笔者はクライアントから、日本における刑事裁判に関する问い合わせを以前よりも频繁に受けるようになりました。その理由の一つは、外国人読者向けの日本の民事裁判や取引に関する记事は多いのに対して、刑事裁判に関する记事は少ないことが考えられます。本稿では、日本の刑事制度の概要を説明した上で、人质司法や司法取引制度など、刑事裁判においてしばしば指摘される问题について论じます。
刑事裁判の概要
日本の刑事裁判では、特定の重大犯罪に対してのみ裁判员裁判が行われ、大多数の事件は裁判官のみで审理されます。
刑事裁判は、検察官が証拠に基づいて有罪と判断した人物を起诉することから始まります。起诉に先立って、捜査机関は事件の全容解明に必要な証拠を収集するために、裁判官の许可を得て被疑者を逮捕?拘留することがよくあります。被疑者としての逮捕?拘留の最长期间は、一つの被疑事実について23日间です。拘留中の被疑者が起诉された场合、被告人は保釈を申请することができます。
捜査から判决まで

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被疑者が逮捕?拘留された场合、警察や検察(捜査机関)によって取り调べを受けます。裁判官が被疑者の拘留期间を承认すると、捜査机関は証人の事情聴取や証拠の収集を行い、検察官は収集された証拠の内容を被疑者が认めているかどうかを考虑しつつ、被疑者が罪を犯したことに合理的な疑いがあるかどうかを判断します。検察官が合理的な疑いがないと判断すると、被疑者は起诉されます。
起诉が行われると、初公判の期日は通常、起诉から1?2カ月后に设定されます。まず、被告人は起诉内容の罪状认否を求められ、被告人の弁护士が答弁(有罪または无罪)を行います。次に、検察官が冒头陈述で事件の概要を説明し、証拠を裁判所に提出します。裁判所は、被告人とその弁护士の主张を考虑しながら、証拠调べ手続きを行います。
被告人が起诉内容を认めた场合、証拠调べは通常、书类のみで完了し、その后、(被告人の言い分を闻くための)被告人质问が行われます。両当事者の意见陈述が行われ、裁判は结审します。公判期日の回数は被告人が提出する証拠の量によりますが、通常は数回で判决が下されます。
一方、被告人が起诉事実を争う事件では、さまざまに异なった进め方になります。起诉が行われた后、罪状认否の期日までに、被告人とその弁护士は検察官が所持する証拠を彻底的に検讨する必要があります。
适切な弁护戦略を立てるためには、捜査机関がどのような証拠を収集したのか、その内容の信頼性、収集の手続きに违法性はないかを知る必要があります。その目的のために、公判前整理手続(証拠の开示手続き)を行うことが可能です。
公判前整理手続により、検察官が所持する証拠のリストを取得し、法定要件を満たす証拠の开示を受けることができるなど、証拠について幅広く検讨することができます。被告人の反証戦略が决定されると、罪状认否の期日が设定され、被告人とその弁护士は冒头陈述で自らの主张を述べることができます。
その后、裁判所は証拠调べを开始し、弁护侧が証拠に同意しない场合、検察官は証人寻问によって証拠の内容を立証します。証人寻问中、被告人とその弁护士は反対寻问の権利を行使して証拠と証言の信頼性を争います。
証人寻问の后、被告人质问と両当事者の意见陈述が行われ、裁判は结审します。否认事件では、証拠调べの期日が多数に及ぶため、裁判が数年にわたって続くこともあります。
海外居住者への适用

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日本の刑法の适用范囲は、犯罪者の国籍に関係なく、领土内で発生したすべての犯罪に対して自国の刑法を适用するという属地主义の原则に基づいています。一般的に、外国人居住者が日本に来て国内で罪を犯さない限り、日本の刑法は适用されず、同法によって罚せられることはありません。
しかし、国外で行われた行為であっても、日本の刑法が适用される场合があります。その一例として、国外で日本の国民が特定の重大犯罪(例えば杀人、伤害、放火など)を犯した场合、また别の例として、何者かが国外で日本国民が被害者となる特定の犯罪(例えば杀人、强姦、人身売买など)を犯した场合です。
その他の例として、日本の利益を害する犯罪があります。例えば、日本の金融商品取引业者に関连する赠収贿は、行為自体が国外で行われ、被疑者が日本人でなくても、日本の刑法の対象となります。
属地主义の原则に基づく犯罪については、行為によっては、国外であっても日本の刑法が适用される场合があります。例えば、国外にいる者が日本の上场公司に関する未公开の重要な事実を知り、日本の証券会社にその上场公司の株式の売买を指示し、日本の証券市场でその株式を売买した场合、売买に関する契约自体が日本で行われたと见なされるため、日本の金融商品取引法に基づくインサイダー取引规制の対象となります。
共犯者の共谋、诱导、幇助が日本国外で行われた场合でも、主犯が日本で罪を犯した场合、共犯者も処罚の対象となります。犯罪の种类や态様によっては、行為が日本国外で行われた场合でも、日本の刑法が适用されることは注意が必要です。
人质司法
日本の刑事裁判でよく知られている問題の一つに、人质司法と呼ばれるものがあります。これは、被疑者や被告人が長期間拘留されることに由来します。捜査機関が被疑者に対して在宅捜査を行うのは軽微な犯罪にのみ限られ、多くの場合、被疑者の逮捕?拘留が行われています。
拘留するかどうかの决定は裁判官が行いますが、罪を争う场合には拘留が课される倾向があります。被疑者/被告人が犯罪を否认し、他者と共谋して犯罪を隠蔽する可能性がある场合、裁判官は拘留に加えて、被疑者/被告人に弁护士以外の者との面会や书类の交换を禁止する接触禁止命令を発することがあります。
起诉后、被告人は保釈を申请できますが、被告人が犯罪を认めている场合には比较的容易に保釈が认められる一方で、被告人が犯罪を否认している场合には容易には认められません。したがって、被疑者や被告人が犯罪を否认している场合、保釈が认められる可能性は低いのです。
司法取引

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日本の司法取引制度は比较的新しく、2018年に组织犯罪や公司犯罪に対応するために导入されました。罪を认めることで恩恵を享受できる自己负罪型ではなく、他者の犯罪について情报を提供することで自らの刑が軽减される捜査?公判协力型を採用しています。
具体的には、特定の犯罪の被疑者/被告人が、他者の特定の犯罪について真実の供述を行うことと引き换えに、不起诉や减刑に応じる制度になっています。
日本の司法取引制度の対象となる犯罪は、组织的に行われる赠収贿、薬物や銃器に関する犯罪、司法妨害など、特定の财政?経済犯罪に限られています。日本の司法取引制度が実行されたケースはまだ限られていますが、近い将来、この制度をどのように活用していくかを検讨することは重要な课题です。
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