インドネシアの国际化する特许法ガイド

    By Emirsyah Dinar、マネージング?パートナー AFFA
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    インドネシアの特许制度は、东南アジアの知的财产(滨笔)分野においてますます重要な役割を担うようになっています。大规模かつ成长を続ける経済、グローバルな贸易における戦略的な位置付け、イノベーションと技术移転を重视する政府の方针を背景に、同国は特许制度を国际基準に合わせるための重要な一歩を踏み出しています。

    公司や専门家にとって、インドネシアの特许制度を理解することは、イノベーションを保护しつつ、制度を形作る独自の政策的配虑に対応する上で不可欠です。

    法的枠组み

    现在のインドネシア特许法の基盘は、2024年10月28日に制定された2024年法第65号であり、これは2016年法第13号(特许法)の3回目の改正です。

    この改正は、手続きを简素化し、国际基準に规则を整合させ、より明确なガイドラインを提供し、特に外国公司による特许出愿を促进することを目的としています。

    インドネシアは、工业所有権の保护に関するパリ条约および特许协力条约(笔颁罢)の缔结国であり、出愿人は优先権を主张し、国际出愿の国内段阶へ移行することが可能です。

    制度は法务省の管辖下にある知的财产総局(顿骋滨笔)によって运営されています。保护の形态は以下の2种类があります。

    • 出愿日から20年间存続する特许
    • インドネシア版実用新案に相当する简易特许で、存続期间は10年

    発明の定义

    Emirsyah Dinar
    Emirsyah Dinar
    マネージング?パートナー
    AFFA
    ジャカルタ
    Tel: +62 812 8700 0889
    Email: emirsyah.dinar@affa.co.id

    新たな特许法の下で、発明は次のように定义されています。「発明者のアイデアが、製品および/またはプロセス、改良、および/または製品および/またはプロセスの开発、ならびにシステム、方法および用途の形で、技术分野における特定の问题解决活动として具体化されたもの」この新しい定义は、重要な変更点とその影响を浮き彫りにしています。

    范囲の拡大:「システム、方法および用途」の追加により、特许取得が可能な范囲が大幅に拡大されました。この変更は、「製品またはプロセス」という従来のカテゴリーに必ずしも当てはまらない技术的进歩を保护することの重要性を认めるものです。

    明确性と柔软性:「および/または」を製品、プロセス、改良、开発の间に加えることで、同法の解釈の柔软性が一层高まり、さまざまな种类のイノベーションを、より包括的に扱えるようになっています。

    国际基準との整合性:新しい定义は国际的な特许法に、より密接に整合するものとなっており、これによりインドネシアは、世界的に知的财产を保护しようとする発明者や公司にとって、より魅力的な法域となっています。

    特许性の基準

    特许は、新规性、进歩性、产业上の利用可能性を有する発明に対して付与されます。新规性は全世界を基準に评価され、これは、先行して公开されているものがあれば、特许性が丧失することを意味します。

    除外される主题:美的创作物、スキーム、精神的活动?ゲーム?ビジネスの方法、コンピュータ?プログラム(ただしコンピュータを用いて実施される発明は除く)、情报の提示、科学および数学分野の理论や方法。

    公序良俗、道徳、健康または环境に反する発明は特许の対象とはなりません。

    実施要件

    特许が付与された后、特许権者はインドネシアにおける特许の実施に関する声明を作成し、毎年、大臣に提出しなければなりません。法律上は毎年末までに提出することとされていますが、実务上は年次料金の纳付期限前に提出する必要があります。

    特许の使用または実施には以下が含まれます。

    • 製品特许の実施:特许製品の製造、输入またはライセンス供与を含む
    • プロセス特许の実施:特许プロセスから生じた製品の製造、ライセンス供与または输入を含む
    • 方法、システムおよび用途特许の実施:特许方法、システムおよび用途から生じた製品の製造、输入またはライセンス供与を含む

    出愿および审査

    特许登録の手続きには、特许出愿、公开、审査、付与など复数の段阶が含まれます。一般的な流れは以下の通りです。

    出愿:特许出愿はインドネシア知的财产総局(顿骋滨笔)に提出する必要があります。笔颁罢の下での国际出愿の场合、最も早い优先日から31カ月以内が期限となります。パリ条约优先権の场合は12カ月以内です。いずれも追加の公的手数料を支払うことで遅延出愿が可能です。

    公开:公开期间は6カ月间で、その后、出愿人が実体审査请求を行っていれば、审査に进みます。

    审査:出愿后、特许庁は特许出愿が承认要件を満たしているか审査します。この过程では、先行技术の调査や発明の新规性、进歩性、产业上の利用可能性の审査が行われます。出愿人は公开段阶终了时に审査结果が出ることを期待して、早期审査を请求することも可能です。

    再审査(任意):この新たな手続きは実体段阶に导入されました。出愿人は、拒絶、修正、およびみなし取り下げとされた出愿に対して、通知から9カ月以内に対応することができます。ただし、取り下げ出愿の场合は通知日から2カ月以内が期限です。

    补正:特许庁が、出愿が承认要件を満たしていないと判断した场合、出愿人は异议に対応し、不备を解消するために出愿を补正する机会が与えられます。これはオフィスアクションの形で行われることがあります。

    付与:特许庁が、出愿が承认要件を満たしていると判断した场合、特许が付与され、出愿人に许可通知または付与通知が発行され、その后、特许証が交付されます。ただし、特许証の発行には数カ月、场合によっては数年かかることもあります。

    维持:特许が付与された后、出愿人は特许を维持するために、维持费の纳付や、必要に応じて特许の更新などの措置を行う必要があります。最初の纳付は许可通知または付与通知から6カ月以内に行わなければなりません。

    强制ライセンス

    强制ライセンスは、公益の原則に基づいて付与されるものであり、非独占的であり、その範囲および期間は意図された目的に限定されます。强制ライセンスは、登録特許がインドネシアで登録後36カ月(3年)以内に使用または実施されていない場合に申請することができます。主に国内市場の需要を満たし、国家経済を支援するために発行されます。

    このライセンスは、会社の資産や同一分野の関連会社に結び付いている場合を除き、譲渡することはできません。第二の特許が第一の特許を大幅に改良している場合、両特許権者は合理的な相互ライセンスを付与しなければならず、第一の特許の强制ライセンスは、第二の特許から切り離して譲渡することはできません。

    さらに、事業競争監視委員会による最終決定で独占的な行為が確認された場合、强制ライセンスの付与に関する制限は適用されません。

    これらの规定は、知的财产権の贸易関连の侧面に関する国际协定(罢搁滨笔厂协定)第31条と整合しており、个别の事情に基づき、范囲が限定され、厳格な条件下で譲渡は认められないライセンスの付与が行われることを保証しています。

    强制ライセンスを取得するには、事前の手続きが必要であることにご注意ください。申請者は、自身の能力に基づく特許使用の意思を示す証拠を提出し、特許権者に対して最大12カ月間、ライセンス取得のための連絡を試み、好意的な回答が得られなかったことを示さなければなりません。

    また、特许がインドネシアで経済的に実现可能な规模で実施され、社会に利益をもたらすことについて、当该省の同意が必要です(详细は、特许の强制実施権授与手続に関する法务?人権大臣规则2019年第30号に规定されており、后に特许の强制実施権授与手続に関する法务?人権大臣规则2021年第14号により改正?置换されています)。

    强制ライセンスは、定められた期間が満了した場合、または最終的かつ確定的な裁判所の決定により取り消された場合に消滅します。さらに、特許権者は、ライセンスの根拠が消滅した場合、ライセンシーがライセンスを実施しなかった場合、またはライセンスが公衆の利益を害する特許の濫用を防止できなかった場合には、2年以内に取り消しを請求することができます。

    未実施による取り消し请求は、2年経过后に申请することができ、ライセンスが実际に使用されない状态で无期限に付与されることを防ぎます。ライセンシーは、大臣决定によるロイヤルティの支払い、および指定された范囲の遵守も求められます。

    これらの規則は、强制ライセンスが国際的な知的財産基準を遵守しつつ、公衆の利益、イノベーションおよび公正な競争のバランスを保つための有効な手段であり続けることを保証しています。インドネシアにおける特許保護に関する詳細は、patent@affa.co.id までお問い合わせください。

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