日本の评判を守るため、手加减はしない
日本は世界で最も汚职の少ない国の一つだと、一般に考えられています。トランスペアレンシー?インターナショナルの腐败认识指数2022年版では、180カ国中18位にランクされ、アジア太平洋地域の中で、ビジネス惯行が最もクリーンな国の一つになっています。
しかし、その日本でも、リスクが高いとみられている领域があります。それは、医疗、建设、政治です。日本では赠収贿事件はまれであり、通常、メディアの大きな関心が集まります。そのため、検察と警察は赠収贿を取り缔まるために多大なリソースを注ぐ倾向があります。
医疗

代表社员/パートナー
骋滨罢法律事务所(东京)
贰メール: kengo.nishigaki@giandt-law.com
2023年9月、日本の医疗機器会社ゼオンメディカルの社長が、架空の市販後調査(PMS)プログラムを承認した疑いで逮捕されました。医疗機器メーカーのトップが贈賄容疑で逮捕されたのは、知られている限り、日本ではこれが初めてです。
この事件では、同社が国立がん研究センター東病院の医師に、賄賂を支払っていたとされています。同社が製造した医疗機器(心臓血管手術用のステント)1本につき1万円(66米ドル)を、PMSプログラムへの協力手数料という名目で医師に支払ったということです。2019年度と2020年度の「手数料」は合計約300万円でした。同病院はそれまで、ゼオンのステントの使用実績はありませんでしたが、PMSプログラムの開始後、使用するステントの50%超をゼオンから購入していました。
また、2022年から2023年にかけてのスター?ジャパンの事件(販売促進のため、手術動画の提供の見返りに医師に謝礼金を支払った容疑)、2021年の三重大学の事件(大学病院に寄付の名目で賄賂を支払った容疑)の刑事事件についても、捜査が続いています。2023年には、医疗従事者が比較的少額の饗応を受けたり贈答品を受領したりしたことで、起訴された事案もありました。
建设と政治
日本政府は、建设会社や政治家が関与する汚职に対して、赠収贿防止関连の法令を积极的に适用しています。最近、再生可能エネルギー业界に注目が集まっていますが、この业界は通常、広い意味での建设业界や、政治と関係があります。
再生可能エネルギー产业は、环境関连の法令や政府の政策によって厳しく规制されており、どの再生可能エネルギー?プロジェクトを进めるかを决定する际には、政治家が重要な役割を果たします。
毎年、少なくとも数件の事案が起诉に至っており、地方の公务员ばかりか、众议院议员(秋本真利议员)が関与した事件もあります。2023年9月、秋本议员は、洋上风力発电开発事业の入札に有利になるような质问を众议院で行った见返りに、再生可能エネルギー公司から6100万円を受领した容疑で逮捕されました。
日本における赠収贿

カウンセル
骋滨罢法律事务所(东京)
贰メール: nobuhiro.matsuo@giandt-law.com
日本の刑法第197条は、公务员がその职务に関して贿赂を収受、要求、または约束した场合、5年以下の惩役に処すると定めています。赠収贿と公务员の职务上の行為または不作為の间に请託があった场合は、7年以下の惩役に処すると定めています。
第198条は、公务员に贿赂を供与した者、申し込んだ者、または约束した者は、3年以下の惩役または250万円以下の罚金に処すると定めています。刑法が适用されるのは、法人ではなく自然人のみです。
実际には、被告が反省の态度を示せば、贿赂が多额でない限り、多くの场合、裁判所は惩役刑の执行を犹予します。その背后にあるのは、犯罪捜査と起诉のために社会的地位が损なわれたことにより、被告人はすでに実质的に処罚を受けているという论理です。起诉された个人、関连する公司や政府机関の评判の悪化による损害が、刑事罚よりも甚大であることも多いのです。
海外の赠収贿
米国の海外腐败行為防止法(贵颁笔础)や英国の赠収贿法と同様に、日本の法令においても、海外での赠収贿を禁止するために、特定の犯罪についての规定が设けられています。不正竞争防止法第18条は、日本が2007年12月に翱贰颁顿の赠贿防止条约に署名した后、2008年に导入されました。
しかし、これが适用された事案は10件程度に过ぎず、罚则も、贵颁笔础やその他の外国赠収贿法が规定するものよりも、はるかに軽微でした。その结果、翱贰颁顿の强い要请もあり、日本は取り缔まりを强化するため2023年6月に同法を改正しました。この変更は2024年春から适用される见込みです。下図に改正点の概要を示しています。
| 现行法 | 改正后 | |
|---|---|---|
| 罚金の最高额(自然人) | 500万円 | 3000万円(日本の法令により自然人に科される罚金の最高额) |
| 惩役刑の最长期间 | 5年 | 10年(日本の法令によりホワイトカラー犯罪に适用される惩役刑としては最长) |
| 罚金の最高额(法人) | 3亿円 | 10亿円(日本の法令により法人に科される罚金の最高额) |
时効は5年から7年に延长され、法执行机関による外国赠収贿事件の起诉が容易になりました。
域外適用の点では、现行法の適用対象となるのは以下の場合です。
– 行為の全部または一部が日本で行われた。かつ、
– 日本人が海外での贈賄の全部または一部を行った。
つまり、検察官は、日本人驻在员や日本本社が関与していない限り、外国人公务员に贿赂を提供した日本公司の外国人社员を起诉することはできません。
そのため、皮肉なことに、日本人驻在员が见て见ぬふりをすることを助长しかねません。もし日本人驻在员が赠収贿の防止に努めていなければ、赠収贿に気付く可能性は低くなります。外国での赠収贿に日本人が関与しておらず、外国での行為のみが関係している场合、同法は适用されません。
これに対処するため、外国にある日本公司で働くすべての人が、国籍に関係なく适用対象となるように法律が改正されました。
人质司法

カウンセル
骋滨罢法律事务所(东京)
贰メール: patrick.forman@giandt-law.com
日本では刑事事件の99%で有罪判决が宣告されます。これは主に、検察官が无罪判决を避けるために、起诉する事案を慎重に选択しているためです。
しかし、裁判所や検察官は、被疑者の自白に过度に依存する倾向があるとも考えられています。
犯罪を自白しなければ、保釈を受けることは容易ではありません。その結果、被告人は長期間、時には1年以上も拘留されることになりかねません。これが悪名高い「人质司法制度」と呼ばれるもので、時には重大な冤罪につながることもあるような、自白強要の原因となっていることが実証されています。
また、日本では2018年6月に司法取引制度が导入されましたが、検察庁がこの制度を利用した事案は3件しかありません(その中には、有名なカルロス?ゴーンと日产の事件が含まれます)。その结果、検察官や警察は、确固たる証拠の収集や自白の取得によって、犯罪事実すべてを彻底的に立証しなければならず、これが当局自身の违法行為につながりかねません。
推奨事项
言うまでもなく、公司(特にリスクの高い业界の公司)は、赠収贿防止を目的とする効果的なコンプライアンス制度を设置するべきです。それには、赠収贿の防止を彻底するための方针の策定、研修、リスク评価、経営阵の姿势を示すメッセージの発信を含める必要があります。
しかし、私たちの経験では、日本公司(日本で株式を発行している外资系公司を含む)は、刑事事件の捜査に対する备えができていないことが多いのです。
法执行机関と协力するべきか、协力するとすれば、どのように协力するべきなのかについて、理解できていません。事前通告なしの立ち入り捜査への方针を整备していない公司さえ少なくありません。
通常、当局が最初に実施するのは、捜査対象の公司やその他の情报源からの任意による証拠収集です。强制捜査の开始に十分な証拠が入手できたと判断したら、当该公司に踏み込んで干部を逮捕します。
そのような事态になれば、当局は逮捕した人物を长期间保釈せずに拘留し、自白を得た后に起诉すると决定しているので、有罪率が99%であることを考えれば、起诉に対して反论することは现実的には难しいでしょう。
したがって、强制捜査が始まる前に弁护戦略を确立することが必须です。そのためには、ホワイトカラー犯罪事件に対処した経験のある弁护士に依頼し、可能な限り早い捜査段阶で强固な弁护戦略を策定するべきです。
GI&T LAW OFFICE
23F Marunouchi-Kitaguchi Building
1-6-5, Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005
贰メール: info@giandt-law.com
電話: +81 3 6206 3283




















