経験豊富な纷争解决を専门とする弁护士は、国际仲裁への参加について、费用が高额で时间がかかるという风评から、公司が悬念を抱いていることを考虑しています。仲裁手続にかかる労力と时间、ならびに法的费用、その他の费用を踏まえれば、これらの悬念はもっともなことです。
しかし笔者らは、その额が必ずしも高额でない场合でも、公司は国际仲裁を高い费用対効果で利用できると确信しています。
本稿では、国际仲裁手続の费用と期间を短缩できる方法、公司が仲裁をより効率的、胜予想よりも低コストで実施できる契机となるであろう要因について论じていきます。
迅速手続により仲裁期间を短缩する

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第一に、可能な限り、主要な国际仲裁机関の规则の多くが提供する迅速手続(またはファストトラック手続)を利用します。名称のとおり、迅速手続は、通常の仲裁よりも迅速かつ低コストで仲裁手続を进めることを目的としております。规则によっては、当事者が合意して适用する场合もあれば、仲裁开始时点、または仲裁合意を含む契约の缔结时点において、纷争额が一定の金额基準を下回る场合に、デフォルトで适用される场合もあります。
通常の仲裁では、最终的な仲裁判断が出るまでに少なくとも12?18ヶ月を要することが多い一方、迅速手続の规则では、判断をより早期に行うことが求められ、一般に、仲裁廷が构成されて事件记録を受领した日から、典型的には6かヶ以内、またはその直后に判断が下されることが想定されています。
时间と费用を削减するため、迅速仲裁では、3名の仲裁廷ではなく、通常は単独仲裁人が手続を主宰します。単独仲裁人は、証拠调べの简素化など、迅速手続における时间?费用节减のための重要な制限を设ける裁量を有しており、例えば、文书提出を除外すること、书面提出の回数や分量を制限すること、証人証拠を制限すること等が含まれます。単独仲裁人は、口头审理を行わず、当事者が提出した书面のみで事件を判断することもできます。
証拠、オンライン审理、手続の合理化

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第二に、仲裁手続で文书提出请求や証人陈述书が関係する场合でも、その请求や陈述书は、必要不可欠な事项に限定します。文书提出请求?文书提出、ならびに証人への聴取や口头审理における寻问は、国际仲裁において最も费用と时间を要する局面の一つであるため、これらの作业を合理化することが费用対効果の向上にとって重要です。
第叁に、适切な场合には、仲裁人および相手方代理人との打合せや口头审理を、対面ではなくオンラインで実施します。これらの打合せや审理の準备および参加には一定の费用が必ず生じますが、移动が不要となることで、重要な费用?时间の节减につながります。
第四に、时间と费用を大幅に増加させる不要な手続、手顺は回避します。例えば、仲裁が管辖の问题と责任の问题の双方を含む场合、仲裁手続を二段阶に分け、第一段阶で管辖を、第二段阶で责任を扱う、いわゆる分离审理を行うべきかが问题となることがあります。
非効率な分离审理に抗し、费用を抑える
しかし、管辖に関する事実関係の争点が责任に関する争点と大きく重なり、ほぼ同じ文书証拠を要するのであれば、分离审理は手続上、非効率(不必要に时间と费用がかかる)となる可能性が高く、これを避けるべきです。
また、仲裁费用に関连して、ほかにいくつか念头に置くことがあります。
第一に、国际仲裁の规则では、仲裁人が、弁护士费用、およびその他の仲裁费用の全部、または一部を败诉当事者に负担させる旨を判断できる旨が定められていることが多々あります。败诉当事者が、例えば手続を遅延させたり妨害したりするなど、仲裁の过程で不适切な対応をした场合、仲裁人が弁护士费用および费用の100%を败诉当事者に负担させる判断をすることもあります。
第二に、近年では、比较的小规模な国际纷争解决事务所が増加しており、大手法律事务所が通常提示するものより柔软で合理的な価格で、高品质なサービスを提供できる场合があります。
最后に、国际仲裁の费用を减らす最善の方法は、可能な限り仲裁に参加しないことです。
この点、公司が相手方との国境をまたぐ纷争に直面した场合、国际调停によって解决するという代替手段を検讨することもできます。国际调停は、调停人が関与して纷争当事者である公司同士の交渉を促进するものであり、国际仲裁に比べてはるかに低コストかつ短期间で进められます。ただし、调停が不成立となった场合には、なお仲裁を追行する必要が生じ得ます。
西垣建刚氏は东京のGI&T法律事務所の代表パートナーであり、Joel Greer氏は同事務所のカウンセル(外国法事务弁护士)です。
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