近年の日本における判例法の进歩により、状况次第では、日本の特许が国外のインターネット関连の活动に及ぶ可能性があります。

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2023年5月26日、知的财产高等裁判所は、サーバと端末がインターネットなどのネットワークを介して接続され、全体として有机的に动作するネットワークシステムの発明に関する日本の特许権の属地性について、大合议による注目すべき判决を下しました(株式会社ドワンゴ対贵颁2,滨狈颁.〔(ネ)第10046号〕)。
本判决は、(ネットワークシステムの要素の一つである)サーバが日本国外にあっても、后述する4つの要素やその他の関连する状况を考虑して、その行為が日本で行われたとみなされる场合には、新しいネットワークシステムを作成する行為が日本特许法第2条3项1号の「生产」に该当すると结论付けました。
本判决によれば、サーバなどの请求项の构成要件が日本国外にあっても、残りの构成要件が日本にある场合、日本の特许権がそれに及ぶ可能性があります。
事案の概要
控诉人であるドワンゴ(一审原告)は、コメント配信システムに関する特许第闯笔6526304号の特许権者です。被控诉人である贵颁2,滨狈颁.(一审被告)は、インターネット上で动画?コメントの配信サービスを运営しています。
控诉人は、被控诉人が运営する动画配信サービスに関连するシステム(被告システム)が特许発明の技术的范囲に含まれ、被控诉人が米国にあるサーバから日本にあるユーザ端末にファイルを送信する行為が、システムの「生产」(日本特许法第2条3项1号)に该当し、特许発明を侵害していると主张しました。
诉讼の争点
この案件では、被告システムの一部であるサーバが米国にあるため、日本にあるユーザ端末だけでは本特许の请求项の全ての要件は満たしません。被控诉人が被告システムを「生产」(日本特许法第2条3项1号)したか否か、そして日本の特许権がこのような场合に被告システムに及ぶか否かが争点となりました。
属地主义の原则
日本の特许にも属地主义の原则が適用されます。この原則は、各国の特许権の成立、移転、効力などは当該国の法律によって定められ、特许権の効力は当該国の領域内においてのみ認められるというものです。
サーバが米国にあり、ユーザ端末が日本にあるため、米国と日本の両方に存在する被告システムを作成する行為が日本特许法第2条3项1号の「生产」に该当するかどうかが、属地性に関连する争点でした。
裁判所による判决

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上記の争点に関して、原審裁判所である东京地方裁判所は、日本特许法第2条3項1号の「生産」に該当するためには、属地主义の原则のもと、特许発明の全ての要素を満たすものが日本で新たに生産される必要があるとして(ドワンゴ株式会社対FC2,INC.、东京地方裁判所2019年〔(ワ)第25152号、2022年3月24日判決〕)、被控訴人(一審被告)は日本で被告システムを「生産」していないと结论付けました。
これに対し、控诉审判决では、被控诉人が米国にあるサーバから日本にあるユーザ端末にファイルを送信する行為が、日本特许法第2条3项1号の「生产」に该当すると结论付けました。
本判决は、ネットワーク型システムの発明に関连する特许権を适切に保护する観点から、新しいネットワーク型システムを作成する行為が特许法第2条3项1号の「生产」に该当するかどうかを判断する方法を、以下の2つの理由を踏まえて示しました。
第一に、本判决は、ネットワークシステムではサーバが日本国外にあることがいまや一般的であり、サーバが日本国外にあっても、端末が日本にある场合には日本でシステムを利用することが可能であり、そのような利用は、日本で発明を利用することで特许権者が得るべき経済的利益に影响を及ぼす可能性があるとしました。
したがって、サーバが日本国外にあるという理由だけで、新しいネットワーク型システムを作成する行為が特许法第2条3項の「生産」の範囲に含まれないと结论付けるために、属地主义の原则を厳格に解釈することは特许権の保護が不十分になることから、妥当ではありません。
第二に、本判决は、ユーザ端末が日本にあるという理由だけで、新しいネットワークシステムを作成する行為を特许法第2条3项の「実施」と解釈することも、特许権の过剰な保护をもたらし、経済活动に支障をきたすため妥当ではないとしています。
これら2つの理由に基づいて、本判决は、新しいネットワークシステムを作成する行為に関して、ネットワークシステムを构成する要素の一部であるサーバが日本国外にあっても、(1)行為の具体的な方法、(2)発明におけるシステムの构成要件のうち国内にあるものの机能や役割、(3)システムを利用することによって発明の効果が得られる场所、(4)システムの利用が発明の特许権者の経済的利益に及ぼす影响、その他の関连する状况を裁判所は考虑すべきであり、その行為が日本の领域内で行われたと评価できる场合には、特许法第2条3项の「生产」に该当すると判断すべきであるとしました。
その上で本判决は、
(1)については、米国にあるサーバからのファイルの送信が、日本にいるユーザによるファイルの受信と一体となって被告システムを完成させるため、送信と受信は日本で行われたとみなすことができるとしました。
(2)については、本判决はまた、日本にあるユーザ端末が発明の主要な机能を実现するために必要な构成要素の机能を果たしているとしました。
(3)については、本判决は、被告システムが日本からユーザ端末を介して利用でき、発明の効果が日本で発现しているとしました。
(4)については、本判决は、被告システムの日本からの利用が、本発明のシステムを日本で利用することによって控诉人が得るべき経済的利益に影响を及ぼす可能性があるとしました。
(1)~(4)を考虑し、本判决は、被告システムを作成する行為が本発明に関して日本特许法第2条3项1号の「生产」に该当すると结论付けました。
本判决の影响
本判决は、考虑すべき要素(1)~(4)を列挙し、ネットワークシステムを构成する要素の一部が日本国外にあるとしても、新しいネットワークシステムを作成する行為は、日本特许法第2条3项1号に基づく「生产」に该当する可能性があるとしました。
これは、ネットワークを介して日本でネットワークシステムを作成する际に、たとえ一部の要素が日本国外にあるとしても、日本の特许を侵害しないように、注意を払う必要があることを意味します。
结论
本判决の下では、ネットワークシステムに関连する事业を行う际に、一部の构成要件が日本にある场合、日本の特许を侵害する可能性があります。したがって、そのような事业者は、本判决の(1)~(4)の考虑すべき要素に基づいて、日本の特许を侵害するリスクを适切に评価することが推奨されます。

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