日本の法务省は、外国资格を持つ弁护士が日本で働くための登録手続きを简素化するため、书类の提出や再申请についての手続きを変更しました。
この変更は7月31日に施行されましたが、これは今年4月、イングランド?ウェールズ法曹协会のNick Emmerson会长率いる代表団が日本の法务省と会谈し、外国人弁护士登録の书类要件を简素化する2つの提案を行ってから3カ月后のことになります。
Emmerson会长はで、「この登録手続きの简素化により、日本の法律事务所と外国人弁护士の両方にとって、时间と费用の节约が可能になります」と述べました。
日本弁护士连合会によれば、今年7月1日时点で、日本には资格を持つ弁护士が4万5775人いるのに対し、登録された外国人弁护士(正式には「外国法事务弁护士」)は505人となっています。
外国および日本の法律事务所は今后、外国资格を持つ弁护士の代理で登録する际、更新されていることを条件に、提出する雇用者関连の书类を再利用することが许可されるようになりました。以前は、外国资格を持つ弁护士を登録するたびに、法律事务所はこれらの书类を入手して提出する必要がありました。
以前、日本で外国法事务弁护士として活动していた人が再申请する场合は、かつての雇用主からの职务歴を証明する书面を取得する必要はなくなります。その代わりに、过去の外国法事务弁护士の承认?登録を示す书面を提出するだけで十分になりました。
ただし、イングランド?ウェールズ法曹协会によれば、日本弁护士连合会はまだこれらの変更を採用しておらず、现在のところ、日本の法务省に提出された申请にのみに适用されるとのことです。





















