ベトナムは、かつては知的财产の保护において地域の他国に后れを取っていましたが、近年、他国に比肩できる法的枠组みの确立に向けて大きく前进しています。特に、発明、工业デザイン、集积回路の回路配置、営业秘密、商标、商号、地理的表示をはじめとする知的财产権(滨笔搁)の分野の进歩には着しいものがあります。
ベトナムで初となる知的财产法が制定されたのは、2005年のことです。その后、2009年から2019年にかけて改正され、国际协定や地域协定との整合性が図られました。直近では、2022年の改正が、ベトナムの知的财产権保护の取り组みにおける极めて重要な成果として挙げられます。この改正により、特许、実用新案、工业デザイン、商标、原产地呼称、地理的表示、営业秘密、着作権および関连する権利を含め、幅広い知的财产権が保护の対象になりました。

マネージングパートナー
Bizconsult Law Firm
ハノイ
贰メール: tuanna@bizconsult.vn
2022年现在、ベトナムは知的财产権の登録と保护に関して、以下に挙げる多国间または二国间协定を缔结しています。
- 2020年:搁颁贰笔协定(地域的な包括的経済连携协定)
- 2019年:意匠の国际登録に関するハーグ协定
- 2019年:ベトナムと贰鲍间の自由贸易协定
- 2018年:环太平洋パートナーシップに関する包括的及び先进的な协定
- 2008年:日本?ベトナム経済连携协定(知的财产に関する章)
- 2007年:知的财产権の贸易関连の侧面に関する世界贸易机関(奥罢翱)协定
- 2006年:植物の新品种の保护に関する国际条约
- 2005年:工業所有権の保護に関するパリ条約 衛星により送信される番組伝送信号の伝達に関するブリュッセル条約、标章の国際登録に関するマドリッド協定議定書
- 2004年:文学的及び美术的着作物の保护に関するベルヌ条约
- 2003年:投资の自由化、促进及び保护に関する日本国とベトナム社会主义共和国との间の协定
- 2000年:米国とベトナムの贸易関係に関する协定
- 1993年:特许协力条约
- 1949年:标章の国际登録に関するマドリッド协定
ベトナムにおける知的财产権の保护
ベトナムの知的财产法の下では、ベトナム国家知的财产庁が発行するガイドラインに従って、発明、工业デザイン、回路配置、标章、地理的表示に対する知的财产権が付与されます。着名商标に対する知的财产権は、登録ではなく使用に基づいて付与されます。
知的财产法とその施行规则には、国内の知的财产権の审査と登録に関する条件と手続きが、明确かつ详细に定められています。本稿では、纸面の都合上、発明、工业デザイン、回路配置、地理的表示、商标の登録権利者についてのみ概説します。
発明、工业デザイン、回路配置

シニア?アソシエイト
Bizconsult Law Firm
ハノイ
贰メール: lynn@bizconsult.vn
- 自らの労力と費用によって発明、工业デザイン、回路配置を創作した著作者。
- 当事者间で别途合意のない限り、または知的财产法に规定のない限り、遗伝资源へのアクセスと利益配分に関する契约に基づき、(譲渡もしくは雇用により)着作者に资金提供もしくは物质的援助を与えた组织もしくは个人、または遗伝资源もしくは遗伝资源に関する伝统的知识の管理を命じられた组织もしくは个人。
- 発明、工业デザイン、回路配置を複数の当事者が共同で創作、またはその創作への投資を行った場合、その全員が登録権を有しており、全員の合意がなければ登録権を行使できません。
- 登録の権利を持つ组织または个人は、すでに登録出愿が行われている场合であっても、法律に従い、书面による契约、遗赠または相続によって、その権利を他の组织または个人に譲渡することができます。
- 地理的表示
- 原产国の法律に基づき地理的表示の権利を有する外国の组织および个人には、ベトナムで地理的表示を登録する権利が认められます。
标章
- 組織や個人は、生産する製品や提供するサービスに使用する标章を登録することができます。
- 合法的な商業活動を行う組織や個人は、生産者が自らの製品に当該标章を使用せず、登録に異議を唱えない場合に限り、他者が生産した製品であっても、自らが販売する製品について标章を登録することができます。
标章に関連する他の事例や、植物品種、原産地呼称、著作権および関連する権利などの他の知的财产権に関連する事例も、知的財産法に詳しく規定されています。その詳細については、知財弁護士にご相談ください。
中央政府や地方政府机関が支える知的财产権执行制度 知的财产権者は侵害の种类、内容、程度に応じて、行政、民事、刑事の各手続きによりその権利を守り、行使することができます。
ベトナムでは、63の各省に税関と政府のさまざまなレベルの市场管理机関が设けられており、クロスボーダーの执行制度が确立されています。
行政手続き 知的财产権者が侵害に対処する际の第1の手段であり、最も迅速な方法でもあります。知的财产権者は、管辖の検査机関に対し、侵害者に対する行政処分の决定および侵害行為の停止命令の発出を请求できます。ベトナムの検査机関は、地方政府のさまざまなレベルの机関で构成されています。
また、中央省庁にも、中央省庁から地方の省の部局まで、さまざまなレベルの独自の検査制度があります。
行政手続きによる惩罚的制裁には、罚金、知的财产権を侵害する製品の没収、事业活动の一时停止などがあります。この手続きでは、知的财产権者は侵害者に対して损害赔偿を请求することはできません。
民事手続き 権利者が知的财产権侵害者に対する损害赔偿请求を望む场合には、この手段を検讨することができます。権利者は、裁判所に対し、差止命令、侵害行為の停止命令、谢罪と是正の履行、损害赔偿、侵害に该当する要素の製品からの除去を求める命令(除去できない场合は廃弃)、公共の目的に基づく侵害製品の没収、その他、法律で认められている法的救済措置の全部または一部の适用を申し立てることができます。
刑事手続き この救済措置を検讨できるのは、知的财产権侵害が深刻で、人々の健康、社会への悪影响、大规模な损害を引き起こす、または引き起こす可能性がある场合です。刑事诉追は通常、警察、市场管理机関、その他の管辖当局への告発に基づき开始されます。この手続きには知的财产権侵害の証拠が必要になります。
これらの机関は调査を実施し、侵害の証拠をさらに収集し、証拠が十分であれば、刑事手続きに基づき侵害行為について违反者を起诉します。刑事上の救済には民事上の手続きも含まれますが、侵害者に惩役刑が科されることもあり得ます。
クロスボーダーの执行制度には、税関総局傘下の密輸対策捜査局(Anti-Smuggling Investigation Bureau)、国防省傘下の国境警備隊と沿岸警備隊も含まれ、正規の貿易ルートによる、または密輸による、侵害製品のベトナム国内への流入と国外への流出を防止する責任を負っています。
これらの手続きは复雑であるため、ベトナム内外の知的财产権保有者がベトナム国内で自身の権利を守るには、现地の资格のある知的财产法律事务所に相谈する必要があります。
知的财产に関する代理业务
知的財産法第154条に基づき、ベトナムでは資格を有する知的財産法律事務所のみが知的财产権に関する代理サービスを提供することが認められています。資格を得るためには、法律事務所に少なくとも1人、知的財産業務のライセンスを所持し、ベトナムの管轄国家機関から組織的知的財産代理業務ライセンス(Organisational IP Representative Practice Licence)を付与されている弁護士が所属している必要があります。ベトナムで設立され、事業を行っている外資系の法律事務所やコンサルティング企業は、ベトナム内外の法人や個人にこの種のサービスを提供することは許可されていません。
BIZCONSULT LAW FIRM
No. 20 Tran Hung Dao Street
Phan Chu Trinh Ward
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
電話番号: +84 24 3933 2129
贰メール: info-hn@bizconsult.vn






















