アメリカでは、Amicus Curiae Briefとして訴訟において第三者の意見が提出される制度が存在し、積極的に活用されてきた。これに対して、従前、日本は、訴訟において第三者の意見を募集する法令上の制度を有していなかった。しかし、法改正により、令和4年4月、特许侵害訴訟等における第三者意見募集制度が施行されることになった。
特许侵害诉讼においては、特定の当事者间の纷争に関してなされた判决が、多くの第叁者に影响を及ぼすことがある。例えば、近时は滨辞罢や础滨といった技术が急速に発展してきているが、これらの技术は、复数の产业分野にまたがって活用されている。そのような技术に関する裁判所の判断は、必然的に多くの产业に影响を与えることになる。また、标準必须特许に関する判断は他の国にも大きな影响を与えている。このような场合には、第叁者から広く意见を募集し、それを踏まえて裁判所が判断を行うことが适切な场合がある。

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そこで、2021年の特许法改正において、日本でも第叁者意见募集制度が新设された。
なお、日本でも、「当事者の合意」に基づいて、第叁者からの意见募集が行われたケースがある。すなわち、厂补尘蝉耻苍驳対础辫辫濒别事件(知财高判平成26年5月16日判决?平成25年(ネ)第10043号)において、贵搁础狈顿宣言がなされた特许に基づく権利行使に関して、争点の重要性及びその影响の大きさから、当事者の合意に基づいて、第叁者からの意见募集が行われた。しかし、両当事者の合意を得るのは容易でない场合が多く、合意に基づくアプローチが使える场面は限られていた。
今回の改正は、一定の要件の下、一方当事者の申立てに基づいて、必ずしも合意がなくとも、裁判所が意见募集を行うことを可能にするものであり、この点が、従前との大きな违いである。
第叁者意见募集制度の要件
改正後の特许法105条の2の11に基づく第三者意見募集制度は、訴訟における当事者主義の原則と、裁判所に十分な情報を提供する必要性とのバランスをとろうとしたものと見ることができよう。第叁者意见募集制度の要件は、両者の折衷と捉えられる。
対象事件
この制度を用いることができるのは、基本的に、特许権又は専用実施権に基づく侵害诉讼の第一审及び控诉审の手続である(特许法65条6项及び実用新案法30条も参照)。今回の改正では、审决取消诉讼は対象とならなかったが、この制度の有用性が明らかになった场合には、将来的に対象が広がる可能性もあろう。
当事者の申立て
第叁者から意见を募集するには、少なくとも一方当事者からの申立てが必要である。当事者の申立てなく、裁判所のみの判断でこれを开始することはできない。これは、诉讼における当事者主义の反映と见ることができる。
必要性
裁判所は、意见募集の必要性を判断する。その际には、当事者の意见を聴いた上で、当事者による証拠収集の困难性、判决の第叁者に対する影响の程度等の诸事情を総合考虑するものとされている。
意见募集事项としては、法律问题、経験则のみでなく、商惯行や事业実态等も挙げられている。これにより、裁判所は、纷争を取り巻く状况や、判决の影响について理解することができる。
さらに、当事者にとってこのような情报を取得することは容易でない场合があるため、この制度の利用は、当事者にとっても有用である。一方、例えば、无効资料等を収集するために用いることは通常は认められない。当事者主义の下、このような証拠の収集は、当事者が行うべきものである。
他の当事者の意见
裁判所は、他の当事者の意见を聴かなければならない。実際の案件では、訴訟戦略上、一方当事者が意見募集を望む場合には、他方当事者はこれに反対する場面がしばしば生じるものと思われる。裁判所は、他方当事者の意見を聴く必要があるが、意見募集に他方当事者が同意することまでは求められていない。これは、当事者主義と、裁判所に十分な情報を提供する必要との折衷と見うる。
これまでも、両当事者の合意があれば意见募集を行うことは可能とされ、前记の厂补尘蝉耻苍驳対础辫辫濒别事件でも実际に当事者间の合意に基づいて意见募集がなされている。これに対して、この制度では、必ずしも他方当事者の同意を要しないとされており、第叁者の意见を募集することが容易となっている。この点が、この法改正の大きな意义といえよう。
意见募集の対象
裁判所は、特定の第叁者に限定せずに、広く一般の第叁者から意见を募集する。したがって、意见书を提出できる者に限定はなく、外国人(外国法人等も含む)も意见を提出することができる。事案によっては、裁判所が国际的に第叁者の意见を聴いて判断を行うことも想定されているといえよう。
証拠提出
募集された意见は、裁判所に提出されるが、ただちに証拠となるわけではなく、当事者が意见书を閲覧、誊写したうえで、証拠として提出する必要がある。このような制度设计の是非には立法过程で议论があったが、裁判所が全ての証拠を见るわけではなく、各当事者が、自らに有利な意见を选択して提出する责任を负うことになる。
意见が裁判所に証拠として审理されなかった第叁者にとっては酷な面があるが、これは、诉讼における当事者主义の帰结と考えられる。また、これにより、裁判所は、膨大な意见の全てを审理する负担から解放されることにもなる。なお、外国语の意见が提出され、これを証拠としたい场合には、通常の外国语の文献を书証とする场合と同じく、これを提出する当事者が翻訳を用意することになろう。そうすると、第叁者は翻訳のコストを负担しなくてよいことになる。
第叁者として意见の提出
意见募集の内容は、知的财产高等裁判所ウェブサイト()に掲載されることが予定されている。事案によっては、英语の募集要項が掲載されることもありうる。したがって、積極的に意見を提出することを望む事件がある場合には、これらの情報をチェックする必要がある。
なお、特许庁からは、当事者が意见书提出の働きかけを行うことは、意见书作成费等の対価の供与も含め、正当な诉讼活动の一环として认められるという立场が示されており、実际には、当事者からの働きかけを受けて意见を提出する场面が多いものと思われる。结果として、第叁者の意见の多くは、一方当事者に有利なものとなると思われる。诉讼当事者は戦略的にこの制度を用いることになるであろうが、これは、诉讼は当事者が全力を尽くして争うものである以上、やむを得ないであろう。
意見を提出する場合には、訴訟における特定の特许法上の争点の判断との関連で意見を求められることがほとんどであるから、裁判所の判断との関係で効果的な意見書とするために、弁护士又は弁理士(弁理士法4条2項4号)と相談したうえでこれを準備することが望ましい。これによって、裁判官にとって説得的な意見を準備することが可能となろう。裁判所の判断に広く第三者の立場も反映させるため、制度の積極的な活用が望まれる。
结论
日本の裁判所は知的财产関连事件に特化した知财専门部を有しており、质の高い判断がなされている。また、従来、日本の裁判所で特许権者が胜诉するのは难しいと言われてきたが、その状况は大きく変わり、ここ五年ほど、日本の裁判所はプロパテントの倾向を示している。
さらに、今回、裁判所の判断が社会に与える影响についても适切に考虑しバランスの取れた判断を行うため、第叁者意见募集制度が新设された。国际的にみても、日本の特许诉讼制度がより信頼でき、使いやすいものになっているものと考えられる。
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