香港
香港公司内弁护士协会(础颁颁贬碍)では现在、2018年10月上旬に香港弁护士会(尝厂贬碍)が発表した外国法事务弁护士登録规则に対する修正案への回答书を作成しています。
修正点は次の通りです:(1)弁护士资格を取得した管辖地域においてのみ、弁护士を开业できるよう制限を设ける、および(2)法律事务所に対し、香港で弁护士资格を取得した弁护士の雇用数を、外国法事务弁护士の少なくとも2
とするよう义务付ける。
础颁颁贬碍は协会员に対し、香港のオフショア法律事务所(英领バージン诸岛/ケイマン诸岛)が1つ目の変更でより大きな影响を受けると述べています。というのも、英领バージン诸岛/ケイマン诸岛の法律に基づき助言する弁护士の多くが、香港で资格を取得していないためです。彼らの大半は、イギリスやオーストラリアで弁护士资格を取得しています。
また、2つ目の変更については主に、现状において外国法事务弁护士1名につき香港で资格を取得した弁护士1名のみの雇用を义务付けられている国际法律事务所(イギリス/アメリカ/中国)に影响があると述べています。
础颁颁贬碍は协会员に対し、次の通り説明しています。「尝厂贬碍としては、香港で资格を取得した弁护士によってのみ香港法に基づく助言が提供されることを确実にする狙いがあることは理解しているものの、修正案はその目的を大きく逸脱したものです。この修正案は竞争を阻害するものであり、公司、ひいては公司内弁护士に悪影响をもたらします。础颁颁贬碍と础颁颁はオープンな国境を信条としており、不必要な効率低下を招く过度に広义な规则を支持しません。础颁颁贬碍は本件に関心を寄せる协会员を募り、本修正案に回答するためのワーキンググループを设置しました。





















