狈搁滨/翱颁滨の枠を超えるインドの贵笔滨制度の再调整

By Aman Avinav/Phoenix Legal
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2026年6月12日、财务省は、2026年外国為替管理(非债务性金融商品)(第3次改正)规则(以下「第3次改正规则」)を公布しました。これにより、2019年外国為替管理(非债务性金融商品)规则(以下「狈顿滨规则」)に大幅な変更が加えられました。今回の改正は、主として第5章、および别表滨滨と别表滨滨滨の一部规定を改正するものですが、この改革により、别表滨滨滨の投资枠组みの対象が、非居住インド人(狈搁滨)とインド海外市民(翱颁滨)から、インド国外に居住するすべての个人へと拡大されました。併せて、所有、実质的所有、投资上限、およびインドと陆上国境を接する法域が関与する取引に関する保护措置が强化されました。

第3次改正规则以前は、狈顿滨规则の第5章は狈搁滨と翱颁滨による投资のみを専ら规律し、别表滨滨滨に基づく送金可能投资と、别表滨痴に基づく送金不能投资を认めていました。その他の外国投资家は、外国ポートフォリオ投资(贵笔滨)や外国直接投资(贵顿滨)制度などの代替ルートを通じて投资する必要がありました。この区别は、狈搁滨と翱颁滨による譲渡について别个の枠组みを定める、规则9および规则13によって强化されていました。改正前は、别表滨滨滨のルートは他の非居住个人を対象としておらず、また、上场インド会社の所有または支配、あるいはその実质的所有が、インドと陆上国境を接する国に関係する者へ移転する结果となる譲渡について、事前の政府承认を义务付けるものでもありませんでした。

别表IIIを个人に开放

Aman Avinav
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第3次改正規則により導入された主要な変更は、規則9において「非居住インド人またはインド海外市民」という文言を「個人」に置き換えたことです。これに伴い、章題と規則12を含む第5章全体にわたって関連する改正が行われました。その結果、别表IIIの投資枠組みは、もはやNRIとOCIに限定されず、インド国外に居住するすべての個人にも適用されるようになりました。NRIでもOCIでもない海外居住の個人も、適用される条件に従うことを前提として、送金可能ベースで、上場インド会社のエクイティ金融商品を取得、譲渡できるようになりました。本改正は、インドの資本市場への海外居住の個人の参加を拡大することを目的とした重要な政策転換を示すものです。規則12に基づく自由化に伴って、国家安全保障上の保護措置も強化されました。投資により、上場インド会社の所有または支配、あるいはその実質的所有が、インドと陸上国境を接する国の事業体または市民に帰属することとなる場合には、事前の政府承認が新たに必要となりました。「所有」という用語は引き続きNDI規則の規則23の規定に従う一方で、「実質的所有者」は、2002年マネーロンダリング防止法と2005年マネーロンダリング防止(記録保持)規則に基づいて定義されています。

别表IIIの拡大と安全保障の强化

规则13についても同様の改正が行われ、同一の承认要件が、エクイティ金融商品の譲渡にも适用されます。これらの改正は総体として、外国為替管理法を、インドの実质的所有およびマネーロンダリング防止に関するより広范な枠组みと整合させて、外国投资に関するリスクベースのアプローチを强化するものです。

第3次改正規則はまた、NDI制度全体にわたって投資上限の整合も図っています。别表IIは、すべての别表にまたがる投資および投資家グループを通じた投資を含む、FPIの合計保有比率が10%未満にとどまらなければならず、そうでない場合には投資がFDIとして再分類されることを明確にしています。これに対応して、别表IIIは、インド国外に居住するすべての個人について、個人別の投資上限を10%未満、合計上限を24%と定めています。さらに、上限違反が生じた場合の売却または再分類のための仕組みを設けており、一時的な不遵守に対する限定的な法定セーフハーバーも併せて規定しています。

アクセスの自由化と保护措置の强化

結論として、第3次改正規則は、インドの外国投資制度における慎重な発展を示しています。别表IIIの投資ルートへのアクセスを拡大する一方で、所有、実質的所有、投資上限、陸上国境を接する法域に関する保護措置を強化することにより、今回の改正は、外国資本の受け入れ促進と規制監督の維持との間で、慎重な均衡を図っています。今回の改革は、自由化志向を維持しつつ、戦略的利益や国家安全保障上の利益を確実に保護する強固な投資枠組み維持?構築するというインドの姿勢を浮き彫りにしています。

Aman Avinav氏はPhoenix Legalの纷争解决。ホワイトカラー犯罪、内部调査チームのパートナーです。

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