インドネシア政府は法务大臣规则(Permenkum)2026年第5号を正式に公布し、同国の商标登録を规律する规制枠组みに重要な改正を导入しました。
この新规则は、现在では时代遅れとされ、最新の法的动向、行政実务、ビジネスニーズと整合していないとされる、法务?人権大臣规则2016年第67号(およびその后の改正を含む)に代わるものです。
本稿では、本规则により导入された主な変更点、とりわけ外国出愿人に関连するもの、ならびに出愿戦略に影响し得る手続上の変更を概説します。
外国出愿人の要件

マネージング?パートナー
AFFA
ジャカルタ
Tel: +62 812 8700 0889
Email: emirsyah.dinar@affa.co.id
本规则により导入された特に注目すべき変更点の一つは、従来は要求されていなかった、インドネシア国外に住所を有する出愿人に対する追加の出愿要件の导入です。インドネシア国外に居住する商标出愿人について、変更后の出愿要件は以下のとおりです。
-
- インドネシア国外に住所を有する出愿人は、身分証明书类を提出する必要はなくなった
- 出愿人が会社/法人である场合、定款/设立証书/営业许可証/会社証明书は、现地で认証を受け、宣誓翻訳者によりインドネシア语に宣誓翻訳されている必要がある
- 优先権书类の认証済み写しで、宣誓翻訳者によりインドネシア语に宣誓翻訳されたもの(优先権を主张する场合)
- 委任状
- 商标所有権に関する声明书
柔软な出愿
新规则の実务的でビジネスに配虑した特徴は、出愿时点で全ての书类要件を満たすことができない出愿人に対して、柔软性が付与されている点です。
提出の时点で一部の书类が欠けていても、引き続き商标出愿を进めることができます。その场合、インドネシア商标庁は方式指令を発行し、出愿人に対して、正式な通知日から2カ月以内に未提出书类を提出するよう求めます。
审査の迅速化
新规则のもう一つの重要なポイントは、実体审査プロセスの迅速化です。変更后の枠组みでは、以下のとおりです。
-
- 第叁者による异议申立てがない场合、実体审査は最大30営业日以内に完了する见込み
- 异议申立てがある场合、审査は最大90営业日以内に完了する见込み
ただし、これらの期间が规则上定められているものの、実务上は异なる可能性がある点に留意が必要です。商标庁の业务量、商标の复雑性、异议申立ての有无などの要因により、処理期间が长期化することがあります。
したがって出愿人は、これらの期间を絶対的なものではなく、目安として扱うことが望ましいです。
审査基準
本規則の第34条および第35条は审査基準を定めており、国家理念や公衆道徳に反する商標、または一般名称や純粋に機能的な形状など、本質的な識別力を欠く商標の登録を禁止しています。市場の透明性を確保するため、商品の品質について誤認を招くもの、または悪意をもって出願されたものは拒絶されます。
さらに本法は、着名人および国家机関のアイデンティティを保护するため、氏名、写真、公式标章の使用について明示的な许可を必要とするとしています。
これらの规制の中心となるのは「支配的要素」判断であり、新たな商标が、既存または周知商标と、実质的にまたは完全に同一であるかを判断します。この判断は商品および役务の区分にも及び、その性质、流通経路、消费者层に基づいて「类似」と见なされます。
これらの厳格な伦理基準と、ブランドの类似性に関する包括的な分析を组み合わせることで、本枠组みは、消费者の混同を防止し、先行登録者の知的财产権を保护することを目的としています。
基準:周知商标
本规则は、周知商标を判断するための基準も定めています。第34条で言及されているとおり、これは以下の要素を考虑して判断されます。
-
- 関连する事业分野における、当该商标の认知度(周知商标としての认知度)
- 当该商标の所有者による使用から得られた商品および/または役务の贩売数量ならびに利益
- 社会における商品および/または役务の流通に関连して、当该商标が占める市场シェア
- 当该商标の使用の地理的范囲
- 当该商标の使用期间
- 当该商标の使用および広告宣伝の程度(当该広告宣伝に用いられた投资额を含む)
- 他国における商标の登録または出愿
- 商标分野における法执行の成功率、特に権限ある机関による当该商标の周知商标としての认定に関するもの
- 当该商标が保护する商品および/または役务の评判および品质保証により形成された、当该商标の固有の価値
名称/住所の変更
インドネシアにおける登録商标の権利者および係属中の商标の出愿人は、氏名または住所が変更された场合、または当初の出愿に事务的な误りがあった场合に、记録を更新するための明确な法的手続が用意されています。
この手続は効率性を重视して设计されており、権利者が身分証明书类や会社定款などの里付け资料を提出し、所定の行政手数料を支払うことを条件に、デジタルおよび书面による提出のいずれも可能となっています。
同省はこれらの更新について厳格なスケジュールに従っており、初期审査を15日以内に完了し、不足书类を补正するするために出愿人に2カ月の犹予期间を设けています。
承认されると、変更が正式に记録され、商标公报(Official Trademark Gazette)に公告されることで、法定登録簿は常に商标権利者の最新の名称および所在地を正确に反映することになります。
権利の譲渡/移転
本规则は、相続、契约上の合意、慈善目的の寄附など、さまざまな手段による商标権の移転/譲渡を认めています。
市场の明确性を保护するために、重要な制限があります。権利者が、同一种类の商品または役务について実质的に类似する复数の商标を保有している场合、そのポートフォリオを「分割」することはできません。
代わりに、関连するすべての商标は同一の譲受人に移転しなければなりません。これは、异なる権利者が同一业界において纷らわしく类似したブランドを使用する事态を防ぎ、商标が出所识别标识として果たす役割が损なわれることを防止します。
さらに、本法は厳格な言语要件を维持しています。外国の法的书类は有効とされるために、认証されたインドネシア语訳を添付しなければなりません。これにより、国家登録簿が正确に维持され、インドネシアの法域において法的に执行可能となります。譲渡証书も、同省よる次の手続の受理のためには公証が必要です。
申请が提出されると、书类の完全性を确认するために、15日间の义务的な审査期间に入ります。同省は、不备を是正するための2カ月の犹予期间を设けており、軽微な事务的误りによって移転が直ちに无効とされないようにしています。
承认后、移転は记録されるだけでなく、商标公报でも公告されます。この最终的な公示の段阶は、公众に対する公式な法的通知として机能し、新たな権利者の権利を确実なものとして、国家商标データベースの完全性を维持するものです。
団体商标
インドネシアの団体商标は、個人の権利者ではなく、協会、協同組合、MSME(零細?中小企業)を支援する政府機関などの団体を対象として設計されています。登録のために、出願人は標準のブランド情報に加え、商品の品質基準、団体が構成員による商標使用をどのように監督するか、違反時にどのような制裁があるかを定めた、「使用規約」文書を提出することが求められます。
標準的な行政書類に加え、本規則は、3D、音、ホログラム商標について、所定の技術形式での提出を求めることで、現代的なブランド表現にも対応しています。要するに、本規則は、団体商标が団体の共有の「品質保証の印」として機能することを確保しつつ、法的整合性を維持するために、個別商標に用いられるのと同様に厳格な手続基準を適用しています。
フォース?マジュール条项
本规则は、フォース?マジュール(不可抗力)の状况に対応する明示的な规定も导入しており、これは法的确実性と手続上の柔软性を高める重要な追加规定です。これらは、以下のような异常な状况が生じた场合に适用されます。
-
- 戦争
- 革命
- 社会不安
- 労働争议(ストライキ)
- 自然灾害
- その他これらに类する非常事态
出愿人は、手続きの义务を履行するため、期间延长を申请できます。この延长は、以下を含むさまざまな手続の段阶に适用され得ます。
-
- 出愿时の要件
- 优先権书类の提出
- 名称または住所の変更
- 譲渡の登録
- 暂定拒絶または拒絶に対する意见书の提出
フォース?マジュール条项の導入は、地政学的なものか環境的なものかを問わず、予期しない混乱が事業運営や行政手続に重大な影響を及ぼし得る、今日の国際的な状況において、とりわけ重要な意義があります。

15/F Graha Pratama Building
Jl. MT. Haryono Kav. 15
Jakarta – 12810, Indonesia
Tel: +62 21 8379 3812
Email: emirsyah.dinar@affa.co.id





















