2025年は、インドの間接税法の進化において画期的な変化の年となっています。2017年に物品?サービス(GST)制度が導入されて以来、この制度は大きな変化を遂げてきましたが、今年は決定的な転換点となりました。一方では、政府は一般に「GST 2.0」と呼ばれる次世代改革を導入しました。他方では、GST法の下で数多くの重要な改正や判決がなされています。本稿では、これらの変更点と、それが企業および消費者に与える影響について検討します。
混合供给か、复合供给か

エグゼクティブ?パートナー
Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
ニューデリー
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国がGST 2.0を検討する中で浮上した難題の一つが、「复合供给(composite supply)」と「混合供给(mixed supply)」の区別とその課税上の取り扱いです。インドのGST法では、复合供给とは、通常の商取引の過程で自然に一体化(バンドル)されて提供される二つ以上の物品またはサービス(またはその両方)を指します。そのうちの一つが主要供給であり、他は従属的なものです。これに対して混合供给とは、単一の価格で提供される二つ以上の個別供給のことで、复合供给には該当しないものと定義されています。
このようなバンドル供给の概念はインド特有のものではなく、オーストラリア、マレーシア、贰鲍、アイルランド共和国など、多くの痴础罢/骋厂罢制度を採用する国々でも広く用いられています。バンドル供给の定义や概念は世界的にほぼ共通していますが、マレーシアの2014年骋厂罢法では复合供给の范囲がより広く、従属的供给に限定されず、不可欠な供给、付随する供给、または抱き合わせの供给もその范囲に含まれています。
その供給が自然に一体化したものなのか、通常の商取引の過程で提供されるものなのか、または混合供给に当たるのかを判断する基準は、インド法上のさまざまな解釈、裁判例、国際的な判例法を参照して示されています。特に注目すべき判決が、Card Protection Plan事件やLevob Verzekeringen事件などです。判断指標としては、商品の性質、顧客の認識、商品の経済的分離可能性などが挙げられます。
インドと他の法域の最大の违いは、定义そのものよりも、课税処理の方法や実务上の安全策にあります。インドでは、复合供给の场合、バンドル全体が主要供给に适用される税率で课税され、混合供给の场合は、バンドル内のいずれかの构成要素に适用される最も高い税率でバンドル全体が课税されます。
例を挙げると、5インドルピー(0.06米ドル)のチョコレート(骋厂罢18%)と50インドルピーのレイズのチョコレート(骋厂罢5%)を一绪に、単一の価格52インドルピーでバンドル贩売した场合、これらは自然に一体化したものではなく个别に供给することが可能なため、混合供给と判断されて、18%の骋厂罢が课されます。
したがって、インドにおけるバンドル供给の分类では、きわめて不合理な结果につながることがあります。単一価格のバンドルにごく小さな付随品が含まれているだけでも、その供给が「混合供给」に分类されて、その品目の中で最も高い税率がバンドル全体に适用されてしまう可能性があるためです。
他の法域ではこのような复雑さは比较的少なく、その理由は二つあります。第一に、多くの法域では混合供给に対して课税の按分を认めており、バンドル全体ではなく课税対象部分のみが课税されます。
第二に、オーストラリアのような法域では、バンドル内の追加品目が一定の基準値を下回る場合に適用される「デ?ミニミス(de minimis)?ルール」が導入されています。納税者は混合供给の一部であっても、その品目を不可分的、付随的または偶発的として扱うことが認められており、これにより納税者が運用可能な規則となっています。

アソシエイト?ディレクター
Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
ニューデリー
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インドの法制度を国际的な実务と比较すると、実用的な比例配分のアプローチやデ?ミニミス?ルールが存在しないため、公司は构成要素の一つの税率が高いという理由で、バンドル全体に対して最も高い税率を支払う结果となっています。
特に、主製品の骋厂罢税率が5%に引き下げられたにもかかわらず、贩促品の骋厂罢税率が依然として18%のままである场合、混合供给の规定により全体が18%で课税されることとなるため、公司にとって一层の悬念事项となっています。
このようなインドの税务规定の下で、纳税者は13%の税率差による税负担を最小化する方法を积极的に模索しています。検讨の対象となり得るのは、贩促品を无偿で提供し、対応する仕入税额控除(滨罢颁)を取り消した场合に、取引の性质が変わるかどうかという点です。
具体的には、そのような供給が「混合供给」の範囲外と見なされるのでしょうか? これについて判例では解釈が分かれており、判断を下す前に徹底的かつ慎重な分析が必要です。
インド政府は骋厂罢の规定を见直して、バンドル供给に対して、より実务的なアプローチを採用すべき时期にきています。供给が「自然に一体化している」または「従属的である」と判断される明确な基準を设ける必要があります。さらに、他の法域のようなデ?ミニミス?ルールを导入することで、求められる明确性が确保されるでしょう。これらの安全策がなければ、公司は効果的な贩促活动を构筑することが难しくなり、税务行政の简素化どころか、法的纷争の増加やイノベーションの抑制を招くおそれがあります。
割引制度
GST 2.0改革の一環として、割引制度の取り扱いも変更される予定です。これまでは供給前に割引を設定し、元の供給と関連付けることが義務付けられていましたが、この条件が撤廃されます。
この変更は业界にとって有益ではありますが、骋厂罢导入前の「割引」の定义に関する确立された法解釈では、供给前に合意された取り决めが必要とされていたことから、何が割引に该当するのかについて混乱を招いています。
また、骋厂罢通达第251/08/2025号を参照した第叁者割引に関する明确化にも、业界は苦虑しています。この通达では、製造业者と最终顾客との间で、割引価格で商品を供给する旨の合意を交わすことが必要とされており、製造业者が提供する割引を、贩売业者から最终顾客への供给の课税価额に含めることが义务づけられています。
国际的な判例法では、この点についてはほぼ确立されており、製造业者からの支払いが贩売业者と顾客の间の供给に直接结び付いているため、贩売业者と顾客间の契约の有无にかかわらず课税対象とされています。
この通达は确立された立场から逸脱しているように见えますが、纳税者にとっては有利に働く可能性もあります。しかし、「有効な合意」とは何か、またこのような状况が第叁者対価に该当するかどうかといった问题は依然として未解决です。当局からの明确な指针がない限り、纳税者はこれらの曖昧さを解消するために司法的救済を求めざるを得ない可能性があります。
并行する手続
骋厂罢法が成熟するにつれ、纳税者が直面している主要な课题の一つは、同一の问题について异なる当局が复数の手続きを开始することにあります。こうした复数の手続は事业运営を妨げ、纳税者が救済を求めて上位の司法机関に诉えざるを得ない状况を生じさせています。
さまざまな高等裁判所が相反する判決を下したことから、この問題は最終的な判断を得るため、M/s Armour Security (India) Ltd.事件として最高裁判所に持ち込まれました。最高裁判所は、当局が論理的な结论に至るまで、調査を進めるために捜索、差押え、召喚状の発付などの予備的措置を講ずる権限を有していると判断しました。
しかしながら、论理的な结论に至った后、すなわち命令の発出だけでなく、理由説明通知の発行や、案件自体の取り下げを含む场合であっても、同一の问题について并行して新たな手続きを开始することはできないとしました。
明确な判决が示されたにもかかわらず、当局(中央?州ともに)は依然として、同一の问题に関して纳税者に対し、多数の并行する通知を送り続けています。すでに理由説明通知が発行されている场合、または同一の问题?同一期间について终结通知が出されている场合であっても、别の当局が新たに通知を発する事例が多数见受けられます。
このような惯行は不要な诉讼を生み出すだけでなく、公司の日常的な业务运営にも支障をきたしています。こうした回避可能な诉讼を防ぎ、手続の一贯性を确保するために、当局が明确な指针を示すことが不可欠です。
结论
补偿付加税の段阶的廃止、税率区分の简素化、自动还付制度、登録およびコンプライアンス手続の简略化など、骋厂罢法の下で导入された最近の改正は、税制の効率化を図る政府の意図を明确に示しています。しかし政府は、既存のギャップや曖昧な部分に対して、时宜を得た明确化を行うことが极めて重要です。
インドが引き続き世界経済との统合を进める中で、骋厂罢法を国际的なベスト?プラクティスに整合させることは、一贯性の向上に资するとともに、投资家の信頼および国际竞争力の强化にも寄与します。

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