リストラクチャリングから海外での倒产処理手続まで、香港および台湾の法的枠组みは、公司が财务上の课题に対応できるよう进化している
叠痴滨での清算手続も、香港は絶対的チャージング?オーダーを维持
竞Jingtian & Gongchengの紛争解決チームは、香港上場会社における第二被申立人の重要な株式持分を対象とする絶対的チャージング?オーダーにつき、債務者(第二被申立人)による控訴が棄却されたという画期的な結果を踏まえ、債権者である依頼者(申立人)のために重要な勝訴を確保しました。
香港高等法院は、第二被申立人が、英领バージン诸岛(叠痴滨)において、现在进行中であるものの香港では未だ承认されていない海外倒产手続きを理由にして、强制执行から逃れることはできないと判断しました。
2025年8月15日付でAnthony Chan判事がLead Good Group Limited v Creditland Group Limited(2025)事件において言い渡した海外倒産に関する注目すべき判断は、クロスボーダー紛争における香港の強力な執行重視の姿勢を確認するものです。また、海外倒産手続きに関与する債権者にとっての明確性を提供し、執行手続きにおいて迅速かつ慎重に行動する重要性を浮き彫りにしています。
香港裁判所がチャージの优先性を支持

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第二被申立人は、2024年12月9日付で香港高等法院のMaster Matthew Leungが発した絶対的チャージング?オーダーについて控訴しました。審理において判事は控訴を棄却し、法定によらない倒産事件については、コモン?ローにおける「勝者総取り」の原則が適用されるべきだと判示しました。
高等法院は、外国倒产手続きに効力を与えるには正式な承认が必要であるとの立场を改めて确认しました。さらに、裁判所がチャージング?オーダーを付与する権限について初めて指针を示すとともに、高等法院条例第4章20条3项(产)における「不当な不利益」の意义を明确化したのです。
申立人の执行を妨げる试みが失败
第二被申立人は叠痴滨で设立された会社で、2024年1月、申立人は、中国国际経済贸易仲裁委员会(颁滨贰罢础颁)の仲裁判断を被申立人らに対して香港で执行する许可を得ました(承认命令)。
申立人の执行を妨害するため、被申立人らは当该命令の取消しを申立てました。これに対し申立人は、高等法院规则73条10补号に基づいて、担保および诉讼费用担保の申立てを行いました。
被申立人らは后に一定额を裁判所に供託する旨を约束しましたが、履行しなかったため、取消し申立ては却下されました。
2024年5月、申立人は、第二被申立人が保有する香港上场会社の株式を対象として(债务の支払确保のため)暂定的チャージング?オーダーを申立てて、それは同年7月に认容されました。
倒产と控诉

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第二被申立人はその后、资金繰りの悪化を主张し、2024年6月に叠痴滨の裁判所へ、债务再编を目的とする、细部には立ち入らない暂定清算を申立てました。
第二被申立人は、既に「支払不能」である以上、申立人に执行継続を认めることは他の债権者に不利益を与えるとして、暂定的チャージング?オーダーの解除を求めました。
しかし2024年12月、裁判所は当事者双方の専门家証拠(すなわち、重要时点において第二被申立人が支払不能であったか否か)を検讨したうえで、暂定的チャージング?オーダーを絶対的チャージング?オーダーとする旨を判断しました。
だが事态はこれで终わりませんでした。2025年4月、叠痴滨の裁判所は、暂定清算人が再编不能を报告した后、第二被申立人に対し清算命令を発しました。第二被申立人はこれを事情変更として、絶対的チャージング?オーダーに対して控诉し、香港裁判所に対し裁量を改めて行使して同命令を取り消すよう求めたのです。
外国倒产には承认が必要
判事は、本控诉における主要な争点を2つ検讨しました。
- 香港で効力を认める前提として外国倒产の承认は必要か。裁判所は、香港が海外倒产手続きに効力を与えるには正式な承认が必要であるとしました。
British Arab Commercial Bank plc v Algosaibi and Bros Co(2011)およびOOO Nevskoe v UAB Baltijos(2023)における確立したコモン?ロー上の先例に従い、資産の平等分配の原則は国内倒産に適用される一方で、外国倒産(法定によらない倒産と呼ばれることがある)には、原則として「勝者総取り」が適用されると判示した。
本件において、叠痴滨倒产手続きは香港で承认されていませんでした。
また、叠痴滨の清算命令は、第二被申立人の清算人が海外においてその选任の承认を申立て得る旨を定めていたため、第二被申立人の倒产が当然のことととして、または承认なしに域外的効力を有することが意図されていたとはいえません。
したがって、本件における香港の立场は、香港裁判所が海外倒产手続に効力を与えるには正式な承认が必要であるという点に尽きます。
この判断において裁判所は、国内倒产と海外倒产の重要な区别を示したのです。
判事は、仮に香港で清算命令が出ていたなら、コモンローの原则によって、分配は当该债务者の全债権者のために确保されるべきであり、特定の债権者に他の债権者に优先する地位を与えることは许されないため、絶対的チャージング?オーダーは発しないであろうと述べました。
他方で裁判所は、海外倒产の场合、正式な承认がない限り适用される原则は「胜者総取り」であることを确认しました。
- 絶対的チャージング?オーダーは他の债権者に「不当な不利益」を与えるか。高等法院条例20条3项(产)に基づき、チャージング?オーダーを付与するか否かを判断するにあたり、裁判所は一切の事情、とりわけ「债务者の他の债権者が、命令の発令により不当な不利益を被るおそれがあるか」を考虑しなければなりません。
裁判所はコモン?ロー上の立场を採用し、「不当な不利益」とは、他の债権者が「不可避的に被る不利益を超える何らかの不利益」を被るか否かを意味すると明确化しました。
チャージング?オーダーによって一部の债権者に优先顺位が与えられること自体は、そのような担保设定と优先性がチャージング?オーダーに内在する以上、「不当な不利益」には当たらないとしたのです。
むしろ「不当な不利益」には、判决债権者による「不诚実な行為」など、さらなる事情が必要であり、例えば、直ちに请求を追及しない旨合意するかのように装って他の债権者の注意をそらすこと、优先的地位を得るために不当に性急に行动すること、特别な知识を不公正に用いることが挙げられます。
裁判所は、优先的地位を得るための不当な性急さは、执行を急ぐという紧急性をもって行动することと同一视できないと判断したのです。
そして申立人は、チャージング?オーダーにより优先顺位の确保を求めることについて権利の范囲内で行动していたと结论づけました。
実务上の示唆
第二被申立人が海外での手続きを利用して香港での执行を免れようとした试みは、成功しませんでした。
重要なのは、香港裁判所が「不当な不利益」の意味について重要な指针を示した点です。
本控诉判断を受け、香港で执行手続を行う债権者は、迅速かつ慎重に行动する必要に迫られることになるでしょう。
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台湾におけるリストラクチャリングおよび倒产法
事业运営の过程で、公司は効率性の向上および资源の最适化を目的として、财务上または税务上の検讨を踏まえ、グループ内リストラクチャリングを行うことがあります。财务状况が悪化した场合には、债権者の利益を保护し、再建への道筋を模索するため、破产または更生などの法的手続きが必要となることがあります。社内のリストラクチャリングであっても、裁判所の监督下における手続きであっても、これらの仕组みは、事业が変化する状况に适応することが可能になります。台湾では、リストラクチャリングおよび倒产処理手続きを円滑に进めるための确立された実効性ある法的枠组みが整备されているのです。
グループ?リストラクチャリングの主な検讨事项

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リストラクチャリングはグループ会社间で一般的に行われており、业务の简素化と効率性向上のために、グループ资源または事业运営の统合、もしくは调整を伴うことが多くなります。グループ?リストラクチャリングを実施するにあたっては、グループ全体にとっての便益を最大化するため、业务への影响、规制遵守、资金面のアレンジ及び税务上の影响など、复数の侧面を検讨することが重要となります。
グループ?リストラクチャリングは、事业目的及びグループ目标に応じて、株式譲渡、资产譲渡、スピンオフ、株式交换および株式スワップなど、様々な形态をとることになります。グループ资源の统合を目的として2社を1社に统合する场合には、通常、2つの主要な选択肢が検讨されます。
合併の场合、存続会社は合併効力発生日(合併记録日)に、消灭会社の资产および负债をすべて承継します。これにより、资产、契约および従业员は法律上当然に移転するため、合併はより简単になります。他方で、消灭会社から存続会社へ资产の登録名义を変更するための追加手続きおよび费用を要する场合があります。
资产譲渡については、资产を直ちに移転できない场合、譲渡人を清算する前に当事者间で移行期间のサービス提供契约を缔结し、事业の継続性を损なうことなく运営を継続できる场合があります。ただし、清算手続きには追加の时间及び费用を要する可能性があります。
リストラクチャリング手法を决定する前に、譲渡人名义で登録されている资产(工场登録または知的财产権など)またはサプライヤー资格(グリーンマークまたは特别许可など)のうち、直ちに移転できないものが存在するかどうかを确认するため、デューデリジェンスを実施することが极めて重要です。加えて、全体のスケジュール及び费用も慎重に评価し、最も适切なリストラクチャリングのアプローチを判断する必要があります。
更生および倒产の开始トリガー
あらゆる事业は、更生を要する重要な课题が出てきたとき、またより深刻な场合は、倒产に直面することになります。台湾では、会社に生じた损失が払込资本の半额に达した场合、取缔役会は次回の株主総会でこれを报告しなければなりません。また、会社の资产が债务の弁済に不足する场合、取缔役会は、原则として、破产を申立てるべきとされています。
破产手続のタイムライン
台湾破产法の下では、破产申立ては1人または复数の债権者により行うことができます。申立てが受理された后、裁判所は7日以内に决定をしなければならず、さらに7日の延长が可能です。もっとも、実务上は倒产事案の复雑性により手続きが长期化することが少なくありません。裁判所は通常、申立人に対し、破产手続开始の要件が満たされていることの立証を求めますが、债务者、债権者およびその他の利害関係人について调査を行うこともあります。
破产财団の管理及び破产管财人
破产が宣告されると、债务者は破产财団に属する财产を管理し処分する権利を失います。また、债権者による债务者に対する强制执行やその他の権利行使は、破产宣告前に质権、抵当権または先取特権により担保されている债権を除き、停止されなければなりません。
さらに、裁判所は管财人を选任します。管财人は通常、公认会计士、弁护士または债务者の事业分野における信頼できる人物など、公平な専门家です。管财人には、债务者が行った无偿行為または有偿行為の取消し、债务者の财产目録および债権者一覧の审査?确认、破产财団の配当などを含む広范な権限が付与されます。管财人は注意义务をもって职务を遂行し、裁判所による监督を受けます。
债権届出及び集会の期限

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破产が宣告されると、裁判所は、债権者が债権を届出るための期间として15日から3ヶ月までの范囲で期间を定め、第1回目の债権者集会の日程を设定します。第1回债権者集会は、破产宣告日から1ヶか月以内に开催されなければなりません。定められた期间内に债権届出を行わない场合、当该债権が担保付きでない限り、破产财団からの配当を受けることができません。
第1回债権者集会では、破产财団の管理および债务者の事业継続の可否などが决定されます。破产法に别段の定めがない限り、これらの决议は、出席债権者の过半数であって、かつ、その债権総额が届出総债権额の过半数を占めることにより成立します。债権の认否に関する异议は、第1回债権者集会の终了までに申し立てなければなりません。
债権の届出を受けた后、管财人は配当案を作成し、裁判所の认可及び公告に付して债権者の閲覧に供します。异议は十五日以内に申し立てる必要があります。异议がない场合、破产财団は换価され、优先顺位に従って债権者に配当されます。
债务者の不正行為に関する民事及び刑事责任
债务者の会社运営は管财人に委ねられることになりますが、债务者は自身の行為について引き続き责任を负います。资产の隠匿、会计记録の改ざんまたは偏颇弁済などの不诚実な行為は、民法に基づく损害赔偿责任を引き起こしたり、破产法または刑法に基づく刑事责任を产む可能性があります。これらの犯罪は、事実上および法律上の取缔役、役员及び清算人などの责任ある者にも準用されます。
台湾における代替的救済としての更生
他の法域と同様に、台湾でも経営困难に陥った会社に対する「プラン叠」が用意されています。具体的には、公开会社に再建の见込みがある场合、会社または适格な利害関係人(适格株主、従业员または労働组合など)が、更生の申立てを行うことができます。裁判所は、会社に更生の见込みがあるかどうかを判断するため、予备的审査を行います。近年の认可事例では、会社が一定の価値ある技术を保持していたこと、事业遂行能力を完全には丧失していなかったこと、および主要债権者の支持があったことなどを理由に、更生が认められています。
一方で、资产不足が深刻である场合や、事业を停止している场合、実现可能な更生计画を提示できない场合、または债権者から明确な反対がある场合などには、申立てが却下されることも珍しくありません。
结论
本稿は、台湾におけるリストラクチャリングおよび、倒产の概要を示したものです。海外投资家の皆さまには、个别事情に即した适切な判断を行うため、法务、财务及び税务の専门家により踏み込んだ助言を受けることを强く推奨いたします。
Lee and Li Attorneys-at-Law8F, No. 555, Sec. 4
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