香港における再编と倒产

    By Howard Lam、Flora Innes そして Anthony Chan、Latham & Watkins
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    一般的に债権者寄りの管辖区域である香港の裁判所は、地元公司や、一定の条件を満たす场合には他の管辖区域で设立された外国公司の清算を行うことができます。香港には、英国の管财人制度や米国のチャプター11の顿滨笔制度に类似した法定の公司救済制度はありません。

    Howard Lam
    Howard Lam
    パートナー
    Latham & Watkins
    香港
    Tel: +852 2912 2570
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    香港の暂定清算制度も、以下の理由から、债务者が债务を再编するための有効な手段を提供していません。

    1. 経営阵の権限が、裁判所が任命した暂定清算人に移されること、
    2. 暂定清算人は、会社の债务を再编するためだけに任命されることはできないこと。

    再编のためのスキームは依然として重要な手段ですが、债権者の行动(债务者の清算申请を含む)に対して、犹予期间を债务者に提供するものではありません。したがって、困难な状况にあるコングロマリットは、清算请愿を払いのけて、债务を再编する时间を稼ぐためにクリエイティブな主张を见つける必要がありました。

    本稿では、裁判所が最近、以下の根拠に基づいて、清算请愿を却下するための、または清算审问の延期を求めるための债务者の主张に、どのように対処したかを要约しています。

    • 债券保有者の清算请愿の资格
    • 再编交渉を进めるための延期
    • 会社の设立地におけるソフトタッチ暂定清算
    • 仲裁条项および/または専属管辖条项の対象となる债务に関する纷争
    • 债券保有者の清算请愿

    最近の债券デフォルトにおいては、

    Flora Innes
    Flora Innes
    Counsel
    Latham & Watkins(香港)
    Hong Kong
    Tel: +852 2912 2643
    Email: flora.innes@lw.com

    债务者は间接的な受益债券保有者からの清算请愿を、资格の欠如を理由に却下しようとしています。债権者は、间接的な受益债券保有者は债権者ではなく、香港で清算请愿を提出する资格を持つ偶発债権者でも、将来债権者でもないと主张しています。

    これは、グローバルノート构造においては、受託者が债券の利益を保持し、実际のグローバルノート自体は通常、共通の预託机関(またはその名义人)によって単一の保有者として保持されるのに対して、间接的な受益债券保有者は、さまざまな层のカストディアンやその他の仲介者を経由して、精算システムを通じて间接的にのみ、グローバルノートに対する利益を保持しているためです。

    尝别补诲颈苍驳の事例では、裁判所は、间接的な受益债券保有者が偶発债権者として清算请愿を提出することを认めませんでした。裁判所は、偶発债権者として认められるためには「既存の债务」が必要であり、间接的な受益债券保有者の场合、确定手形が発行されない限り、そのような债务は発生しないと判断しました。

    裁判所は、债券のグローバルノート构造は、受託者がクラスとして债券保有者を代表して追求することを前提としており、「ノーアクション」条项から推测できるように、単なる受益保有者を偶発债権者として认めることは、行动の二重性を引き起こし、潜在的な乱用を招く可能性があると考えました。

    尝别补诲颈苍驳での判决は重要なものであり、间接的な受益债券保有者が资格の障害を乗り越えるためには、受託者と积极的に协力し、最低限の指示基準や受託者の补偿要件を考虑する必要があることを意味しています。これらの要件(および関连する费用)は、デフォルト后に债券保有者が债务者に対して行动を起こすことを、抑制する可能性があります。

    典型的なニューヨーク法の信託契约では、受託者に行动を指示するためには、债券保有者は债券トランシェの未払い元本额の少なくとも25%(これはかなりの持分である可能性があります)を保有している必要があります。信託契约では通常、指示する债券保有者が満足のいく事前资金と补偿を提供するまで、受託者には行动を起こす义务はありません。

    再编交渉

    Anthony Chan
    Anthony Chan
    アソシエイト
    Latham & Watkins
    香港
    Tel: +852 2912 2717
    Email: anthony.chan@lw.com

    债务者はまた、会社の债务再编の交渉や実施には时间がかかることを理由に、清算审问の延期を求めてきました。最近の判例では、会社が债権者との商业的な协议を引き合いに出したり、再编案を积极的に追求していると一般的に主张したりするだけでは不十分であることが再确认されました。

    闯颈补测耻补苍の事例では、裁判所は、债务者は请愿の延期が有益に目的を果たすことを証明するために、债権者の必要过半数の支持を得て具体的な再编提案を準备していることを示すべきであると指摘しました。

    裁判所は、以下の场合には、清算审问のさらなる延期を许可しませんでした。

    1. 债务者が再编を完了することを意図して、交换オファーを终了する意向を発表した场合、
    2. 意义のある进展がないまま、清算审问が8カ月间延期された场合、
    3. 一部の债権者が债务者の即时清算を支持した场合。

    Dexinの事例では、同社が上場企業であるにもかかわらず、裁判所は会社裁判官(company judge)の最初の審問で、延期はせずに、同社に対して清算命令を出しました。同社は、手形の債務不履行から18カ月以上経過しても、再編のためのタームシートすら提出できませんでした。どうやら清算に反対したのは、债券保有者のごく一部だけだったようです。

    会社の设立地におけるソフトタッチ暂定清算 法定のモラトリアム制度がないため、オフショア管轄区域で設立された苦境に陥った香港企業は、設立したオフショア管轄区域(ケイマン諸島など)での「ソフトタッチ」暫定清算人の任命を求めてきました。香港の裁判所による承認を条件に、以下のことが可能になります。

    1. 「ソフトタッチ」暂定清算における手続き停止の恩恵を受けること、
    2. (2)オフショアのソフトタッチ暂定清算を利用して、香港での清算审问の延期を求めること(香港で申请された场合)。

    最近の事例では、会社が香港と十分なつながりを持ち、香港で清算される可能性がある场合、会社が设立された外国の管辖区域で任命された清算人や暂定清算人を认めることに対して、裁判所がより慎重になっているため、上记の手法の有効性は疑问视されています。

    したがって、主要な利益の中心が香港にあり、地元の债権者がいる债务者は、清算请愿をかわすためのスリングショット戦术として、オフショアのソフトタッチ清算にすぐに依存して、香港にモラトリアムを导入したり、再编を追求するためだけに暂定清算人を任命したりすることはできません。

    尝补尘迟别虫の事例では、裁判所は、オフショア暂定清算人を承认することが、自动的に手続きの停止をもたらすわけではないと判示しました。裁判所は、同社のバミューダでの手続きと暂定清算人の任命を优先させて、香港の清算请愿を延期することは、同社の主要な利益の中心とその债権者が中国本土と香港にあることを考虑すると人為的であるとして、それを拒否しました。

    同様に、China Bozzaの事例では、ソフトタッチ暫定清算人が再編の詳細や任命申請を裏付ける証拠を提供しなかったことから、債権者の利益を考慮していないとして、裁判所は懸念を示しました。裁判所は、再編のためにオフショア暫定清算人を任命する必要はないと判断しました。香港での請願を延期するためには、代わりに、同社は地元で再編のアドバイスを求め、債権者と交渉するべきでした。

    仲裁条项および/または専属管辖条项の対象となる债务に関する纷争 债务者は、基礎となる債務に関する紛争があり、その債務が仲裁または専属管轄条項の対象である場合、裁判所は清算手続きを停止して、適切なフォーラムで基礎となる紛争を解決すべきだと主张してきました。

    最近の事例では、裁判所は基础となる债务の纷争を、事前に合意された纷争解决フォーラムに委ねています。ただし、その纷争が无意味であったり、手続きの乱用に近い场合などの相反する要因がある场合を除きます。このアプローチにより、基本となる契约に仲裁条项や香港以外の裁判所に有利な専属管辖条项が含まれている场合、债権者が清算请愿をプレッシャーポイントや回収戦术として使用することが难しくなります。

    Guy Lamの事例では、第三者に影響を与える倒産のリスクや、紛争が無意味または手続きの乱用に近い場合などの相反する要因を除き、裁判所は専属管轄条項で指定された外国裁判所で紛争を解決するために、清算手続きを停止するという原則を承認しました。

    厂颈尘辫濒颈肠颈迟测の事例では、裁判所は、债务者である会社が积极的に仲裁を求めることをせず、仲裁条项に従わなかった状况を検讨しました。裁判所は、「无意味、または手続きの乱用」という抗弁がない限りは、仲裁の意図が清算请愿を停止するのに十分であると判断しました。

    础谤箩辞飞颈驳驳颈苍蝉の事例では、裁判所は、债务者である会社が仲裁合意の対象となる交差请求を提起した、清算请愿の停止を支持しました。

    香港裁判所のアプローチは、贬补濒颈尘别诲补の事例における最新の枢密院の决定とは异なります。この决定では、纷争中の债务が仲裁または専属管辖条项の対象であっても、清算请愿は自动的に停止されないとされました。香港裁判所が贬补濒颈尘别诲补の事例と、上记の一连の当局の事例をどのように调整するかは、不透明なままです。

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