製薬商标事例の类似性へのより厳格な取り组み

By Omesh Puri ? Ruchi Sarin/LexOrbis
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医薬品商标の比较规则は、他の分野の製品よりもずっと厳格です。裁判所は、医薬品が悬念される场合、混乱は消费者の健康に有害な结果をもたらす可能性があると频繁に判决しています。したがって、これらの事例ではより厳密な取り组みが适用されています。Cadila Health Care Ltd v Cadila Pharmaceuticals Ltdの事例は、製薬商标の欺瞒的な类似性を判断する上で主要な権威です。

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Omesh Puri
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颁补诲颈濒补の判决によって、デリー(顿别濒丑颈)高等裁判所は最近、商标が异なる病気を治疗するためにデザインされた製品に使用されていたとしても、商标尝耻濒颈产别迟は尝补产别产别迟に不当に似ていると判断しました。Sun Pharma Laboratories Limited v Bdr Pharmaceuticals International Pvt Ltd&Anrでは、原告は、被告による商标尝耻濒颈产别迟の採用による商标尝补产别产别迟の侵害およびを偽造を制止するための永久的差止命令を申请しました。原告は2009年以来、高血圧の治疗にその商标尝补产别产别迟を使用していた。被告はその商标を抗真菌クリームに使用していた。原告は、被告の商标はその音声的に、また构造的にその商标に类似していると主张しました。原告は、不完全な记忆のテストによると、全体として比较すると、一方が他方と混同される可能性があると主张しました。原告は、竞合する製品を混同すると悲惨な结果を招くと申し立てました。

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Ruchi Sarin
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被告は、竞合する尝补产别产别迟と尝耻濒颈产别迟の両方の接头辞は构造的、音声的、视覚的に异なっており、完全に异なる薬物や分子の名前を表していると主张しました。被告は、製品の投与方法が大きく异なるとも主张しました。尝补产别产别迟は、経口投与される锭剤の形态で供给されるか、または静脉内投与される注射可能な形态で供给されました。被告の製品尝耻濒颈产别迟は、皮肤への涂布を目的としたクリーム、ローション、またはスプレーの形态で提供され、外用のみでした。被告はまた、原告の商标尝补产别产别迟はその有効成分である尝补产别迟补迟辞濒に由来するため、発明された商标ではなく、接头辞としての「尝补产别」は他の公司によって使用されてきたとも申し立てられました。被告は、原告は一般的な略语と接尾辞-产别迟を独占できないと主张しました。

裁判所は、尝耻濒颈产别迟は音声的、视覚的、构造的に尝补产别产别迟と类似していると判断しました。以下は、医薬品商标に関して、不当な类似性の事例を判断する际に考虑すべき重要なポイントです。

  • 商标は全体として比较し、外観と発音で判断される必要があります。
  • 消费者ベースも考虑される必要があります。
  • 医薬品が含まれる场合、混乱の可能性を调べるテストを厳密に适用される必要があります。非医薬品の场合、混乱は経済的损失をもたらすだけですが、医薬品の场合、それは个人の健康と生活に悪影响を与える可能性があります。
  • 1つの薬物は锭剤や注射剤などの形态で贩売され、もう1つの薬物はローションやクリームなどの形态で贩売され、両方の薬物は共通のチャネルを通じて贩売される可能性があります。さらに、商标の类似性により、欺瞒や混乱が生じる可能性があります。

被告はまた、2016年に被告の薬物が発売され、原告が1年半の间傍観することを选択したため、原告は黙认および遅延の罪を犯したと主张しました。しかし、裁判所はこの被告の主张を拒否し、原告の侧で被告に対する诉讼の提起に遅延があったとしても、前者に有利な差止命令の付与を妨げるのは不十分であると裁定ししました。

裁判所は一贯して、医薬品に一见类似した商标を使用することに関连する混乱や欺瞒のわずかな可能性さえも考虑に入れてきました。彼らは、平均的な知能と不完全な记忆を持つ消费者の観点から、不当な类似性を判断する原理に彻底的にに依存してきました。医薬品の商标诉讼では、消费者侧の少しの疑いでさえ死に至る可能性があるため、人の记忆への依存は全く考虑されていません。この方法は、特に消费者の健康を考える场合、正しい方法であると思われます。したがって、製薬商标所有者は、纷争を回避するために、商标を採用する前に、商标登録の记録と现物市场の両方で彻底的な调査を行う必要があります。

LexOrbisのOmesh Puriはパートナー、Ruchi Sarinはアソシエイトです。

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