが导入されてきました。本稿では日本の贰厂骋规制を概説します。
気候変动

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罢惭滨総合法律事务所
东京
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「地球温暖化対策の推进に関する法律」は、一定量以上の温室効果ガスを排出する事业者(特定排出者)に対し、事业年度ごとに温室効果ガスの排出量を算定し、主务大臣に报告する义务を课しています(同法第26条)。
特定排出者には、温室効果ガスプロトコルのスコープ1およびスコープ2の报告要件と同様の、直接?间接排出に関する报告が求められます。同法第29条には、报告された情报は环境省と経済产业省を通じて集计?公表され、公司とそのすべての事业所からの排出が対象になると规定されています。报告を怠った公司や虚偽の报告をした公司は罚金や过料を科されます(同法第75条、同法第73条)。
特定排出者は、その事业所の排出量情报を公表することにより、自己の権利、竞争上の地位またはその他の正当な利益が害されるおそれがあると考える场合には、公表を差し控えるよう要请することができます(同法第27条)。
さらに、エネルギーの使用の合理化に関する法律第25条では、工场を有し、一定量のエネルギーを使用する事业者(特定事业者)に対し、エネルギー使用の合理化および非化石エネルギーへの転换の目标达成に向けて中长期计画の作成を义务付けています。また、同法第16条は、特定事业者に対して、当该事业の主务大臣にエネルギーの使用状况に関して定期的に报告するよう义务付けています。主务大臣は、特定事业者の取り组みが着しく不十分であると认めるときは、特定事业者に対し、助言または指示を行うことができます。特定事业者が指示に従わない场合、主务大臣はその事実を公表することができます(第17条、第18条)。
政府は、自动车、家电製品、建材などの製造业者に対し、その製品のエネルギー消费効率目标を达成するよう求めることができ、効率改善が不十分な场合には勧告を行うことができます(第149条、第150条)。
再生可能エネルギーの环境価値は証书の形で取引されており、日本には、闯-クレジット(再生可能エネルギーに由来する场合)、グリーン电力証书、非化石証书の3种类の証书があります。これらの証书は、公司の电力购入契约において、また、再生可能エネルギー100%、カーボン?ディスクロージャー?プロジェクト、前述の法定报告制度などのさまざまな报告制度で使用されています。また、2023年4月には、政府が主导する骋齿(グリーントランスフォーメーション)リーグにおいて、新たな排出量取引制度が始まりました。
廃弃物管理

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廃弃物処理法第14条では、廃弃物の収集、运搬、処分を事业として行う公司に対し、都道府県知事の许可の取得を义务付けています。公司がこのような业务を许可なく行った场合、刑事责任を问われる可能性があります(第25条)。公司が自社の产业廃弃物を処分する场合、自社で処分するか、许可を受けた业者に委託しなければなりません(同法第12条)。
企業が許可を取得していない業者に廃弃物管理業務を委託した場合、罰則が適用されます(同法第26条)。同法第12条には、廃棄物の処分に関する詳細な処理基準や委託基準、管理票制度による廃棄物の最終処分までのプロセス管理の方法なども規定されています。
资源有効利用促进法では、特にリデュース?リユース?リサイクル(3搁)に取り组む必要がある10业种?69品目が指定されており、製品の製造?设计?表示の各段阶で事业者が自主的に取り组むべき3搁対策の具体的内容が示されています。
さらに、他にも、容器包装に係る分别収集及び再商品化の促进等に関する法律、特定家庭用机器再商品化法、使用済小型电子机器等の再资源化の促进に関する法律、使用済自动车の再资源化等に関する法律、建设工事に係る资材の再资源化等に関する法律、食品循环资源の再生利用等の促进に関する法律などのリサイクル法が、个々の物品の性质に応じて适用されます。
社会的侧面
ビジネスと人権の问题に関して、日本政府は2020年10月、国连の「ビジネスと人権に関する指导原则」に基づき、ビジネスと人権に関する行动计画を策定しました。日本ではこれまでに、ビジネスと人権、あるいは人権デューデリジェンスに関する法律が制定されたことはありません。しかし、日本が骋7サミットの议长国となることを受け、今年4月、政府が人権デューデリジェンスに関する法令の制定に向けて政府内で検讨を始めると报じられました。议论が开始されてから间がないため、法案の内容の详细はまだ明らかになっていません。

アソシエイト
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日本政府は、2021年11月に公表した「日本公司のサプライチェーンにおける人権に関する取组状况のアンケート调査」の结果を踏まえ、2022年9月に「责任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定しました。本ガイドラインは、日本公司がサプライチェーンにおいて人権デューデリジェンスを実施する际に活用できる参考资料として策定されました。
さらに、政府は今年4月、「责任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実务参照资料」を公表しました。これには、ガイドラインに沿った取组みを行う公司が人権方针の策定する际や人権への负の影响の特定?评価を行うにあたって必要となる事项について、详细な解説や事例が记载されています。
公司が事业活动を行う际には、従业员、サプライヤー、顾客、地域社会の人々を含むステークホルダーの种々の権利に配虑する必要があります。伝统的に、日本公司は従业员の権利の保护に重点を置いてきました。しかし今日の公司は、自社の従业员にとどまらず、サプライチェーンに含まれる公司の従业员の権利についても考虑しなければなりません。
日本では、労働基準法が雇用と労働関係について规制しています。また、労働基準法が労働者の労働条件について规制しており、なかでも児童労働や强制労働による问题の予防のための规定がおかれています。
日本ではマイノリティの権利に関しても进展がみられます。性的少数者に対する差别を解消することを目的とする新法案が、直近の国会で可决されました。同法案は、尝骋叠罢への理解を深め、尝骋叠罢コミュニティについての理解を社会に広めることを通じて差别を解消することを目的としています。
ガバナンスと情报开示
东京証券取引所が策定したコーポレートガバナンス?コード(CG コード)では、実効的なコーポレートガバナンスの実現に資する主要な原則が示されています。CGコードでは、上場企業に、同コードの原則に関連した取組みや活動について説明するよう求めています。それには、持続可能性を巡る課題への適切な対応、持続可能性についての取組みの開示(特にプライム市場上場会社の場合は、「気候関連財務情報開示タスクフォース」またはそれと同等の枠組みに基づく開示)などが含まれます。
また、「公司内容等の开示に関する内阁府令」が1月31日に施行され、2023年3月31日以后に终了する事业年度より、有価証券届出书または有価証券报告书の提出义务のある公司に対し、サステナビリティに関する考え方及び取组のうち、「ガバナンス」「リスク管理」及び多様性の确保を含む人材育成方针?社内环境整备方针、方针に関する指标内容等について有価証券报告书等の开示が义务付けられています。また、男女间赁金格差、女性管理职比率、男性の育児休业取得率に関する情报を含む人的资本や多様性についての情报を他の法令に基づき公表する场合には、これらの情报の开示も义务付けられています。
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