インドの特许制度では、复数の期限を厳守する必要があり、适时に行动を起こさないと、特许出愿者にとって不利な结果をもたらす可能性があります。
2003年特许规则の规则20(4)では、特许协力条约(笔颁罢)に基づく国内段阶の出愿を、优先日から31カ月以内にインドで行うことを义务付けています。规则22によれば、インドを指定する国际出愿は、出愿者が规则20に従わない场合、取り下げられたものとみなされます。特许规则に基づく期限を延长する権限を管理官に付与する规则138の改正により、31カ月の期限は延长可能なのか、不可なのかで揺れ动いています。

パートナー
Anand and Anand
インドにおける国内段階の出願が適時に行われなかったことを扱った最初の事例は、マドラス高等裁判所でのNokia Corporation 対 Deputy Controller of Patents and Designs(2010年)と、知的財産審判委員会でのTryton Medical Inc 対 The Controller General of Patents(2014年)の事例です。両事例はいずれも、遅延した国内段階の出願が許可され、規則138が管理官に対して、出願者が十分な理由を示した場合に1カ月の延長を認める裁量権を付与している、とされました。
2003年特许规则は2016年5月16日に改正されました。2016年の改正により、规则138は、遅延した国内段阶の出愿に対する1カ月の延长を认めなくなりました。それ以降の裁判所の判决は、31カ月の期限を守らないことに対して厳しい姿势を示しています。
Diebold Self Service Systems 対 Union of India and Others(2022年)の事例では、請求人は5カ月遅れた国内段階の出願を許可しない特許庁の決定に、異議を申し立てました。彼らの主な主張は、特許規則の規則22がPCT規則の規則49.6と矛盾している、というものでした。裁判所は規則22がPCTの規定と矛盾していないとして、インドでの国内段階の出願の31カ月の期限は必須であり、初期の出願段階においては、出願者にいかなる柔軟性も許されないと強調しました。
Humanity Life Extension LLC 対 Union of India and Another(2023年)の事例では、適時の指示を受け取ったにもかかわらず、請求人のインドにおける代理人が、適時に国内段階の出願を行いませんでした。期限に間に合わなかったことを知った請求人は、別のインドの代理人に案件を移して国内段階の出願を試みましたが、管理官はこれを記録に残すことを拒否しました。
ここでも请求人は、规则138は笔颁罢规则の规则49.6を超えた権限があると主张しました。デリー高等裁判所の顿颈别产辞濒诲事件の判决を引用し、第二审はインドでの国内段阶の出愿における31カ月の期限は必须であり、特许规则は笔颁罢规则に準拠していることを再确认しました。
兴味深いことに、最近の国内段阶の出愿の遅延に関する判决とは异なり、裁判所は规则138の下で延长が禁止されている他の必须期限に対しては、より寛容に延长を认めています。
The European Union Represented by the European Commission 対 Union of India(2022年)の事例では、裁判所は、管理官が第一次審査報告書への回答提出の遅延を許可できない場合でも、令状管轄権を行使する高等裁判所が、稀なケースでは遅延を容認できるとしました。例えば、特許代理人の過失、ドケッティング?エラー、出願者の熱心さなど、出願者が出願を放棄する意図がないことを示す事実がある場合です。しかし、出願者のフォローアップが欠如している場合は、出願を放棄する意図だと見なされる可能性があります。
2024年3月15日に特许规则(2024年改正)が発表されました。新たに改正された规则138は、管理官に対して、规则に基づくいかなる行為の遅延も、最大6カ月まで容认する広范な裁量権が付与されています。
改正された规则138は、いかなる规则で定められた期间であっても延长を许可するように见えますが、特许庁はこれに同意はしていないようです。将来的に遅延した国内段阶の出愿が许可されるかどうかにかかわらず、规则138は裁量规定であり、出愿者が出愿を追求する意図を示すことができる场合にのみ、同规则に基づいて延长が考虑されることに注意することが重要です。
したがって、过失は容认されない可能性が高いでしょう。いずれにせよ、不利な结果を避けるために、热心に対応し、31か月の期限を守ることが最善です。
Nupur Maithani氏はAnand and Anandのパートナーです。

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