特许请求における「使用环境特徴」という概念は、(2012)民提字第1号判决で初めて言及されて以来、司法実务において広く适用されています。学术的な统计によれば、2024年10月3日现在、100件以上の判决でこの使用环境特徴が言及されています。
この概念は司法実务で広く适用されているわけですが、それにもかかわらず现在、この概念を扱っている法的文书は一つのみで、それが中国最高人民法院による「特许権侵害纷争事件の审理における法律适用の若干の问题に関する解釈(Ⅱ)」第9条です。同条では、「被疑侵害技术方案が、请求项における使用环境特徴によって规定される使用环境に适用され得ない场合、人民法院は、当该被疑侵害技术方案は特许保护の范囲に属さないと判定しなければならない」と规定しています。この司法解釈は、否定的な表现を通じて「使用环境特徴」が请求项において限定机能を有することを明确にしています。しかし、これは2つの重要な问题には触れられていません。それは、使用环境特徴は何から构成されるのか、そしてその限定効果は他の技术的特徴とどのように比较されるのか、という点です。
中国国際貿易促進委員会特許商標事務所が代理を務めたHu 73 Zhi Min Chu(2022)事件は、使用环境特徴をめぐるものであり、最高人民法院の「中国裁判所の知的財産権案件における法律の適用に関する年次報告(2024年)」に収録されました。これは、実務家に対して法的指針を示すものとして、前向きなシグナルとなります。この事件は、使用环境特徴の判定に関する現在の司法実務を示す例として用いられます。Hu 73 Zhi Min Chu事件において裁判所は「使用环境特徴の判断は、発明の名称、発明の対象、請求項における設置およびその他の関係についての記載、明细书の内容を総合的に考慮することによって行うことができる。

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被疑侵害技术方案が特许请求の関连する使用环境特徴を有するか否かを判断する际、被疑製品に必ずしも使用环境特徴に関する部材が含まれる必要はなく、その被疑製品が使用环境特徴によって定义された使用环境に适用可能であれば十分である」と判断しました。
この判决は、これまでの司法実务と整合しています。実际、司法実务では、使用环境特徴に関して议论されてきた2つの问题について、比较的统一された见解に达しています。最高人民法院による复数の判决は、「特许法上の使用环境特徴とは、発明が使用される背景または条件を记述する请求项内の技术的特徴を指す」と判示しています。
同時に、裁判所は「請求項に記載された使用环境特徴は必須の技术的特徴であり、…保護範囲に限定的な効果を有する。使用环境特徴が特許保護の範囲をどの程度制限するかは、ケースバイケースで判断されるべきである。一般に、被疑侵害技術方案が使用环境特徴によって定義される使用環境に適用可能であれば、その使用环境特徴を有するものと見なされる」と判示しています。Hu 73 Zhi Min Chu事件で争われた特許はプロセスカートリッジに関するものであり、関連する使用环境特徴は「电子写真イメージング装置の本体」とされています。つまり、保護対象はトナーカートリッジのようなプリンター消耗品であり、使用环境特徴とはプリンター本体を指していました。独立特许请求項には、プロセスカートリッジ自体の構造的特徴に加え、电子写真イメージング装置との設置関係に関する技术的特徴(関連特徴)も定義されていました。これらの観点について、裁判所の判断理由は以下の通りでした。第一に、関連する特徴が請求項の主題名称によって示される構造に属するか否かを判断しました。検討の結果、請求項中の「本体」についての技术的特徴は、使用环境特徴であると見なされました。第二に、裁判所は、技术的特徴と明细书の記述に基づいて、使用环境特徴の具体的な形態を決定しました。
判决では、プロセスカートリッジに関连する技术的特徴には「电子写真イメージング装置のメインアセンブリに着脱可能に设置できる」という记述が含まれていることから、プロセスカートリッジとメインアセンブリの间に设置関係があると判断されました。
明细书および図面から、请求项に记载されたメインアセンブリに関する技术的特徴は、プロセスカートリッジの构成要素ではなく、同カートリッジを使用するための条件に当たるため、これは使用环境特徴を构成すると判断されました。
最后に、裁判所は、被疑侵害製品が使用环境特徴によって定义される使用环境に适用可能か否かを判断しました。被疑侵害製品は使用环境特徴によって定义される使用环境に适用可能であったため、関连する特徴を有するとされました。
判决が示唆すること

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特許権行使において、被疑侵害技術方案が特定の技术的特徴を欠いている場合、権利者は当該特徴が使用环境特徴と見なせるか否かを検討することができます。この使用环境特徴に特有の侵害認定のルールは、一般的な技术的特徴と比較して、証拠立証の要件は低く設定されています。通常、被疑侵害製品が当該特徴によって特定される使用環境で使用できることを証明するだけで十分であり、被疑侵害技術方案自体がその特徴を有することまで証明する必要はありません。したがって、このことは権利者にとって、侵害を主張する別のアプローチを提供することになります。たとえば、Zui Gao Fa Zhi Min Zhong(2021)事件では、独立請求項では「ネットプラグの上カバーのための自動位置決め構造であり、複数の内部コアワイヤーを含むネットケーブルを備え、ネットケーブルの前端が一定の長さだけプラグ本体に延びている」と定義されていました。被疑侵害製品には特定のネットワークケーブルがなかったため、第一審判決は、必須の技术的特徴を欠いているとして、侵害を構成しないと判断しました。しかし、第二審では、ネットワークケーブルが特許技術方案の対象物であり、それゆえ使用环境特徴であるとの主張がなされ、裁判所は侵害であると判断しました。逆に被告側としては、当該特徴が使用环境特徴に該当しないと主張することで防御することができます。また同時に、特許文書に記載された技術方案がその使用环境特徴にしか適用できない場合でも、被告は、被疑侵害技術方案が当該使用环境特徴以外の他の使用環境にも適用可能であることを立証し、被疑侵害製品が使用环境特徴を有しないことを証明することができます。
特许を起草する际には、独立请求项に使用环境特徴を含めることに注意を払う一方で、意図的に使用环境特徴を回避することも避けるべきです。なぜならその结果、不完全または不安定な技术方案となる可能性があるからです。完全包含の原则により、特许権行使においては、被疑製品が主张する请求项に记载されたすべての技术的特徴を有することを証明する必要があります。発明の概念とは无関係な环境技术的特徴が请求に含まれている场合、これは请求の承认や安定性に役立たないだけでなく、証明の难易度や権利保护のためのコストを増加させることになります。一方、意図的に使用环境特徴を回避し、製品侧の特徴のみを记载した场合、保护すべき技术方案を十分に反映できなかったり、特许技术方案を先行技术から区别することが困难になり、结果として特许出愿が拒絶されたり、特许が无効になったりする可能性があります。
结论
司法実务における通常のアプローチは、まず、保护すべき特许の主题名称に基づいて、関连する技术的特徴が、保护すべき発明の主题を直接限定するか否かを予备的に判断することです。次に、明细书と図面を用いて、使用环境特徴の具体的な形态を决定します。これらに共通している特徴は、しばしば特许技术方案の设置?接続?使用を限定する条件や环境として现れます。
しかし、特许请求の范囲に记载された技术方案の复雑さを考虑すると、使用环境特徴は、保护対象の技术方案の设置位置や接続构造に直接関连する构造的特徴に限定されるものではありません。
最终的には、使用环境特徴が特许保护の范囲をどの程度制限するかはケースバイケースで判断されることになります。一般的に、被疑侵害技术方案が使用环境特徴によって定义される使用环境に适用可能であれば、当该使用环境特徴を有すると见なされます。

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