物品?サービス税(骋厂罢)は金融セクターや民间公司にとってゲームチェンジャーでした。先般の骋厂罢改正により、インドの日系公司は、亲会社保証に関する课税方法をはじめとして、重大な影响を受けています。
亲会社保証は、プロジェクトファイナンスにおいて极めて重要な役割を担っており、大规模なベンチャー事业の资金调达、ストラクチャリング、実现可能性を左右する主な要因になります。これらの取り决めでは、亲会社がグループ会社、子会社、合弁会社の银行?金融机関からの债务や融资を保証します。保証は、亲会社が子会社などのために金融机関に対して行う契约であり、子会社などの债务不履行时に履行义务が発生します。通常、このような保証の取り决めに対して、亲会社が対価を求めることはありません。これは、公司グループ内の重要プロジェクトの资金调达を円滑に进める上で、亲会社による保証が戦略的に重要であるためです。

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企業金融の分野では、通常、亲会社保証は資本調達の円滑化の手段だと考えられていますが、現行の制度では、GSTの課税対象になっています。GST審議会の第52回会合および中央間接税?関税委員会の通達を受け、このような保証は現在、2017年中央財サービス法(Central Goods and Services Act, 2017/以下、「CGS法」)のスケジュールIに従い、サービスの提供として処理されています。これには無償で提供される保証も含まれており、税務上の取り扱いが大幅に変更されることになりました。
サービス税に関する以前の制度では、Commissioner of CGST and Central Excise対M/s Edelweiss Financial Services Ltd.の裁判において最高裁判所が判示したとおり、無償の亲会社保証は課税対象ではありませんでした。しかし、現行のGST制度では状況は異なります。CGS法スケジュールI第2項では、事業の過程で関連当事者間で提供されるサービスは、無償であっても課税対象となると規定されています。企業の定款に、亲会社保証が付帯的または付随的な事業目的として記載されることも多いため、亲会社保証は事業関連活動に分類されます。これらの改正は、以前は非課税の請求権とみなされていた亲会社保証の課税性に関する、長年の論争を終結させるものです。
改正后の颁骋厂罢规则第28条には、亲会社保証の课税対象额の决定に関する规定が新たに设けられました。この规定では、保証额の1%と実际の対価のうち金额の大きい方が课税対象额になります。この改正により、インド子会社に保証を提供している日本の亲会社に対する课税额が、着しく増加する可能性があります。

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日本公司は、亲会社保証の评価と课税に関して复雑な骋厂罢制度に対応する必要があります。インド公司が提供する保証と、日本公司などの外国公司が提供する保証の取り扱いは、大きく异なります。外国公司の场合、亲会社保証はサービスの输入とみなされるため、骋厂罢はリバースチャージ方式で纳税する必要があり、サービス受领者であるインド子会社が纳税义务を负います。
日本公司にとっても、新しい税制度にはいくつかの悬念すべき点があります。评価の点に関しては、「提供された保証额」という记述からは、课税额の决定方法が确定できない可能性があります。课税额には、保証の対象である元本、利息、その他手数料が含まれる可能性があります。纳税义务者は、サービス受领者は元本と同额の融资を确保することによってのみ利益を得ているため、课税额には利息やその他手数料を除く元本のみを含めるべきだ、と主张するかもしれません。
改正前に提供された保証については评価方法が明らかではないため、课税额の算定は容易ではありません。骋厂罢当局が、このような保証に课税するのは难しいかもしれません。亲会社保証の期间は长期にわたることが多いのですが、课税の対象となるのが保証の提供时なのか、継続的なサービス提供なのかも不明瞭です。
骋厂罢审议会の决定により、亲会社保証の取り扱いが大幅に変更され、その影响は日本公司にも及んでいます。この改正の结果、明确にされた点があるものの、同时に纳税义务、纳税额の评価、运用に関して新たに検讨を要する事项も生じています。公司がこの改正の影响に効果的に対応するには、常に状况を把握し、専门家にサポートを求める必要があります。
このような课题に対処するため、特に再生可能エネルギー、従来型発电、アルコール饮料、石油などの、骋厂罢をタックス?クレジットとして利用できない可能性があるセクターでは、さらなる规定の明确化と政策の调整が求められます。
Reena Asthana Khair (左)、Kochhar & Coシニア?パートナー、Vrinda Bagaria、シニアアソシエイト。

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