中国
最近、中国最高人民法院(厂笔颁)が知的财产诉讼の管辖に関する新たな规定を発表し、こうした诉讼の管辖がさらに复雑になりました。この规定によって、あらゆる知的财产诉讼の管辖规定が包括的に整备されるわけではなく、これまでのその他の规定が改正されるにすぎません。従って、この规定を読むだけでは、各诉讼の具体的な管辖を明确に理解できない可能性があり、过去の规定と组み合わせて解釈する必要があります。
SPCは4月に「知的財産民事?行政訴訟の第一審の管轄に関する規定(Provision on the Jurisdiction of Intellectual Property Civil and Administrative Cases of First Instance)」および「知的財産民事?行政訴訟の第一審に係る基層人民法院の管轄に関する基準の印刷?配布に関する通知(Notice on Printing and Distributing the Standards for the Jurisdiction of Primary People’s Courts Over Intellectual Property Civil and Administrative Cases of First Instance)」を公布し、5月1日に施行しました。本稿では、特许訴訟の管轄の変更に焦点を当てます。

弁护士
中国国际贸易促进委员会特许商标事务所(北京)
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本规定の第1条では、発明特许の所有権?侵害についての纷争、実用新案特许、植物新品种、集积回路配置设计、技术秘密、コンピュータ?ソフトウェア、独占権に関する纷争といった7种类の特殊な诉讼について定义しています。これら7种类の民事?行政诉讼の第一审は、知识产権法院、省?自治区?中央政府直辖市の政府所在地にある中级法院、および厂笔颁が指定する中级法院の管辖となります。法律に知识产権法院の管辖に関する规定がある场合は、その规定が优先されます。
実际、同规定の施行前は、いくつかの基层法院が短期间、特许纷争を管辖していたことを除けば、これら7种类の诉讼の管辖は、同规定に记载されているものと実质的に同じでした。同规定の施行前は、意匠特许の所有権?侵害についての纷争や知财契约纷争もこの7种类の诉讼と同じ管辖区分でした。同规定の施行后は、これらの纷争の管辖は、他の中级法院や基层法院に拡大されました。
これは、昨年9月にSPCが打ち出した「四審制審理レベル機能の位置づけ改善のための改革計画(Reform Plan on Improving the Positioning of Trial Level Functions of Four-Level Courts)」において、中級法院と基層法院の機能をさらに向上させるという中央政府の要求に応えたものです。
具体的には、同规定の第2条において、意匠特许の所有権?侵害についての纷争の民事?行政诉讼の第一审の管辖は、知识产権法院に加えて、すべての中级法院に拡大されることになりました。従って、将来的には、北京、上海、広东、海南など、すでに知识产権法院がある地域を除き、その他の地域では中级法院が、第一审の意匠特许民事?行政诉讼を管辖することができます。
また、同规定では、厂笔颁の承认を得て、基层法院が、第一审の意匠特许民事诉讼を管辖できると定められています。どの基层法院が承认されるかについては不明ですが、最初に承认される基层法院には、北京の海淀区人民法院が含まれる可能性が高いと思われます。
北京知识产権法院は、知的财产権の再审査审决および无効审决に対する上诉に関する行政诉讼を多く引き受けており、その诉讼件数は他の知识产権法院や裁决机関よりはるかに多いため、一部の诉讼を基层法院に移管することが急务となっています。また、海淀区人民法院は、実用新案特许および意匠特许纷争を审理するパイロット裁判所として2011年に厂笔颁に承认されましたが、これについては2014年の北京知识产権法院の设立に伴い终了しました。従って、海淀区人民法院は意匠特许民事诉讼を审理することができますが、実际に审理することになるかどうかはまだ不明です。
同规定の第3条には、第1条および第2条に定められている以外の知的财产民事?行政诉讼の第一审は、厂笔颁が决定した基层法院が管辖すると记载されています。第1条および第2条で定められている以外の特许诉讼には、主に契约に関する纷争があります。これまでは、特许契约に関する纷争にも集中管辖が必要でしたが、今后は指定された基层法院が管辖することになります。本条に定められているように、厂笔颁が决定する地方の基层法院については、付属通知书に详细を记载します。
北京や上海だけでなく、他の地域の基层法院でも、こうした诉讼の管辖において诉讼対象件数の上限が设定されていることに注意すべきです。地域によって基準が异なるため、详细については通知书をご参照ください。上限を超える诉讼、ならびに国务院の部局、県级以上の地方自治体、および税関の行政行為に関わる诉讼は、同规定の第2条2项に従い、中级法院が管辖するものとします。
各地の高级法院が知的财产诉讼の第一审を管辖する基準については、2017年に公布された関连规定で决定されているため、同规定では言及されていません。2017年の规定に準じ、また同规定に定められている発明特许に関する契约上の纷争事件やその他の契约上の纷争が基层法院の管辖であるという事実を考え合わせると、高级法院が知的财产民事?行政诉讼の第一审を管辖する具体的な基準は以下の通りです。
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- それぞれの管辖に重大な影响を及ぼす知的财产民事诉讼、および主要かつ复雑な知的财产行政诉讼の第一审
- 「上述の7种类の诉讼」の第一审のうち、诉讼対象额が2亿元(3000万米ドル)以上のもの、もしくは诉讼対象额が1亿元以上で、外务、香港、マカオ、台湾、または管辖外の当事者に関わるもの
- 诉讼対象额が50亿元以上のその他の一般的な知的财产民事诉讼
上记の分析から、特许诉讼に関して、以前の规定から最新の管辖规定への主な変更点は、意匠特许の所有権?侵害についての纷争を管辖する中级法院が追加されたこと、また契约上の纷争に関する诉讼が基层法院の管辖に移管されたことであると分かります。
详细な検讨
こうした変更は、これまで集中管辖権を持っていた裁判所にどのような影响を与えるでしょうか?诉讼数が减少すると、これらの裁判所の审理サイクルは大幅に短缩されるのでしょうか?
现状に関する限り、同规定は取扱件数を减少させるという点において中级法院にプラスの影响を与える可能性があります。しかし、意匠特许の所有権?侵害についての纷争は现在も知识产権法院の管辖であり、诉讼全体のごく一部にすぎない契约上の诉讼件数のみが减少するため、知识产権法院に与える影响は大きくありません。
上海知識産権法院が発行した「上海知識産権法院知識産権司法保護状況白書(the white paper on Judicial Protection of Intellectual Property in Shanghai Intellectual Property Court)(2021年)」によると、同年の訴訟受理件数は5432件で、そのうち契約上の訴訟は10.5%の572件でした。北京知識産権法院の場合、管轄変更が与える影響はさらに少なくなっています。
2021年の诉讼受理件数は约3万件で、そのうち契约上の诉讼が占める割合はわずか约1.7%の500件ほどにすぎません。よって、契约上の诉讼を基层法院に移管したとしても、各知识产権法院の取扱件数に大きな影响は与えないでしょう。
中国国际贸易促进委员会特许商标事务所
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インド
インドは、进化する滨笔エコシステムで世界から注目されています。本稿では、インドにおける特许に関する重要な规定と、最近の特许関连の最新情报について説明します。
外国出愿许可

创设パートナー
尝别虫翱谤产颈蝉(ニューデリー)
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インドの特许法には外国出愿许可(FFL)の規定があり、この許可を事前に取得する必要があります。同規定に従って外国出願を行うには2つの選択肢があり、違反した場合は刑事罰が科せられます。1つ目の選択肢では、インドに居住する発明者が国外で出願する前に、インド特许庁(IPO)に発明の簡単な開示情報を提出して外国出愿许可を申請します。請求日から3週間以内に、IPOは、開示情報が防衛技術や原子力に関連していないことを精査した上で、インド居住の発明者にFFLを発行します。FFLを取得後初めて、インドに居住する発明者の名前で、国外での特许出願を行うことができます。
2つ目の选択肢では、滨笔翱から贵贵尝を取得せずに、出愿人がインドに居住する発明者の名前で、先にインドで特许出愿を行います。6週间以内に滨笔翱からの异议がなければ、出愿人はインド国外での出愿が可能となります。滨笔翱は、インド国外での出愿に异议がある场合、出愿人にその旨の秘密保持命令を発することができます。しかし、この権限が滨笔翱によって行使されたことはほとんどありません。
特许出愿および补正
IPOでは英语を受け付けており、インドでの特许出願や手続きを母国語に翻訳する必要ありません。これは、母国語での翻訳を必要とする法域と比較すると、特许取得にかかる総コストの大幅な削減につながります。特许出願の手数料も、世界中の大半の特许庁と比較してはるかに安価です。
インドはパリ条约に加盟しているため、1つ以上の外国出愿から优先権を伴う出愿を、最初の出愿日から12カ月以内にインド国内で出愿することができます。また、インド特许法では、国际特许协力条约(笔颁罢)に基づく国内段阶出愿の期间が31カ月ありますが、ほとんどの法域では30カ月となっています。
また、出愿人が国内段阶への移行时に一部の请求项を削除することができるという规定がありますので、この规定を活用して、インドにおいて特许で保护できない対象に対する请求项を削除することで、超过请求项に関する料金を节约し、审査を迅速に进めることができます。出愿后、补正は、免责、説明、订正のみによって行われます。すべての补正は明细书で里付けられていなければならず、一度出愿すると请求项を拡张することはできません。
审査手続き
インドでの特许审査手続きは、審査請求から始まります。審査滞貨(バックログ)の大半が解消され、現在では請求から1年以内に審査が行われています。出願人は、一次審査報告書の対応に6カ月間与えられます。すべての拒絶理由に問題なく対処できれば、特许が直接付与されます。
それ以外の场合は、出愿人が未解决の拒絶理由に対処できるように口头审理が行われ、その后、审决が下されます。不利な审决が下された场合、出愿人には2つの救済措置があります。1つは特许庁に再审理を求めること、もう1つは高等裁判所に上诉することです。
分割出愿

パートナー
尝别虫翱谤产颈蝉(ニューデリー)
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分割出愿は、親出願の特许付与または拒絶前であれば、いつでも行うことができます。特许出願に関する審決は事前に通知されないため、分割出愿はできるだけ早い機会に行わなければなりません。親出願で開示された発明が複数あり、分割出愿の請求項が親出願の請求項と異なる場合にのみ、分割出愿は有効であるとみなされます。
分割出愿の独立請求項は、親出願で請求されていない新規性?進歩性を少なくとも1つ有することが望ましいとされています。また、請求の範囲も、親出願の明細書で裏付けられていなければなりません。分割出愿は、自発的に行う場合もありますが、IPOからの単一性欠如の異議に応じて行うこともあります。なぜなら、発明は、相互に密接に関連し、1つの共通概念を形成するものでなくてはならないからです。
他の多くの法域と比較すると、インドにおける自主的な分割出愿の維持可能性に関する現在の状況はいく分複雑です。最近のBoehringer対Controller of Patents DHC(2022)の訴訟によると、分割出愿の請求項は親出願の請求項に由来したものでなければなりません。これは、分割出愿に関する法律の制限的な解釈です。
ただし、出願人は、分割出愿を目的とした請求項を親出願に追加することを検討できます。デリー高等裁判所は最近、Nippon A&L対the Controller of Patents(2022)において、発明が明細書に開示されており、請求項が明細書に既に開示されている範囲に限定されている限り、特に特许付与前の審査の段階では補正を却下すべきではない、と判示しました。
これらの請求項が親出願で認められれば、出願人にとってそれで十分満足でしょう。そうでない場合、親出願で、単一性の欠如、または新たに追加された対象に関して拒絶理由を受け取ることになります。このような拒絶理由は、Milliken & Company対Union of India(2016)の場合と同様に、出願人が分割出愿によって拒絶された請求項について論議を進める際の正当な理由となります。
外国出愿の开示
外国出願に関する法的要件は、2つに分かれています。1つ目は(インド特许法)第8条1項要件として知られており、この要件に基づき、出願人は、インド国外で提出した対応する出願すべてのリストを自発的に、また求められた場合に提出する必要があります。対応する出願には、同じ特许ファミリーの、共通の優先権またはPCT出願に由来するあらゆる出願、すべてのPCT国内段階出願、継続出願、一部継続出願、および分割出愿が含まれます。対応する出願に関する必要明細事項は、インドでの特许出願時かその6カ月後に、様式3(Form 3)により提出しなければなりません。インド国外で新たに対応する出願を行う場合、その出願の明細事項を6カ月以内に様式3によりIPOに提出する必要があります。
法的要件の2つ目は、第8条2項に基づくもので、要求された場合にのみ、調査報告書または審査報告書、および対応する出願の特许付与された請求項の写しをIPOに提出しなければなりません。IPOは、世界知的所有権機関(WIPO)が提供するWIPO-CASE(Centralized Access to Search and Examination)システムに、提供者および取得庁(accessing office)として参加したため、審査管理官は現在、同システムを介して対応する出願の調査?審査報告書にアクセスすることができます。従って、審査管理官が当該文書を要求することは少なくなっています。
国内実施报告制度
インド特许法には、国内実施报告を义务付ける独自の规定があります。インド政府は、特许の国内実施报告书の提出に関わる様式と手続きをいくつか変更しました。新様式27では、インドで製造した特许取得製品およびインドに输入した特许取得製品、またそのいずれかの「数量」を提出する要件が削除されました。任意の会计年度に発行されたライセンス(実施権)の详细を国内実施报告书に记载する必要はありません。
また、特许取得製品によってインドにおける「公众の合理的需要」が充足されているかどうかを确认?告知するという要件も、様式27から削除されました。
国内実施报告书の提出期限は、毎年3月31日から9月30日に変更されました。国内実施报告书の対象期间も、暦年(1月~12月)から会计年度(4月~3月)に変更されました。特许が付与された会计年度については、国内実施报告书を提出する必要はありません。
特定の特许発明から得られる概算収益または価値が、関连特许から発生した概算収益または価値と别々に算出することができない场合、また当该特许が同一特许権者に付与されている场合は、复数の関连特许について、1つの国内実施报告书にまとめて提出することができます。特许の共同所有者は、1つ、または関连する特许に関して1つの国内実施报告书を共同で提出することができますが、各実施権者は国内実施报告书を别々に提出する必要があります。
高等裁判所の知的财产部门
インド政府は昨年、特许庁、商标庁、着作権庁の审决および取消から生じる上诉、登録特许権の取消、または无効手続きを审理する上诉机関である知的财产审判委员会(滨笔础叠)を廃止しました。滨笔础叠の廃止后、デリー高等裁判所は、すべての知的财产権案件(滨笔础叠から移管される案件を含む)を扱う知的财产部门の创设を発表し、知的财产部门规则および特许诉讼に関する规则改正案を通达しました。他の高等裁判所もこの取り组みに追随し、知财部门を设置し、必要な规则を通达する可能性があります。
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日本
アメリカでは、Amicus Curiae Briefとして訴訟において第三者の意見が提出される制度が存在し、積極的に活用されてきた。これに対して、従前、日本は、訴訟において第三者の意見を募集する法令上の制度を有していなかった。しかし、法改正により、令和4年4月、特许侵害訴訟等における第三者意見募集制度が施行されることになった。

弁护士
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特许侵害诉讼においては、特定の当事者间の纷争に関してなされた判决が、多くの第叁者に影响を及ぼすことがある。例えば、近时は滨辞罢や础滨といった技术が急速に発展してきているが、これらの技术は、复数の产业分野にまたがって活用されている。そのような技术に関する裁判所の判断は、必然的に多くの产业に影响を与えることになる。また、标準必须特许に関する判断は他の国にも大きな影响を与えている。このような场合には、第叁者から広く意见を募集し、それを踏まえて裁判所が判断を行うことが适切な场合がある。
そこで、2021年の特许法改正において、日本でも第叁者意见募集制度が新设された。
なお、日本でも、「当事者の合意」に基づいて、第叁者からの意见募集が行われたケースがある。すなわち、厂补尘蝉耻苍驳対础辫辫濒别事件(知财高判平成26年5月16日判决?平成25年(ネ)第10043号)において、贵搁础狈顿宣言がなされた特许に基づく権利行使に関して、争点の重要性及びその影响の大きさから、当事者の合意に基づいて、第叁者からの意见募集が行われた。しかし、両当事者の合意を得るのは容易でない场合が多く、合意に基づくアプローチが使える场面は限られていた。
今回の改正は、一定の要件の下、一方当事者の申立てに基づいて、必ずしも合意がなくとも、裁判所が意见募集を行うことを可能にするものであり、この点が、従前との大きな违いである。
第叁者意见募集制度の要件
改正後の特许法105条の2の11に基づく第三者意見募集制度は、訴訟における当事者主義の原則と、裁判所に十分な情報を提供する必要性とのバランスをとろうとしたものと見ることができよう。第叁者意见募集制度の要件は、両者の折衷と捉えられる。
対象事件
この制度を用いることができるのは、基本的に、特许権又は専用実施権に基づく侵害诉讼の第一审及び控诉审の手続である(特许法65条6项及び実用新案法30条も参照)。今回の改正では、审决取消诉讼は対象とならなかったが、この制度の有用性が明らかになった场合には、将来的に対象が広がる可能性もあろう。
当事者の申立て
第叁者から意见を募集するには、少なくとも一方当事者からの申立てが必要である。当事者の申立てなく、裁判所のみの判断でこれを开始することはできない。これは、诉讼における当事者主义の反映と见ることができる。
必要性
裁判所は、意见募集の必要性を判断する。その际には、当事者の意见を聴いた上で、当事者による証拠収集の困难性、判决の第叁者に対する影响の程度等の诸事情を総合考虑するものとされている。
意见募集事项としては、法律问题、経験则のみでなく、商惯行や事业実态等も挙げられている。これにより、裁判所は、纷争を取り巻く状况や、判决の影响について理解することができる。
さらに、当事者にとってこのような情报を取得することは容易でない场合があるため、この制度の利用は、当事者にとっても有用である。一方、例えば、无効资料等を収集するために用いることは通常は认められない。当事者主义の下、このような証拠の収集は、当事者が行うべきものである。
他の当事者の意见
裁判所は、他の当事者の意见を聴かなければならない。実際の案件では、訴訟戦略上、一方当事者が意見募集を望む場合には、他方当事者はこれに反対する場面がしばしば生じるものと思われる。裁判所は、他方当事者の意見を聴く必要があるが、意見募集に他方当事者が同意することまでは求められていない。これは、当事者主義と、裁判所に十分な情報を提供する必要との折衷と見うる。
これまでも、両当事者の合意があれば意见募集を行うことは可能とされ、前记の厂补尘蝉耻苍驳対础辫辫濒别事件でも実际に当事者间の合意に基づいて意见募集がなされている。これに対して、この制度では、必ずしも他方当事者の同意を要しないとされており、第叁者の意见を募集することが容易となっている。この点が、この法改正の大きな意义といえよう。
意见募集の対象
裁判所は、特定の第叁者に限定せずに、広く一般の第叁者から意见を募集する。したがって、意见书を提出できる者に限定はなく、外国人(外国法人等も含む)も意见を提出することができる。事案によっては、裁判所が国际的に第叁者の意见を聴いて判断を行うことも想定されているといえよう。
証拠提出
募集された意见は、裁判所に提出されるが、ただちに証拠となるわけではなく、当事者が意见书を閲覧、誊写したうえで、証拠として提出する必要がある。このような制度设计の是非には立法过程で议论があったが、裁判所が全ての証拠を见るわけではなく、各当事者が、自らに有利な意见を选択して提出する责任を负うことになる。
意见が裁判所に証拠として审理されなかった第叁者にとっては酷な面があるが、これは、诉讼における当事者主义の帰结と考えられる。また、これにより、裁判所は、膨大な意见の全てを审理する负担から解放されることにもなる。なお、外国语の意见が提出され、これを証拠としたい场合には、通常の外国语の文献を书証とする场合と同じく、これを提出する当事者が翻訳を用意することになろう。そうすると、第叁者は翻訳のコストを负担しなくてよいことになる。
第叁者として意见の提出
意见募集の内容は、知的财产高等裁判所ウェブサイト()に掲載されることが予定されている。事案によっては、英语の募集要項が掲載されることもありうる。したがって、積極的に意見を提出することを望む事件がある場合には、これらの情報をチェックする必要がある。
なお、特许庁からは、当事者が意见书提出の働きかけを行うことは、意见书作成费等の対価の供与も含め、正当な诉讼活动の一环として认められるという立场が示されており、実际には、当事者からの働きかけを受けて意见を提出する场面が多いものと思われる。结果として、第叁者の意见の多くは、一方当事者に有利なものとなると思われる。诉讼当事者は戦略的にこの制度を用いることになるであろうが、これは、诉讼は当事者が全力を尽くして争うものである以上、やむを得ないであろう。
意見を提出する場合には、訴訟における特定の特许法上の争点の判断との関連で意見を求められることがほとんどであるから、裁判所の判断との関係で効果的な意見書とするために、弁护士又は弁理士(弁理士法4条2項4号)と相談したうえでこれを準備することが望ましい。これによって、裁判官にとって説得的な意見を準備することが可能となろう。裁判所の判断に広く第三者の立場も反映させるため、制度の積極的な活用が望まれる。
结论
日本の裁判所は知的财产関连事件に特化した知财専门部を有しており、质の高い判断がなされている。また、従来、日本の裁判所で特许権者が胜诉するのは难しいと言われてきたが、その状况は大きく変わり、ここ五年ほど、日本の裁判所はプロパテントの倾向を示している。
さらに、今回、裁判所の判断が社会に与える影响についても适切に考虑しバランスの取れた判断を行うため、第叁者意见募集制度が新设された。国际的にみても、日本の特许诉讼制度がより信頼でき、使いやすいものになっているものと考えられる。
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台湾
现行の台湾特许法は、2013年版です。その后、何度か改正が行われましたが、审査制度の仕组みはほとんど変わっていません。しかし、改正案が国会に提出されれば、台湾知的财产局(罢滨笔翱)は大きく変わることになります。改正案では、40条项が改正、29条项が追加、7条项が削除されており、2013年以来の最大の特许制度の変更となります。
米国特许商標庁の特许審判部と商標審判部、および中国本土、韓国、日本、ドイツの同様の組織をモデルとして、TIPOは新たに特许審判?紛争審査委員会(patent appeal and dispute review committee:英语での正式名称は発表されていないため仮称)を設置する予定です。
同委员会は、主に出愿审査および特许无効それぞれの一次审决の承継についての管辖権を与えられます。
委员会の机能と组织
特许出愿の初审后の「再审査」は廃止され、「特许审判」手続きに変更されます。特许审判では、拒絶された出愿の审査に加えて、特许期间の延长申请、特许付与后の补正、その他の罢滨笔翱の手続き上の决定などを扱います。

アソシエイト弁理士
Tsai Lee & Chen(台湾)
特许審判の手続き期間中も、分割出愿を提出することができます。出願人は、一次審査の期間中、および許可から3カ月間に加えて、拒絶審決が発行される前、あるいは許可審決の場合は3カ月以内であれば、審判期間中に分割出愿の提出が認められています。
委员会のもう1つの役割である纷争解决では、特许无効と特许期间延长の无効の诉讼に対処します。特许无効とは、1つまたは复数の特许请求项を取り消すことであり、特许期间延长の无効とは、延长された特许期间において误って付与された特定の期间を取り消すことです。
特许审査官や诉讼経験のある法律専门职员である3~5人の兼任委员で构成される委员会が、各诉讼を审査します。既存または潜在的な利害の対立がある场合、委员メンバーは审判から外されます。例えば、过去に一次审査で出愿を拒絶した审査官は、当该诉讼が特许审判に移行する际に审判に参加することができません。
さらに、特许审判あるいは纷争诉讼では、第叁者の介入が可能です。実施権者や譲受人など、诉讼の结果に法的な利害関係がある当事者は、必要に応じて、诉讼手続きに参加することを要求するか、あるいは委员会によって诉讼手続きに参加するよう命じられる可能性があります。
控诉、纷争解决
出愿人は、特许拒絶后、当该审决から2カ月以内に特许审判を请求することができます。委员会による审査に进む前に、「予备审査」の段阶があり、审判请求书と共に、补正された一连の请求项が提案されます。予备审査は、日本の特许庁、韩国の特许庁、中国国家知识产権局と同様のもので、効率化を図るために设けられています。
出愿人が审査官の拒絶理由を受け入れ、それに基づき特许请求の范囲をさらに狭める场合、前回と同じ审査官が担当します。同じ审査官が出愿の経纬すべてを一番よく理解しているため、合意に基づく譲歩の结果として、拒絶された出愿がより迅速に许可されることが予想されます。
一方、请求项の补正を行わずに上诉された拒絶出愿の场合は、既定の手顺に従って委员会による审査が行われます。
特许无効に関する大きな変更点として、当事者主义が採用されます。これに基づくと、対立相手はもはや无効审判请求人と罢滨笔翱ではありません。その代わりに、特许无効手続きは、无効审判请求人と特许権者との间の审判机関のような形で组织され、罢滨笔翱の委员会が中立的仲裁者としての役割を果たします。
无効となった场合は、现在の书类のみの审査とは大きく违い、原则として口头审理が义务付けられます。当事者が正当な理由を示さずに口头审理を欠席すると、一方的な主张に基づく审决につながる可能性があります。必要に応じて、委员会は、事実、法律、証拠、および议题予定に関する问题を含む案件审査のスケジュールを作成することができます。さらに、审査委员は审决前に暂定的な意见を伝えることができます。
特许権者は、无効诉讼における异议申立に対する防卫手段として特许権の范囲を狭めることが认められています。しかし、特许请求项に复数の変更がある场合、无効の証拠を审査すべき最新版がどれであるのか混乱する场合があります。改正案では、审査委员会はまず请求项补正を裁定する中间审决を出すことができます。请求项の妥当性についての最终审决は、后日行われます。中间审决后は、新规の証拠や証拠の组み合わせ、またはその他の请求项の补正は认められません。
特许救済措置
救済レベルを下げることは、改革の主な目的の1つです。特许审判あるいは纷争诉讼のいずれについても、当事者は、委员会の不利な审决に対して、知的财产及び商事裁判所(滨笔颁颁)に直接提诉することができます。台湾経済部における行政不服审査の中间段阶が廃止される予定です。最终的には、特许救済制度は、罢滨笔翱の范囲を超えた、滨笔颁颁の第1段阶と最高裁の第2段阶のみで构成されることになります。
もう1つの大きな変更点は、裁判における準拠手続法です。IPCCは、特许審判や紛争訴訟に対して専属管轄権を有しています。これらの訴訟を審理するために、IPCCは行政訴訟手続きではなく、民事訴訟手続きの規則を導入し、運用しています。特许審判の審決では、TIPOが被告となる一方で、紛争解決の審理においては、相手方(通常は特许権者)が被告のままです。このような場合、弁护士や弁理士による弁護が義務付けられています。
特许権纷争
现在、特许または出愿の実际の所有者または正当な所有者をめぐる纷争では、罢滨笔翱による特许无効手続きまたは裁判所での民事诉讼に诉えることができます。
過去の複数の訴訟において、裁判所は、所有権の問題を解決する執行機関の役割を批判しました。TIPOは、知的財産関連の問題について専門知識を有する政府唯一の専門機関です。よって、特许の审査手続き、付与、有効性を判断するのに最も適した立場にあります。
しかし、付与された特许や発明の所有権に関して言えば、政府机関である罢滨笔翱は、捜査権を与えられている裁判所とは全く违います。従って、罢滨笔翱は、所有権问题を解决するのに适した组织ではありません。改正案によれば、特许所有権纷争は今后、裁判所、または和解、仲裁、その他の裁判外纷争解决手続によってのみ解决されることになります。
所有権纷争が裁判で係争中である场合、当事者は(法的措置后の非货币资产の回復のために)暂定的差止命令、または(暂定的[当面の]法律関係の确立のために)现状维持命令を申请することができます。また、必要に応じて罢滨笔翱が行う関连手続を保留するために、差止命令および命令を罢滨笔翱に提出することができます。
所有権纷争が継続している场合、记録されている名义上の所有者は、裁判所の判决または裁判外纷争解决手続による决定が确定するまでは、当该特许を放弃しないものとします。
サンセット条项
新特许法の施行后も、係争中および确定済みの再审査案件は、特许付与后の补正、特许期间延长、特许无効、実用新案拒絶、その他の手続き上の决定などの决着済み案件と同じく、旧法に引き続き準拠するものとします。裁判所や経済部から罢滨笔翱に差し戻された未解决案件は、旧法に従って审査が再开されます。
记载されている以外の未解决案件は、新法の対象となります。
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