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台湾の営业秘密制度は、商业上価値のある情报の不正使用、窃取、および不正竞争から事业者を保护するために広范な法的手段を公司に与えています。

台湾の法的枠组みにおいて、営业秘密の保护は主として営业秘密法(罢厂础)、および商业事件审理法(滨笔颁础础)によって规律されており、これらは営业秘密を権利の一形态として认めています。保护される営业秘密には、业务运営で使用される方法、技术、工程、配合、プログラム、または设计など、あらゆる情报が含まれますが、当该の営业秘密が「秘密性」「経済的価値」および「合理的な秘密保持措置の実施」という要件を満たすことが必要です。

営业秘密は一般に、商业上の秘密(顾客リスト、価格设定および原価分析など)、または技术上の秘密(方法、技术、工程および配合など)に分类されます。これらの分类により、事业情报、および技术情报の双方について包括的な法的保护が确保され、公司は営业秘密の不正取得、および不正竞争から専有情报を保护することができます。

罢厂础における営业秘密の要件

Tsung-Yuan Shen
Tsung-Yuan Shen
アソシエイト?パートナー
Lee and Li
Taipei
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罢厂础第2条は、情报が営业秘密に该当するための3つの厳格な要件として、秘密性、経済的価値、および合理的な秘密保持措置の実施を定めています。このうち、秘密性は最も基本的な要素です。情报が秘密でなければ営业秘密とはいえず、他の要件を検讨したり、不正取得の有无を问题としたりする必要はありません。営业秘密の経済的価値は秘密性に由来するため、これを保护する秘密保持措置の実施が不可欠です。したがって、3要素はいずれも密接に関连し、罢厂础上の保护を受けるためにはすべてを満たす必要があります。

台湾最高裁判所は、営业秘密の不正取得が主张される事案において、裁判所はまず被告により不正取得されたとされる営业秘密の具体的内容、および范囲を明确に特定しなければならないと判示しています。その特定がなされた后に、当该営业秘密が秘密性、経済的価値、および合理的な秘密保持措置の実施という法定要件を満たすかを顺次审査し、その上で当该行為の有无を判断します。

台湾における秘密性の基準

罢厂础第2条における「秘密性」とは、当该情报が当该业界において、当该种の情报を通常取り扱う者に一般に知られていない、または容易には入手できないことを意味します。容易に入手できる情报や、业界内で広く认识されている情报は営业秘密に该当しません。したがって、秘密性の判断は业界标準に依拠し、当该情报は一般公众のみならず、当该分野の専门家にとっても未知であることが求められます。

Connie Guo
Connie Guo
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さらに最高裁判所は、営业秘密とは、広く知られたものではなく、适法な手段では容易に知ることのできない情报であって、「当该种の情报に関与する一般の者に知られていない」という要件を満たすものと明确にしています。この基準は、特许法における発明特许の要件である絶対的新规性(先行技术の一部を构成しないこと)、および进歩性(当该技术分野の通常の知识を有する者が先行技术に基づき容易に完成できないこと)とは异なります。

最高裁判所はまた、営业秘密の秘密性は絶対的なものではなく、相対的なものであることも明确にしています。権利者が秘密保持の意思を有し、贩売契约に基づく取引目的のために特定の顾客に合理的に开示する场合であっても、当该情报はなお秘密と评価される可能性があります。

一部の事案では、被告が、当该の営业秘密はリバースエンジニアリングにより取得可能であるとして秘密性を欠くと主张しました。支配的な裁判例の见解は、リバースエンジニアリングにより取得できるからといって、直ちに当该情报が秘密性を失うわけではないというものです。さらに裁判所の中には、リバースエンジニアリングに相当の时间、费用、设备および専门性を要する场合には、その结果得られる情报は公众に容易にアクセス可能ではなく、営业秘密に该当する可能性があるとの解釈もありました。

台湾の営业秘密における経済的価値

罢厂础第2条における「経済的価値」とは、秘密であり、潜在的な経済的価値を有する技术または情报を含む概念です。罢厂础の保护は、すでに経済的利益が実现している情报に限定されず、量产に至っていない研究开発段阶の技术および関连情报であっても、潜在的な経済的価値を有する限り保护の対象となります。

営业秘密を保有することは、公司に竞争上の优位性を与えます。竞合他社にとって、他社の営业秘密を取得することは、学习に要する时间の大幅な短缩、误りの最小化および生产効率の向上につながり、顕着な価値をもたらすことができます。

重要なのは、失败した実験から得られた情报であっても潜在的な経済的価値を有し得るため、罢厂础により保护される点です。この幅広い解釈によって、现実の利益と潜在的利益の双方が保护され、公司の竞争力维持における営业秘密の重要な役割が示されています。

台湾の営业秘密に関する秘密保持措置

Bo-Sen Von
Bo-Sen Von
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一般的な秘密保持措置としては、文书への「机密」または「アクセス制限」等の表示、従业员や取引先との秘密保持契约の缔结、退职者による机密情报の持ち出しの禁止などが挙げられます。

実务上、営业秘密を保护するため、事业者は机微情报にアクセスする者に秘密保持契约の缔结を求める场合が多くあります。契约自由の原则により、当事者が合意する秘密情报の范囲は、罢厂础における営业秘密の法定定义と完全に一致している必要はありません。

もっとも、有効と认められるためには、秘密情报は明确に特定され、合理的であり、少なくとも一般に知られていないものでなければなりません。雇用主の情报すべてを机密と指定するような过度に広范な定义は、裁判所により执行不能と判断される可能性があります。

商业事件审理法第35条(営业秘密)

最高裁判所は、営业秘密纷争において権利者が重大な立証上の困难に直面することを认めています。これを缓和するため、最高裁判所は権利者の立証负担を軽减するとともに、被告に対し、権利者の主张に対する具体的な応答をする义务を课しています。

商业事件审理法第35条は、この枠组みをさらに明确にしています。同条によれば、当事者が営业秘密の不正取得または不正取得のおそれについて一応の疎明を行い、相手方がこれを争う场合、裁判所は相手方に対し、定められた期间内に、事実および証拠に里付けられた具体的な抗弁を提出するよう命じることができます。相手方が正当な理由なく応答しない场合、または応答に具体性を欠く场合、裁判所は裁量により、请求者の主张が成立したものとみなすことができます。

台湾のリバースエンジニアリングに関する営业秘密侵害责任

罢厂础第10条は、営业秘密の不正取得等に関する民事责任を定めており、その成立根拠を5つに类型化しています。まず1つ目は不正な手段による営业秘密の取得者を対象とし、2つ目および3つ目は悪意の受领者に関するものであり、4つ目と5つ目は、当初は适法に営业秘密を取得したものの、后に不正に使用または开示した者に适用されます。さらに、営业秘密の不正取得等を抑止するため、2013年には刑事责任も导入されました。

台湾智慧财产局の统计によれば、営业秘密侵害の典型は1つ目の「不法な取得」です。例えば、従业员が无断で会社のコンピュータシステムから顾客データを复製し、契约上の义务に违反した场合、これは职务遂行の过程における正当な利用には当たりません。なお、この种の不正取得は、现実の损害が発生していなくても请求が认められる可能性があります。

近时の実务で広く议论されている论点は、「リバースエンジニアリング」により得られた成果が侵害(不正取得等)に当たるかどうかになります。営业秘密法第10条の立法理由によれば、リバースエンジニアリングとは、第叁者が営业秘密を含む物品を适法に入手した上で、その构成要素や设计を分析し、同一の営业秘密を导出することを指します。

このような成果は第叁者自身の研究开発によって得られるものであるため、不正竞争には当たりません。したがって、営业秘密法第10条に列挙される「不正な手段」には、适法なリバースエンジニアリングにより得られた成果は含まれず、当该成果は不正取得等(侵害)に当たりません。ただし、被告は、问题となっている営业秘密をリバースエンジニアリングによって取得したことを立証しなければなりません。

営业秘密保护の范囲の明确化

営业秘密の保有者は、営业秘密の范囲を明确に定义し、利用者の范囲、および利用方法に関する明确なガイドラインを整备すべきです。リバースエンジニアリングの対象となる可能性のある製品については、特许出愿や、秘密保持条项、および竞业避止条项を含む契约の缔结といった代替的な保护手段も検讨すべきです。

従业员による営业秘密の不正取得等があった场合でも、権利者が営业秘密法上の3つの法定要件を立証できないときは、秘密保持义务违反、または竞业避止义务违反を主张できます。契约责任に加え、権利者は、不法行為に基づき、财产権侵害としての损害赔偿を请求することも可能です。

Lee and Li Attorneys-at-Law
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