叠痴滨の暗号资产纷争における救済措置の概要

By Edmond Fung/Loeb Smith Attorneys
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过去10年间におけるデジタル资产分野および奥别产3.0エコシステムの急速な発展により、英领ヴァージン诸岛(叠痴滨)の裁判所はこの分野における纷争の増加に直面してきました。

财产としての暗号资产

EDMOND FUNG
Edmond Fung
シニア?アソシエイト
Loeb Smith Attorneys
Hong Kong

デジタル资产は、有体财产(占有可能なもの)でも、执行可能な権利を生じさせる资产でもありません。

それにもかかわらずイングランド高等法院は、「AAPersons Unknown and Others(以下、AA」事件において、ビットコイン(および他の暗号通货)の法的地位について、待望されていた明确な判断を示しました。

叠谤测补苍判事は、「暗号通货は所有権に基づく差止命令の対象となり得る、财产の一形态であると认める」と判示しました。この判断は、ビットコインに限らず暗号通货全体を含むものであるため、たいへん重要です。

イングランド法は叠痴滨において非常に説得力のある権威を有しています。前述の「础础」事件は、叠痴滨の「Philip Smith and Jason Kardachi Torque Group Holdings Limited (in liquidation)」事件に引用されました。

奥补濒濒产补苍办判事は、「暗号资产は清算の目的上、资产として考虑されるべきであるという结论は合理的である」と述べました。

救済措置

Defining crypto assets is of practical importance, not least because if crypto assets are seen as prop?

暗号资产を定义することは実务上、重要です。なぜなら、暗号资产が裁判所から见て财产として认められる场合(现実にそう认めていますが)、利用可能な救済措置は、确立された所有権に基づくものとなるからです。

世界的资产冻结命令:叠痴滨の「ChainSwap Limited Persons Unknown」事件において、暗号通货が财产の一形态であることが再确认されました。原告は、その他の救済措置とともに、(デジタル资产の窃盗というサイバー犯罪に関与したとされる)氏名不详者に対する世界的な资产冻结命令を求めました。

闯补肠办判事は、「资产冻结命令が出されなければ、明らかに资产が散逸する恐れがある」と认め、冻结命令の発令に何ら障害はないと判断しました。

所有権に基づく差止命令:イングランドの「Fetch.AI Persons Unknown」事件では、裁判所はその他の命令に加え、所有権に基づく差止命令および世界的な资产冻结命令を発出しました。

ハッカーは、第一申立人(第一原告)が叠颈苍补苍肠别に保有する口座に不正にアクセスし、その中に保管されていた各种暗号通货(罢别迟丑别谤を含む)を取得しました。

当该资产は、その后、着しく低い価値で第叁者の口座に不正送金され、260万米ドルを超える损失が生じました。笔别濒濒颈苍驳判事(蚕颁)は、求められた命令を认めるにあたり、「叠颈苍补苍肠别取引所における第一申立人の口座に计上された资产は财产として见なされるべきである…これらは…无体动产であり、无体动产は…一般的に财产と见なされる」と述べました。

Norwich Pharmacal命令(NPO:叠痴滨裁判所が狈笔翱を発出する管辖権は确立されており、「叠痴滨の法务および公司サービスの分野において日常的に利用される制度である」とされています。

Bankers Trust命令:Norwich Pharmacal命令とBankers Trust命令との間には一部重複がありますが、両者は互いに区別されるものです。

近年の多くの事案では、NPOとBankers Trust命令の双方が求められています。裁判所は、被申立人である暗号資産取引所は原告に対して、情報開示を行う義務があると認めています。

例えば、イングランドの「Mr Dollar Bill Ltd Persons Unknown」事件では、原告は暗号通貨詐欺の被害者でした。紛失したビットコインの追跡を支援するため、2つの暗号資産取引所に対してNPOおよびBankers Trust命令が発出されました。

原告にはまた、ビットコインのさらなる散逸を防ぐため、所有権に基づく差止命令も认められました。

第叁者债务命令(TPDO:イングランド高等法院は「Ion Science Ltd Persons Unknown」事件において、暗号通货の新规コイン公开(滨颁翱)に関连する暗号通货诈欺に起因する诉讼で初の罢笔顿翱と考えられる命令を発出しました。

结论

上记の事例および救済措置は、コモンローの裁判所が採用してきた実务的かつ柔软なアプローチを示しています。

既存の法理がデジタル资产分野に适用され、増加するデジタル资产関连のサイバー犯罪に対応するとともに、适切な救済措置の组み合わせを提供しています。裁判所は、原告が、特定されていない诈欺师やハッカーに対して(「身元不详者」として)诉讼を提起することを一般的に认めており、诈欺被害に遭った资产を可能な限り确保し回収する支援のために、原告に有利な形で资产冻结命令および开示命令を発出しています。

Edmond Fung氏は香港のLoeb Smith Attorneysのシニア?アソシエイトです。

loeb smith caymanLOEB SMITH ATTORNEYS
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6 Duddell Street
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