2023年9月11日にデリー高等裁判所はNadeem Majid Oomerbhoy対Sh. Gautam Tank事件について判決を下しましたが、この事件の経緯は過去例のない独特なものでした。この事件は商標に関する紛争で、食用落花生油に対する「SUPER POSTMAN」という文字商標の使用に関連して起こりました。
原告は、被告らが「SUPER POSTMAN」という類似した商標を使用し、原告の「POSTMAN」という登録商标を侵害していると主張して訴えを提起しました。この事件を複雑にしたのは、被告が2004年に「SUPER POSTMAN」という商標の登録を出願をした後、2023年2月13日にようやく登録が認められるまで、この出願がきわめて長期にわたり係属中であったという事実です。

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被告が「SUPER POSTMAN」の文字商標登録を取得していることを知った原告は、この登録の有効性を争うために出願しました。さらに原告は、被告の商標に対する是正手続きを開始するため、進行中の訴訟を中断するよう求めました。
しかし原告は、1999年商标法第124条(1)(产)に规定されている法的手続きを遵守しませんでした。商标法第124条(1)は、商标権侵害に関する诉讼が係属中の场合に适用されます。第124条(1)(产)には、この场合に従わなければならない手続きが以下のように规定されています。
- 被告は第30条(2)(别)に基づき抗弁を行い、登録商标の有効性を主张する。
- 原告が被告の商标の有効性を争う场合、裁判所はその异议申し立てを认めるべきか検讨する。
- 裁判所が异议申し立てを认めるべきであると判断した场合、争点を整理し、原告が被告の商标に対して是正手続きを申请できるように、诉讼を3カ月间中断する。
この事件では、被告は陈述书において第30条(2)(别)の抗弁を行っていませんでした。そのため、裁判所は第124条に基づく原告の申し立を却下しました。诉讼では、原告は商标権侵害を主张して、被告による使用の差し止めを求めましたが、一方で被告は有効な商标登録を保有していました。

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裁判所が是正手続きを认めるには、被告の登録の无効を宣告する必要がありますが、これは商标法第29条(1)および第30条(2)(别)に抵触すると考えられます。
第29条(1)および第30条(2)(别)では、侵害行為の主体となるのは登録商标権を保有していない者のみであり、登録商标の使用は、たとえ既存の商标と同一の商标であっても、侵害に该当しないと明确に规定されています。そのため、登録商标の保有者による侵害があったと认定することは、法律上认められません。
裁判所の判断:デリー高等裁判所は、被告の登録商标の検讨を経ずに、侵害について审理を进めることができるという原告の主张を退けました。裁判所はまた、法に反する命令を意図的に下すことは制定法の条项に反することになるため、认められないと强调しました。
さらに、商标法第28条(3)には、登録商标の保有者は、同一または欺瞒的に类似する商标を保有する他の登録商标権者に対して、独占権を主张することはできないと规定されています。この规定は、侵害に関する原告の主张は、第28条(3)の例外に従うということを强调するものです。
裁判所は、両当事者の利益を比较衡量する必要があると考え、代替案を検讨しました。商标法第57条(4)は、当事者の申请がない场合であっても、裁判所に商标登録の取り消しまたは変更、および登録簿の修正を行う権限を付与しています。
デリー高等裁判所はこの规定に基づき、第57条(4)に规定されるsuo motu(当事者による要请がない场合に、裁判所が职権で行う措置)の権限により、被告の商标登録の有効性を调査することを决定しました。
この裁判所の决定は、本件の侵害に関する主张では登録が极めて重要な役割を果たしている点を踏まえ、原告に登録の有効性を争う公正な机会を与えるために下されたものです。
デリー高等裁判所の决定は、商标に関する纷争の复雑さを浮き彫りにするものです。特に、この事例のように登録商标が関与しており、さらに商标登録の一つが长期间を経た后に取得され、その経纬が答弁书に记载されていない场合は、非常に复雑になる可能性があります。
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