クロスボーダー取引がアジア全域で加速するのに伴い、新たな机会に加え、规制上のハードルも顕在化しています。
クロスボーダー取引法に関するレポート:日本
日本は长年にわたって、クロスボーダー取引のアジアで最も重要な市场の一つであり、多额の外国投资を呼び込み、対外贸易?投资の拠点としての役割を果たしてきました。円安を背景に、インバウンド惭&补尘辫;础の活动は引き続き坚调で、输出量も増加を続けています。
クロスボーダー取引の増加に伴い、外国投资家は日本の规制の枠组みを慎重に検讨する必要があります。本稿では、主要な法的留意点の概説し、特に外国為替及び外国贸易法(以下、外為法)と独占禁止法に焦点を当てます。
対内直接投资

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外為法においては、日本企業に対して対内直接投资を行う「外国投资家」は、一般に事後報告の対象となります。こうした投資には、非上場会社の株式取得、上場会社の株式または議決権の1%以上の取得、ならびに日本企業からの事業資産の取得などが含まれます。
国家安全保障上の悬念がある场合、特定の限定的な例外を除いて、事前届出が必要となります。これが必要となる场合は、法定の待机期间中に取引を完了させることはできないため、取引のタイムラインにおいてはこれを考虑する必要があります。
- 事前届出:
- 指定业种:重要な点は、対象公司が「指定业种」に属する事业を行っているかどうかです。これらの业种は省令で定められており、半导体およびその関连装置など、国家安全保障およびサプライチェーンの强靭性に関连する事业などが含まれます。
- 1. 対象企業が指定業種に該当するかどうかは、定款上の事業目的ではなく、実際の事業活動によって判断されます。
- 2. 対象企業自体が指定業種を行っていない場合でも、その子会社が指定業種に属する事業を行っている場合には、外国投资家は事前届出を行うことが求められる場合があります。
- 罚则:必要な事前届出を怠った场合、または虚偽の情报を提出した场合は、取得した株式の売却命令などの是正措置が科されることがあります。
- 待机期间および手続:财务大臣および指定业种を所管する大臣が事前届出を受理すると、原则として30日间の待机期间が适用されます。追加审査が必要と判断される场合、この期间は短缩または延长(合计で最长5カ月まで)されることがあります。実务においては、この期间はしばしば短缩されます。
- 1. 事前届出が必要な場合、取引完了後45日以内に、財務大臣および指定業種を所管する大臣に対して、事後報告も提出する必要があります。
- 事前届出免除:一般に、外為法は、(i) 外国投资家が適格であり、かつ (ii) 対象企業の事業がコア業種に該当しない場合には、特定の外国投资家は事前届出なしで投資を行うことを認めています(ただし、後述する免除条件により免除が適用される場合があります)。
- 1. 不適格な外国投资家:外国の法令等に基づいて、日本の国家安全保障上重要とされる情報の開示によって外国政府に協力する義務を負う外国投资家は、対内直接投资を行う際の免除制度を利用することはできなくなりました。
- 2. コア業種への投资:武器製造およびサイバーセキュリティに関して特に机微性が高い「コア业种」への投资については、一般に事前届出が必要であり、免除は限定的です。
- 3. 免除基準:投资がその他の要件を満たしている场合でも、外国投资家は事前届出の免除を受けるために、特定の基準を満たす必要があります。
- 4. 免除には2種類あります。(i) 上場会社に対する外国金融機関による投資に関する包括免除、および (ii) より幅広い投資家が利用可能な一般免除です。
- 5. コア業種以外の一般免除については、一般の基準を満たしていれば通常、利用することができます。満たさない場合には、上場会社の株式または議決権の1%以上の取得、ならびに非上場会社の株式取得などについては事前届出が必要となります。
- 6.コア业种については、一般免除はより限定的で、上场会社の株式を1%以上10%未満取得する场合にのみ利用することができ、かつ一般の基準および上乗せ基準の双方が満たされる场合に限られます。
- 7.一般の基準には、株主総会において指定业种の事业の譲渡または廃止を提案しないこと、ならびに当该事业に関する非公开の技术情报へアクセスしないことなどが含まれます。上乗せ基準には、コア业种に関する取缔役会へ参加しないことが含まれます。
- 指定业种:重要な点は、対象公司が「指定业种」に属する事业を行っているかどうかです。これらの业种は省令で定められており、半导体およびその関连装置など、国家安全保障およびサプライチェーンの强靭性に関连する事业などが含まれます。
- 事后报告:事前届出が不要な场合でも、法定の除外规定が适用されない限り、事后报告が必要となる场合があります。报告は、取引后45日以内に提出する必要があります。
- 事前届出および事后报告双方の免除:法定の基準未満の取得、または特定の状况下での合併など、一定の取引は、事前届出および事后报告の双方が免除される场合があります。
- M&Aにおける実务上の影响:外為法の分析は、クロスボーダー惭&补尘辫;础における重要なデューデリジェンス项目です。事前届出が必要な场合、财务大臣および指定业种を所管する大臣が届出を受理してから30日间は、取引を完了させることはできません。したがって、取引のタイムラインはこの法定の待机期间を考虑して构筑される必要があり、事前届出が必要かどうかの判断は重大な论点となります。
そのため、投资家が外国投资家に该当するかどうか、また対象事业が指定业种に该当するかどうかを评価するために、慎重なデューデリジェンスが不可欠です。加えて、当事者は通常、株式譲渡契约や投资契约において、必要な外為法の手続の完了を条件とするクロージング条件を盛り込みます。
公司结合规制

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日本の独占禁止法は、外国公司が関与する场合でも、日本市场における竞争を実质的に制限するおそれのある公司结合に适用されます。
国内売上高に基づく法定基準を満たす株式取得、合併、その他の公司结合については、事前届出が必要になります。
具体的には、取得者グループの国内売上高の合计额が200亿円(1亿2670万米ドル)を超え、かつ対象会社グループの国内売上高の合计额が50亿円を超える场合、一般に届出が必要です。原则として、取得者グループは、公正取引委员会が届出を受理してから30日间は、当该取引を完了させることはできません。
届出义务が生じない场合でも、公正取引委员会は、外国公司と日本公司间の公司结合だけでなく、外国公司间の取引についても、その取引が日本市场における竞争を実质的に制限するおそれのある场合には、审査を行うことがあります。悬念がある场合、公正取引委员会は、その悬念を解消するための是正措置を条件に、取引を承认することがあります。
アウトバウンド:输出管理
外為法の下では、货物の输出および技术の提供について、経済产业大臣による事前许可が必要となる场合があります。
日本の输出管理制度は、主に以下の要素で构成されています。
-
- リスト规制:输出贸易管理令および外国為替令に掲载されている货物および技术を対象とする
- キャッチオール规制:リストに掲载されていない品目であっても、大量破壊兵器または通常兵器の开発に使用されるおそれのある场合には、许可が必要となることがある
さらに、国际条约および制裁制度の遵守を确保するため、特定の输出については承认が必要となります。
决済の実行および受领:日本の居住者と非居住者间のクロスボーダー决済は、外為法の下で报告义务の対象となる场合があります。
実务上、决済が金融机関を通じて行われる场合、报告は通常、当该金融机関によって処理され、公司はコンプライアンスを确保するために取引银行と连携をとります。
対外直接投资
対外直接投资とは、日本の居住者(日本に主たる事務所を置く法人を含む)による資本取引であって、外国企業の株式の10%以上の取得など、外国の事業体に対して永続的な持分を確立または維持することを目的としたものをいいます。
原則として、対外直接投资は事後報告の対象となります。ただし、特定の重要分野(漁業、皮革、武器、麻薬関連事業など)では、事前届出が必要となる場合があります。
事前届出の対象となる対外直接投资の原則的な待機期間は20日です(対内直接投资の場合は30日)。
特定の基準额未満の取得など、一定の小规模取引は报告が免除される场合があります。例えば、日本公司がすでに持分の10%以上を保有している外国会社の株式を取得する场合でも、取引価额が10亿円未満であれば免除されることがあります。
结论
クロスボーダー惭&补尘辫;础および国际取引が拡大し続ける中、外為法および独占禁止法の遵守は、日本に関连する投资家にとって引き続き重要な検讨事项です。
2020年の重要な改正以降、规制枠组みは地政学的な动向の変化に伴って进化を続けており、今后もさらなる规制の発展が见込まれます。
本稿では、クロスボーダー取引に関する主要な规制枠组みの一般的な概略を示しました。
実务においては、データ保护法、税法、労働法を含む他の法的検讨事项も関连する可能性があります。したがって、日本が関与するクロスボーダー取引を円滑に遂行するためには、早期の法的评価と慎重なデューデリジェンスが不可欠です。
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台湾におけるクロスボーダー取引の规制环境
台湾は、その戦略的立地、坚调な経済、先端技术产业を背景として、クロスボーダー投资のダイナミックな拠点として台头しています。最新の政策変更を反映し、台湾は投资に関する包括的な规制枠组みを导入し、产业の成长促进と、规制遵守基準の确保とのバランスを図っています。

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以下の主要なテーマが、台湾への投资を伴うクロスボーダー取引を検讨する际の中心的な事项です。
外国投资に対する规制:台湾の外国投资の枠组みは、外国〔笔搁颁(中国本土)以外〕からの投资と笔搁颁からの投资とを区别しており、各区分には异なる规制上の承认要件、持分保有比率の上限、审査手続が适用されます。
外国(PRC以外)投资:台湾公司の株式を取得または投资しようとする外国投资家(上场取引証券へのポートフォリオ投资は除く)は、外国人投资条例に従い、投资审议司(顿滨搁)から事前承认を得る必要があります。
大多数の業種は原則として外国投资に開放されています。規制当局は、外国投资が禁止または制限される産業を定めた「ネガティブリスト」を運用しています。 「禁止産業」への投資はいかなる場合も認められません。これに対し「制限産業」については、所管当局からの特別な許可またはライセンスが必要とされるほか、追加条件の順守も求められます。
PRC投资:现行の规制において「笔搁颁投资家」とは、中国本土に由来する个人、法人、组织その他の机関(以下、「大陆地区人民」)であり、台湾に投资するものを指します。
さらに、笔搁颁投资家には、(中国本土以外の)第叁地域に所在する会社であり、大陆地区人民が以下のいずれかに该当するものが含まれます。
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- 総株式数または出资额の30%超を直接または间接に保有している场合
- 当该会社を実质的に支配している场合
笔搁颁投资家による投资は顿滨搁の事前承认を要し、随时更新される台湾の笔搁颁投资に関する「ポジティブリスト」に定められた事业范囲の制限と制约を遵守しなければなりません。
审査および承认:特定の产业および会社は、より厳格な审査の対象となります。そのようなケースでは、顿滨搁は最终决定を下すのに先立って、投资申请を関係省庁に照会して审査を求めます。この省庁间协议の手続きは、金融、银行、保険、証券、コンサルティング、电気通信、メディア?放送、农业、输送、エネルギーに関係する产业および会社について求められることがあります。
公司结合届出:台湾公平交易法(罢贵罢础)上の「结合」に该当し、一定の所定基準を満たすクロスボーダー取引は、台湾公平交易委员会(罢贵罢颁)に対する事前届出(公司结合届出)の提出が义务付けられています。
TFTAの下での「结合」には以下が含まれます。
-
- 合併
- 他の事业者に対する议决権付株式または持分の少なくとも3分の1の取得または保有
- 事业者の事业または资产の全部または重要な一部の譲渡または赁贷借
- 委任契约に基づき、他の事业者とともに、他の事业者の业务を継続的かつ定常的に共同で运営または管理する取り决め
- 他の事业者の経営または人事に対して、直接的または间接的に支配を行使すること
「支配」の有无は、明确な法的定义がないため、事案ごとに评価しなければなりません。
以下の条件のいずれかに该当する场合、届出が必要です。
-
- 结合の结果として、参加事业者のいずれかが、関连市场におけるシェアの少なくとも3分の1を取得することになる场合
- 结合前に、参加事业者のいずれかが、市场シェアの少なくとも4分の1を保有している场合
- 参加事业者の前会计年度の合算売上高が、罢贵罢颁が定める基準额を超える场合
上场会社の买収

アソシエイト?パートナー
Lee and Li
台北
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台湾会社法および公司合併及び买収法の下では、重要な意思决定には、株主総会に出席した株主が保有する议决権の3分の2の承认が必要です。
したがって、上场会社の完全な支配を得るためには、买収者は理想的には株式の少なくとも67%を确保することになります。しかし実务上は、すべての株主が総会に出席するわけではないため、投资家は议决権の30%から40%に过ぎない场合でも、上场会社の経営または事业运営を支配できる场合があります。最终的な支配の程度は、当该会社の株主构成の分散度合いに依存します。
台湾では、投资家は公开买付けに先立って上场会社の株式を取得し、それによって、その后の惭&补尘辫;础取引の承认に必要な议决権を确保する手法が一般的です。単独または共同で上场会社の発行済株式総数の5%以上を取得する个人または法人は、取得目的を明示して、これを金融监督管理委员会(贵厂颁)に报告しなければなりません。
加えて、持株比率に1%以上の変更がある场合も报告しなければなりません。取缔役、监察人、経営干部、発行済株式総数の10%以上を保有する株主には、継続的な报告义务があります。
単独または共同で行动する个人またはグループが、50日以内に上场会社の発行済株式の20%以上を取得しようとする场合、例外规定が适用される场合を除き、公开买付けが义务付けられます。当事者が、共通の目的の下で契约、合意、その他の取り决めにより株式を取得する场合、当该取得は共同で行われたものとみなされます。
义务的公开买付けは规制当局の审査および特定の规则の対象となるため、外国の买収者は、买付けのタイムラインや、外国投资の许可や公司结合届出の承认など、规制上の承认を得るために必要な準备期间を含め、规制の枠组みを十分に考虑しなければなりません。さらに、送金や為替决済のための十分な资金と、予算スケジュールを确保する必要があります。
主要株主は、合併または株式交换を用いて少数株主を排除することができ、その际の対価は通常、现金で支払われます。
台湾の惭&补尘辫;础市场では、上场会社を非公开化しようとする投资家は二段阶の取引构造を採用することが多く、まず公开买付けを行い、その后、现金対価による株式交换(キャッシュ?スクイーズアウト)を実施します。近年、过半数の株主の承认を确実に得られるという见通しのある投资家が、株式交换や合併などの一段阶の取引を选択する倾向が强まっており、これは二段阶の买収と比べて费用と时间の両面でより効率的です。
また、台湾証券取引所または台北証券取引所に上场する、公司とケイマン诸岛法人との惭&补尘辫;础取引では、一般的に逆叁角合併スキームが採用されます。この场合、上场会社が存続会社として残り、买収者の完全子会社となることで、规制コンプライアンスと事业継続が円滑に进みます。
外国為替规制
台湾は一般に、外国為替取引を一定の基準额に基づいて规制しています。外国投资家は、投资が顿滨搁により承认されるか、台湾の証券市场での取引を通じて行われる限り、投资できる総额に制限はありません。ただし、台湾の中央银行は、新台湾ドルの為替レートに大きな影响を与え得る大口の投资または资金の还流については、1日当たりの外货両替枠を课すことがあります。
现行法の下では、外国または笔搁颁投资の承认を得た投资家は、承认された投资のための送金ができ、当该投资から生じる年间纯利益、利息、现金配当の资金の还流が认められています。投资から生じる配当金については、必要书类を送金银行に提出することで资金の还流が认められています。
今后の展望
情势の変化にともない、当局は、省庁间の连携を强化するとともに、特にテクノロジー、电気通信、防卫、インフラなどの重要分野において、厳格な审査対象となる业种の范囲を拡大する可能性が高いと予想されます。
したがって、投资家は、より详细な规制上の评価とより长い承认までの期间を想定すべきであり、复雑な承认プロセスを効果的に进めるためには、彻底したデューデリジェンスと、规制当局との积极的な関与が重要となります。
さらに、台湾当局は新たな胁威や技术革新に対応すべく、新规ガイドラインの导入や既存の措置の拡充を行う可能性があり、投资家は进化し続ける规制の枠组みや政策上の新たな优先事项について常に情报収集を続けるべきです。
强固なローカル?パートナーシップを构筑し、専门的な法务およびコンプライアンスの助言を活用することで、投资家は课题を予测し、それに応じた戦略を适切に遂行する能力をさらに高めるでしょう。
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