韩国には、ステーブルコインに特化した规制枠组みはまだ存在しません。代わりに、ステーブルコインは「バーチャル资产利用者保护法」における「バーチャル资产」の一般的な定义、すなわち「経済的価値を有し、电子的に取引または譲渡可能な电子証书(関连するすべての権利を含む)」に该当します。
しかし、规制の取り组みや政策论争はすでに进行中です。2025年1月15日、韩国の主要な金融规制当局である金融委员会(贵厂颁)のバーチャル资产部会は、バーチャル资产に関する立法アジェンダの第2段阶を発表し、ステーブルコインに特化した制度の确立を主な焦点としました。
その后、ステーブルコインは、2025年6月の大统领选挙期间中に重要な政策课题となり、ウォン建てのステーブルコインの制度化が李在明大统领の主要な公约となりました。彼の当选后、立法の动きは加速しています。
当初、この政策の论点は、金融主権に対する胁威、资本流出、外货建てステーブルコインによる贸易决済など、制度上のスクに集中しており、これらは规制上のアービトラージへの悬念を引き起こしました。しかし最近では、国内规制下のウォン建てのステーブルコインが持つ、ウォンの国际竞争力向上や国内决済システムのイノベーション促进といった利点に注目が集まっています。
本稿では、韩国におけるステーブルコインに関する提案法案の概要を、発行元の适格性や韩国国外で発行されたステーブルコインの规制的取扱いといった论点に注目して解説していきます。
现行の规制的取扱い

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现时点では、ステーブルコインは他のバーチャル资产と同様に扱われており、「保护法」や「特定金融取引情报の报告及び利用に関する法律」、そして「シャドウ规制」と呼ばれる事実上の非公式监督惯行が适用されます。
これにより、バーチャル资产(ステーブルコインを含む)の発行は禁じられています。さらに、第叁者のためにステーブルコインを法定通货に交换する事业体は、贵厂颁に登録が必要なバーチャル资产サービスプロバイダー(痴础厂笔)として扱われます。この分类には2つの即时的な课题があります。
第一に、韩国の痴础厂笔は顾客のために実名による银行口座を开设しなければなりませんが、韩国国内の银行はその开设に非常に慎重です。第二に、韩国の金融机関はバランスシート上でバーチャル资产を保有することが禁じられています。この禁止がステーブルコインにも及ぶかは不明ですが、认可仲介业者に対してステーブルコインの流通における役割を大きく制约する可能性があります。
その结果、取引所や决済サービスプロバイダーなどの流通业者はステーブルコインの普及に不可欠である一方で、重大なコンプライアンス义务と规制上の不确実性に直面しています。これらの课题が、政策立案者や関係者がステーブルコインの监督枠组みを求める声を高めている理由です。
审议中の立法案

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韩国国会では3つの立法案が审议中です。これらは、ステーブルコインの规制方法に関する异なる哲学を示しています。それは、包括的规制、狭义だが厳格な监督、イノベーション重视の开放性となります。
2025年6月に閔炳徳议员が提出した「デジタル资产基本法」は、「一般デジタル资产」と「资产连动型デジタル资产」を区别し、后者(ステーブルコインを含む)には贵厂颁のライセンス取得を义务付ける包括的な法的枠组みを创设します。
これにより、ステーブルコインの発行元は少なくとも5亿ウォン(约36万米ドル)の资本维持、十分な返金準备金の确保、信頼できる事业?返済计画の提出、技术インフラ?発行上限?偿还メカニズムの详细を记载した登録申请书の提出が求められます。この法案は、贰鲍の暗号资产市场规则(惭颈颁础)に类似し、ステーブルコインと他のデジタル资产を统一的な枠组みで规制します。
安度杰议员が2025年7月に提出した「価値安定型デジタル资产の発行及び流通に関する法律(価値安定资产法)」は、デジタル资产基本法よりも狭义で、ステーブルコインのみに特化しています。この法案は、ステーブルコインを法定通货に连动し安定価値を维持するデジタル资产と定义し、资本要件を50亿ウォンに引き上げています。
また、财务の健全性、社会的信頼性、内部统制、资格を有する人材、サイバーセキュリティ対策などの条件を定めています。発行元による利息、割引、その他の报酬の支払いを禁止し、设立趣意书の作成?公表および準备金残高の毎月开示を义务付けています。
最后に、金恩恵议员が2025年7月に提出した「安定型デジタル资产による决済イノベーション法(决済イノベーション法)」は、ステーブルコインを法定通货または他の安定価値资产にペグされ、分散型台帐上で発行され、随时偿还可能な资产と定义しています。発行元には50亿ウォンの资本维持が求められ、保有者には10日以内に行使可能な偿还権が付与されます。
外国発行ステーブルコイン
3つの法案の主な违いは、外国発行のステーブルコインへの対応にあります。デジタル资产基本法は最も厳格で、外国発行元に韩国内での支店または子会社の设立と金融委员会のライセンス取得を义务付け、国内発行元と同等の基準を适用します。
価値安定资产法は中立的で、外国のステーブルコインが韩国の取引所に上场する前に厳格な适格性审査を受けることを求めています。
この审査では、外国のステーブルコインの発行元の本国でのライセンス状况、準备资产の充実度と构成、マネーロンダリング防止?テロ资金供与対策の有无、纷争解决メカニズムの存在などが评価されます。
决済イノベーション法は最も寛容で、基本的な健全性?运用要件を満たせば、金融委员会への简易登録のみで外国のステーブルコインの流通を认めています。これらのアプローチは以下の通りまとめられます。
要约すると、最终的にどのモデルが採用されるかにかかわらず、现在韩国で无制限に流通している鲍厂顿罢や鲍厂顿颁などの外国ステーブルコインの流通は终了します。
発行元の适格性
もう一つの重要な問題は、発行元の适格性です。ペイメント?イノベーション法は、金融機関と非金融機関の両方によるステーブルコインの発行を明示的に認めていますが、他の二つの法案も発行を金融機関に限定していません。現在の三つの法案の草案に基づけば、資本要件とガバナンス要件を満たす株式会社であれば、ライセンスを取得できる可能性があります。
しかし、韩国は新たな金融イノベーションの导入に际して、より慎重なアプローチを取ってきた歴史があります。例えば、政府はネット银行に対して、金融机関による最低持分比率を义务付け、健全な监督を确保し、产业资本に伴うリスクを低减してきました。
実际、韩国银行は金融政策の混乱、インフレリスク、シニョリッジ(通货発行益)に関する悬念を繰り返し表明しています。韩国银行の见解では、大手非金融コングロマリットやテクノロジー公司によるステーブルコインの発行を认めることは、事実上「ナローバンキング」の一形态を认可することになり、商业と金融の分离という韩国の长年の原则を损なうことになります。
このような背景から、最终的な立法では、発行を银行や规制された金融机関に限定するか、あるいは非金融発行元が金融机関が支配権を持つコンソーシアム内でのみ参加できるようにする可能性が高いと考えられます。报道によれば、主要な韩国のテクノロジー公司や国内の仮想资产取引所は、今后の枠组みを见据えて银行とコンソーシアムを组む交渉を进めているとされています。
展望
ステーブルコイン规制を巡る议论は、通货主権と金融安定の确保、そして技术革新と市场竞争力の促进という、より広范な政策的紧张を反映しています。3つの立法案はそれぞれ异なる哲学を示しています。デジタル资产基本法は慎重な规制、価値安定资产法はバランスの取れた开放性、ペイメント?イノベーション法はイノベーション重视の寛容性を特徴としています。
3つの法案はいずれもまだ初期の立法段阶にあり、成立时期は不透明です。それでも、政治的な推进力と継続的な议论を踏まえれば、発行元、流通业者、金融机関を问わず、市场参加者はステーブルコインの取り扱いが根本的に変わる新たな体制に备え始めるべきでしょう。
韩国は、ステーブルコイン规制を巡る世界的な议论において重要な法域として台头しています。世界でも有数のダイナミックな金融市场と、特に若年层を中心とした活発な个人投资家层を有する韩国では、导入は迅速かつ広范囲に及ぶと予想されます。法制化されれば、ステーブルコイン制度は国内の决済?清算システムに影响を与えるだけでなく、韩国がデジタル金融分野で地域のリーダーとなる役割を形作ることになるでしょう。
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