先日、外国法共同事业の开始を発表した森?滨田松本法律事务所は、すでに外国法事务弁护士がイコール?パートナーとして事務所に加わっていることを、Asia Business Law Journalに対して明らかにしました。
现在、イコール?パートナー、つまり同事务所において、日本の资格を持つパートナーと同等の地位にある外国の资格を持つ弁护士の正确な人数は、公表されていません。
「今後も、(対等なパートナーとして外国法事务弁护士を)積極的に採用していく予定です」と、同事務所の広報担当者はAsia Business Law Journalに話しました。
また、东京を拠点とする同事务所は、外国法共同事业の开始を决めた理由について、外国法事务弁护士と协力して、国际的な事业展开をさらに积极的に推进していくという意図を反映したものであるとも语りました。
外国法共同事业の立ち上げは、ロゴを「Mori Hamada」に変更し、ウェブサイトを一新するなどのリブランディングの一環です。
日本の法律では、は、外国法事务弁护士または外国法事务弁护士法人と弁护士または弁护士法人が组合契约の下で共同して运営する事业、と定义されています。
森?滨田松本法律事务所は12月23日に、「外国法共同事业の開始により、外国法事务弁护士が日本法弁護士と同じ立場で当事務所(組合)のパートナーとなることが可能になります」としています。しかし、イコール?パートナーがエクイティ?パートナーと同じであるかどうか、またエクイティ?パートナーとノンエクイティ?パートナーの间に区别があるかどうかについては、明らかにされていません。
1949年の设立で、日本最大级の法律事务所の一つである森?滨田松本法律事务所は、现在、外国法弁护士170人と、日本の资格を持つ弁护士588人を拥しているとのことです。2025年1月7日时点の日本弁护士连合会のデータによれば、170人の外国法弁护士のうち12人が日本で外国法事务弁护士として登録されています。ニューヨーク州の资格を持つ国际仲裁パートナーのダニエル?アレン氏や、中国とニューヨーク州の资格を持つ惭&补尘辫;础パートナーの康石氏などが、日本で登録されている外国法事务弁护士です。
これらの日本で登録されている12人の外国法事务弁护士は、インド、イングランドおよびウェールズ、米国、台湾、カナダ、中国大陆、フィリピンなどの复数の法域をカバーしており、惭&补尘辫;础、公司法务、エネルギー、プロジェクト、纷争解决、事业再编、知的财产、罢惭罢、金融、国际贸易といった业务分野に対応しています。
森?滨田松本法律事务所は、日本国外では现在、米国、中国、シンガポール、タイ、ミャンマー、ベトナム、インドネシア、フィリピンで直属のオフィスや戦略的な提携事务所を展开しており、2024年11月末には、今年开设予定の2番目の米国拠点としてサンフランシスコ?ベイエリア?オフィスの开设を発表しました。




















