叠痴滨での清算手続も、香港は絶対的チャージング?オーダーを维持

    By Clare Lee Kar Yee?Ronald Ho Kai Chung/Jingtian & Gongcheng
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    Jingtian & Gongchengの纷争解决チームは、香港上場会社における第二被申立人の重要な株式持分を対象とする絶対的チャージング?オーダーにつき、債務者(第二被申立人)による控訴が棄却されたという画期的な結果を踏まえ、債権者である依頼者(申立人)のために重要な勝訴を確保しました。

    香港高等法院は、第二被申立人が、英领ヴァージン诸岛(叠痴滨)において、现在进行中であるものの香港では未だ承认されていない海外倒产手続きを理由にして、强制执行から逃れることはできないと判断しました。

    2025年8月15日付でAnthony Chan判事がLead Good Group Limited v Creditland Group Limited(2025)事件において言い渡した海外倒産に関する注目すべき判断は、クロスボーダー紛争における香港の強力な執行重視の姿勢を確認するものです。また、海外倒産手続きに関与する債権者にとっての明確性を提供し、執行手続きにおいて迅速かつ慎重に行動する重要性を浮き彫りにしています。

    香港裁判所がチャージの优先性を支持

    Clare Lee Kar Yee
    Clare Lee Kar Yee
    パートナー
    Jingtian & Gongcheng
    香港
    Tel: +852 2926 9380
    Email: clare.lee@jingtian.com

    第二被申立人は、2024年12月9日付で香港高等法院のMaster Matthew Leungが発した絶対的チャージング?オーダーについて控訴しました。審理において判事は控訴を棄却し、法定によらない倒産事件については、コモン?ローにおける「胜者総取り」の原則が適用されるべきだと判示しました。

    高等法院は、外国倒产手続きに効力を与えるには正式な承认が必要であるとの立场を改めて确认しました。さらに、裁判所がチャージング?オーダーを付与する権限について初めて指针を示すとともに、高等法院条例第4章20条3项(产)における「不当な不利益」の意义を明确化したのです。

    申立人の执行を妨げる试みが失败

    第二被申立人は叠痴滨で设立された会社で、2024年1月、申立人は、中国国际経済贸易仲裁委员会(颁滨贰罢础颁)の仲裁判断を被申立人らに対して香港で执行する许可を得ました(承认命令)。

    申立人の执行を妨害するため、被申立人らは当该命令の取消しを申立てました。これに対し申立人は、高等法院规则73条10补号に基づいて、担保および诉讼费用担保の申立てを行いました。

    被申立人らは后に一定额を裁判所に供託する旨を约束しましたが、履行しなかったため、取消し申立ては却下されました。

    2024年5月、申立人は、第二被申立人が保有する香港上场会社の株式を対象として(债务の支払确保のため)暂定的チャージング?オーダーを申立てて、それは同年7月に认容されました。

    倒产と控诉

    Ronald Ho Kai Chung
    Ronald Ho Kai Chung
    アソシエイト
    Jingtian & Gongcheng
    香港
    Tel: +852 2926 9378
    Email: ronald.ho@jingtian.com

    第二被申立人はその后、资金繰りの悪化を主张し、2024年6月に叠痴滨の裁判所へ、债务再编を目的とする、细部には立ち入らない暂定清算を申立てました。

    第二被申立人は、既に「支払不能」である以上、申立人に执行継続を认めることは他の债権者に不利益を与えるとして、暂定的チャージング?オーダーの解除を求めました。

    しかし2024年12月、裁判所は当事者双方の専门家証拠(すなわち、重要时点において第二被申立人が支払不能であったか否か)を検讨したうえで、暂定的チャージング?オーダーを絶対的チャージング?オーダーとする旨を判断しました。

    だが事态はこれで终わりませんでした。2025年4月、叠痴滨の裁判所は、暂定清算人が再编不能を报告した后、第二被申立人に対し清算命令を発しました。第二被申立人はこれを事情変更として、絶対的チャージング?オーダーに対して控诉し、香港裁判所に対し裁量を改めて行使して同命令を取り消すよう求めたのです。

    外国倒产には承认が必要

    判事は、本控诉における主要な争点を2つ検讨しました。

    1. 香港で効力を认める前提として外国倒产の承认は必要か。裁判所は、香港が海外倒产手続きに効力を与えるには正式な承认が必要であるとしました。

    British Arab Commercial Bank plc v Algosaibi and Bros Co(2011)およびOOO Nevskoe v UAB Baltijos(2023)における確立したコモン?ロー上の先例に従い、資産の平等分配の原則は国内倒産に適用される一方で、外国倒产(法定によらない倒産と呼ばれることがある)には、原則として「胜者総取り」が適用されると判示した。

    本件において、叠痴滨倒产手続きは香港で承认されていませんでした。

    また、叠痴滨の清算命令は、第二被申立人の清算人が海外においてその选任の承认を申立て得る旨を定めていたため、第二被申立人の倒产が当然のことととして、または承认なしに域外的効力を有することが意図されていたとはいえません。

    したがって、本件における香港の立场は、香港裁判所が海外倒产手続に効力を与えるには正式な承认が必要であるという点に尽きます。

    この判断において裁判所は、国内倒产と海外倒产の重要な区别を示したのです。

    判事は、仮に香港で清算命令が出ていたなら、コモンローの原则によって、分配は当该债务者の全债権者のために确保されるべきであり、特定の债権者に他の债権者に优先する地位を与えることは许されないため、絶対的チャージング?オーダーは発しないであろうと述べました。

    他方で裁判所は、海外倒产の场合、正式な承认がない限り适用される原则は「胜者総取り」であることを确认しました。

    1. 絶対的チャージング?オーダーは他の债権者に「不当な不利益」を与えるか。高等法院条例20条3项(产)に基づき、チャージング?オーダーを付与するか否かを判断するにあたり、裁判所は一切の事情、とりわけ「债务者の他の债権者が、命令の発令により不当な不利益を被るおそれがあるか」を考虑しなければなりません。

    裁判所はコモン?ロー上の立场を採用し、「不当な不利益」とは、他の债権者が「不可避的に被る不利益を超える何らかの不利益」を被るか否かを意味すると明确化しました。

    チャージング?オーダーによって一部の债権者に优先顺位が与えられること自体は、そのような担保设定と优先性がチャージング?オーダーに内在する以上、「不当な不利益」には当たらないとしたのです。

    むしろ「不当な不利益」には、判决债権者による「不诚実な行為」など、さらなる事情が必要であり、例えば、直ちに请求を追及しない旨合意するかのように装って他の债権者の注意をそらすこと、优先的地位を得るために不当に性急に行动すること、特别な知识を不公正に用いることが挙げられます。

    裁判所は、优先的地位を得るための不当な性急さは、执行を急ぐという紧急性をもって行动することと同一视できないと判断したのです。

    そして申立人は、チャージング?オーダーにより优先顺位の确保を求めることについて権利の范囲内で行动していたと结论づけました。

    実务上の示唆

    第二被申立人が海外での手続きを利用して香港での执行を免れようとした试みは、成功しませんでした。

    重要なのは、香港裁判所が「不当な不利益」の意味について重要な指针を示した点です。

    本控诉判断を受け、香港で执行手続を行う债権者は、迅速かつ慎重に行动する必要に迫られることになるでしょう。

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