消费者の権利を保护するため、台湾では1994年「消费者保护法(以下「颁笔础」)」が制定されました。颁笔础は直近では2015年に改正され、製造物责任を规律する主要な法律として机能しています。台湾では製造物责任に関する独立した法律は制定されておらず、製造物责任に関する问题は颁笔础第2章第1节(健康および安全の保护)で规定されており、消费者との関係が认められる场合にのみ适用されます。
製造物责任请求

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颁笔础において「消费」とは「最终消费」を意味し、すなわち、さらなる生产または商业的利用を目的としない商品やサービスの利用を指します。「消费者」とは、商业上の行為に関して、商品またはサービスの取引において、消费を目的として行动する者を指します。
権利者の解釈という点では、その范囲として第叁者まで含む可能性がありますが、そのような第叁者とは、製造业者によって、安全でない物品またはサービスにより损害を被る可能性があると合理的に予见可能な者に限定されます。
颁笔础は消费者を自然人に限定すると明示していませんが、有力な説および実务上の见解としては、法人も特定の状况下では消费行為を行うことがあり、したがって権利主体となり得るとされています。たとえば、公司が従业员の出张のために车両をリースする场合、その公司は消费者纷争における権利者とみなされることがあります。
しかしながら、事业者间で行われる非消费目的の取引は消费活动には该当せず、したがって颁笔础の适用対象外となります。
製造物责任はまた、「民法」、特に不法行為责任(第184条~第198条)および契约责任(第227条および第360条)によっても规律されます。特に、1999年の民法改正では第191条の1が新设され、不法行為上の製造物责任が明文化されました。したがって、消费者が関係しない场合であっても、被害当事者は(通常は第191条の1に基づく)不法行為责任、または(民法に基づく)契约责任として、损害赔偿を请求することが可能です。
一方、颁笔础は消费者製品に関する製造物责任を规定しており、当该製造物责任は特别不法行為に基づく民事责任と位置づけています。民法と颁笔础の双方が适用される场合、消费者はどちらか一方または両方の法制度に基づいて损害赔偿を请求することができます。
製造物责任の立証
颁笔础に基づく製造物责任は、「过失のない责任」または「危険责任」と呼ばれる厳格责任の原则に従います。
颁笔础第7条によれば、「商品の设计、生产、製造、またはサービスの提供に従事する事业者は、商品を市场に投入する时点、またはサービスを提供する时点において、商品またはサービスが、合理的に期待される安全要件を満たす现代の技术的および専门的基準に适合していることを保証しなければならない」とされています。
製品によって消费者または第叁者の生命、身体、健康または财产に损害を生じた场合、裁判所は、製品の安全性が欠如していたかどうか、および安全性の欠如と损害との间に因果関係(すなわち责任を成立させるために必要な因果関係)が存在するかどうかという事実要素を検讨し、颁笔础第7条に基づき事业者が製造物の危険责任を负うかどうかを判断します。
製品の安全性に関する立証责任の配分については、颁笔础第7条の1は次のように明示的に规定しています。「事业者は、商品を市场に投入する时点、またはサービスを提供する时点において、商品またはサービスが、合理的に期待される安全性の要件を満たす现代の技术水準および専门的基準に适合していると主张された场合、これを立証する责任を负う」。
したがって、消费者が製品を合理的な方法で使用したにもかかわらず损害を被ったことを立証した场合、立証责任は製造业者に移り、製品の安全性を証明する义务を负うものとされます。
责任を确立するために必要な因果関係に関する立証责任の配分について、台湾最高法院は、颁笔础が厳格责任制度を採用しており、消费者は事业者の故意または过失を立証する必要がないと判示しています。ただし、消费者は依然として、製品の安全性の欠如と被った损害との间に合理的な因果関係が存在することを証明する必要があります。
裁判所は、当事者の経済的?専门的资源の相対的な差、情报へのアクセス状况、証拠提出の困难さ、証拠の非対称性などの要素を考虑の上、民事诉讼法第277条に基づいて、消费者の立証の负担を軽减したり、立証责任を移転したりすることができます。
これに対し、製造物製造者の责任を规定する民法第191条の1による製造者责任は、依然として过失责任の基準に基づいています。
同条の规定は、製品の通常の使用または消费によって损害が生じた场合において、製造业者の过失、製品の安全性の欠如、损害と製品との因果関係を推定するものとしています。言い换えれば、製造业者は、过失がなかったこと、製品が安全基準に适合していたこと、製品と损害との间に因果関係が存在しないことを立証する责任を负うことになります。
製品リコールと保険

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颁笔础第7条に基づき、事业者は、提供する商品またはサービスについて、合理的に期待される安全要件を満たす现代の技术的および専门的基準に适合させる义务を负っています。
市场で提供されている商品またはサービスが消费者の安全または健康に対して危険を及ぼすおそれがあることを示す証拠がある场合、事业者は当该商品またはサービスをリコールするか提供を中止して、消费者の権利や利益への损害を防止または軽减しなければなりません。
颁笔础は、事业者が自主的に行うリコール(または提供中止)(颁笔础第10条参照)と、主管当局が命じる强制的なリコール(または提供停止)(颁笔础第36条~第38条参照)を别个の仕组みとして明确に区别しています。さらに、颁笔础は不遵守に対する行政制裁を定めており、それには罚金の赋课や営业停止命令が含まれています。
颁笔础によって定められた义务に加え、事业者は、自主的に、または特定の规制要件に基づいて、製品の欠陥により消费者または第叁者が被った损害に起因する损害赔偿请求のリスクを軽减するために、製造物责任保険に加入することができます。
础滨製品
近年、人工知能が商品やサービスに広く組み込まれるようになりました。础滨製品の欠陥によって生じた損害に関する民事責任は、主に使用者責任と製造者責任があります。前者は民法の一般不法行為责任の規定に基づいて追及することができ、自动运転车の運転者に対して民事上の不法行為责任を主張する場合などがこれに該当します。
后者は、颁笔础に基づく関连事业者の责任および民法に基づく製造业者の责任が适用されます。事业者は、当时の技术水準に照らして合理的に期待される安全基準を満たしていなかったと推定され、厳格责任または过失推定责任を负う可能性があります。例えば、自动运転车の设计者または製造者に対して、颁笔础第7条および民法第191条の1に基づいて请求がなされる可能性があります。
结论
础滨製品の普及が進むにつれ、製造物责任に関する係争の増加が予想されます。事業者は、製品の安全性を確保し、緊急時のリコールまたは回収?処理に備えた強固な体制の構築を優先すべきです。さらに、事業者は、CPAにおける厳格责任規定および民法における製造者責任規定により生じる潜在的な法的リスクに対応するため、製造物责任保険等のリスク軽減手段を慎重に活用することが推奨されます。
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