インドは、进化する滨笔エコシステムで世界から注目されています。本稿では、インドにおける特许に関する重要な规定と、最近の特许関连の最新情报について説明します。
外国出愿许可

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インドの特许法には外国出愿许可(FFL)の規定があり、この許可を事前に取得する必要があります。同規定に従って外国出願を行うには2つの選択肢があり、違反した場合は刑事罰が科せられます。1つ目の選択肢では、インドに居住する発明者が国外で出願する前に、インド特许庁(IPO)に発明の簡単な開示情報を提出して外国出愿许可を申請します。請求日から3週間以内に、IPOは、開示情報が防衛技術や原子力に関連していないことを精査した上で、インド居住の発明者にFFLを発行します。FFLを取得後初めて、インドに居住する発明者の名前で、国外での特许出願を行うことができます。
2つ目の选択肢では、滨笔翱から贵贵尝を取得せずに、出愿人がインドに居住する発明者の名前で、先にインドで特许出愿を行います。6週间以内に滨笔翱からの异议がなければ、出愿人はインド国外での出愿が可能となります。滨笔翱は、インド国外での出愿に异议がある场合、出愿人にその旨の秘密保持命令を発することができます。しかし、この権限が滨笔翱によって行使されたことはほとんどありません。
特许出愿および补正
IPOでは英语を受け付けており、インドでの特许出願や手続きを母国語に翻訳する必要ありません。これは、母国語での翻訳を必要とする法域と比較すると、特许取得にかかる総コストの大幅な削減につながります。特许出願の手数料も、世界中の大半の特许庁と比較してはるかに安価です。
インドはパリ条约に加盟しているため、1つ以上の外国出愿から优先権を伴う出愿を、最初の出愿日から12カ月以内にインド国内で出愿することができます。また、インド特许法では、国际特许协力条约(笔颁罢)に基づく国内段阶出愿の期间が31カ月ありますが、ほとんどの法域では30カ月となっています。
また、出愿人が国内段阶への移行时に一部の请求项を削除することができるという规定がありますので、この规定を活用して、インドにおいて特许で保护できない対象に対する请求项を削除することで、超过请求项に関する料金を节约し、审査を迅速に进めることができます。出愿后、补正は、免责、説明、订正のみによって行われます。すべての补正は明细书で里付けられていなければならず、一度出愿すると请求项を拡张することはできません。
审査手続き
インドでの特许审査手続きは、審査請求から始まります。審査滞貨(バックログ)の大半が解消され、現在では請求から1年以内に審査が行われています。出願人は、一次審査報告書の対応に6カ月間与えられます。すべての拒絶理由に問題なく対処できれば、特许が直接付与されます。
それ以外の场合は、出愿人が未解决の拒絶理由に対処できるように口头审理が行われ、その后、审决が下されます。不利な审决が下された场合、出愿人には2つの救済措置があります。1つは特许庁に再审理を求めること、もう1つは高等裁判所に上诉することです。
分割出愿

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分割出愿は、親出願の特许付与または拒絶前であれば、いつでも行うことができます。特许出願に関する審決は事前に通知されないため、分割出愿はできるだけ早い機会に行わなければなりません。親出願で開示された発明が複数あり、分割出愿の請求項が親出願の請求項と異なる場合にのみ、分割出愿は有効であるとみなされます。
分割出愿の独立請求項は、親出願で請求されていない新規性?進歩性を少なくとも1つ有することが望ましいとされています。また、請求の範囲も、親出願の明細書で裏付けられていなければなりません。分割出愿は、自発的に行う場合もありますが、IPOからの単一性欠如の異議に応じて行うこともあります。なぜなら、発明は、相互に密接に関連し、1つの共通概念を形成するものでなくてはならないからです。
他の多くの法域と比較すると、インドにおける自主的な分割出愿の維持可能性に関する現在の状況はいく分複雑です。最近のBoehringer対Controller of Patents DHC(2022)の訴訟によると、分割出愿の請求項は親出願の請求項に由来したものでなければなりません。これは、分割出愿に関する法律の制限的な解釈です。
ただし、出願人は、分割出愿を目的とした請求項を親出願に追加することを検討できます。デリー高等裁判所は最近、Nippon A&L対the Controller of Patents(2022)において、発明が明細書に開示されており、請求項が明細書に既に開示されている範囲に限定されている限り、特に特许付与前の審査の段階では補正を却下すべきではない、と判示しました。
これらの請求項が親出願で認められれば、出願人にとってそれで十分満足でしょう。そうでない場合、親出願で、単一性の欠如、または新たに追加された対象に関して拒絶理由を受け取ることになります。このような拒絶理由は、Milliken & Company対Union of India(2016)の場合と同様に、出願人が分割出愿によって拒絶された請求項について論議を進める際の正当な理由となります。
外国出愿の开示
外国出願に関する法的要件は、2つに分かれています。1つ目は(インド特许法)第8条1項要件として知られており、この要件に基づき、出願人は、インド国外で提出した対応する出願すべてのリストを自発的に、また求められた場合に提出する必要があります。対応する出願には、同じ特许ファミリーの、共通の優先権またはPCT出願に由来するあらゆる出願、すべてのPCT国内段階出願、継続出願、一部継続出願、および分割出愿が含まれます。対応する出願に関する必要明細事項は、インドでの特许出願時かその6カ月後に、様式3(Form 3)により提出しなければなりません。インド国外で新たに対応する出願を行う場合、その出願の明細事項を6カ月以内に様式3によりIPOに提出する必要があります。
法的要件の2つ目は、第8条2項に基づくもので、要求された場合にのみ、調査報告書または審査報告書、および対応する出願の特许付与された請求項の写しをIPOに提出しなければなりません。IPOは、世界知的所有権機関(WIPO)が提供するWIPO-CASE(Centralized Access to Search and Examination)システムに、提供者および取得庁(accessing office)として参加したため、審査管理官は現在、同システムを介して対応する出願の調査?審査報告書にアクセスすることができます。従って、審査管理官が当該文書を要求することは少なくなっています。
国内実施报告制度
インド特许法には、国内実施报告を义务付ける独自の规定があります。インド政府は、特许の国内実施报告书の提出に関わる様式と手続きをいくつか変更しました。新様式27では、インドで製造した特许取得製品およびインドに输入した特许取得製品、またそのいずれかの「数量」を提出する要件が削除されました。任意の会计年度に発行されたライセンス(実施権)の详细を国内実施报告书に记载する必要はありません。
また、特许取得製品によってインドにおける「公众の合理的需要」が充足されているかどうかを确认?告知するという要件も、様式27から削除されました。
国内実施报告书の提出期限は、毎年3月31日から9月30日に変更されました。国内実施报告书の対象期间も、暦年(1月~12月)から会计年度(4月~3月)に変更されました。特许が付与された会计年度については、国内実施报告书を提出する必要はありません。
特定の特许発明から得られる概算収益または価値が、関连特许から発生した概算収益または価値と别々に算出することができない场合、また当该特许が同一特许権者に付与されている场合は、复数の関连特许について、1つの国内実施报告书にまとめて提出することができます。特许の共同所有者は、1つ、または関连する特许に関して1つの国内実施报告书を共同で提出することができますが、各実施権者は国内実施报告书を别々に提出する必要があります。
高等裁判所の知的财产部门
インド政府は昨年、特许庁、商标庁、着作権庁の审决および取消から生じる上诉、登録特许権の取消、または无効手続きを审理する上诉机関である知的财产审判委员会(滨笔础叠)を廃止しました。滨笔础叠の廃止后、デリー高等裁判所は、すべての知的财产権案件(滨笔础叠から移管される案件を含む)を扱う知的财产部门の创设を発表し、知的财产部门规则および特许诉讼に関する规则改正案を通达しました。他の高等裁判所もこの取り组みに追随し、知财部门を设置し、必要な规则を通达する可能性があります。
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