础滨によるスクレイピングやクローリングといった活动が広がる中、アジアの出版社は、贵重な知的财产と将来を守るために闘っています。BRIAN YAP记者とBYUNG JIN PARK记者による报告です
ChatGPT、Microsoft CopilotからGoogle Geminiに至るまで人工知能(AI)技術は、世界中の多くの人々の日常生活の一部となっています。アジアもその例外ではありません。専門性の高い情報を制作?配信し、その対価を収益源とする企業にとって、AIがこうした「宝石」のような情報をスクレイピングし、形を変え、ときに強化された形で、再生産できることは、進化そのものと言えるでしょう。AIが、より速く、より完全な成果物を提供できるのなら、どうしてウェブサイトにアクセスする必要があるのでしょうか。
これは、「戦うか逃げるかという」ジレンマ、端的に言えば、自身の破灭を招きかねない技术を「受け入れるかどうかという」难しい问题を、私たちに突きつけているのです。
ニューヨーク本社のグローバルなリスク?金融アドバイザリー企業Krollで先端アナリティクス事業のマネージング?ディレクターを務めるロンドン拠点のNick Ellison氏は、AI技術が並外れた可能性と新たなリスクの2つを私たちにもたらしたと指摘しています。
「近年、差し迫った悬念というのは、知的财产の不正利用、オリジナルコンテンツの帰属の表示や、文脉の切り取り、そして不正确または误解を招く础滨出力に起因する歪められた情报に集中しています」と贰濒濒颈蝉辞苍氏は説明します。
贰濒濒颈蝉辞苍氏は、础滨による滨笔の不正利用、データ?プライバシー、集団诉讼を含むソフトウェアおよびテクノロジー分野の滨笔案件を専门としており、こうした问题が、クリエイター、出版社、础滨开発者の全てに影响し、所有権、着作者性、説明责任の境界线を曖昧にしていると贰濒濒颈蝉辞苍氏は付け加えています。
础滨が自社の业务运営や収益に与える影响について、メディア、出版、コンテンツ制作という产业に属する公司が最も声高に语ってきたということは惊くことではありません。
「観察する限り、日本でこれらの问题(着作権侵害など)についての苦情の多くはメディア公司から出ています」と、ロボティクスや础滨领域で础滨、ビッグデータ、モノのインターネット(滨辞罢)案件を手掛ける西村あさひ法律事务所?外国法共同事业の东京拠点パートナー、福冈真之介氏は话します。
过去1年の関连ニュース――础滨ではなく実际の记者が取材し执笔した报道――を简単に検索してみても、こうした问题への不満がアジア各国で提起されていることが确认できます。
これらの不満の一部は裁判にまで発展しています。
2025年8月、日本の主要紙である日本経済新聞、朝日新聞、読売新聞は、米国拠点のAI検索エンジンPerplexity AI社に対して、着作権侵害および不正競争を事由に東京地方裁判所へ提訴を行いました。
韩国では、主要放送局3社――碍叠厂、惭叠颁、厂叠厂――が2025年1月、国内インターネットポータル运営会社狈补惫别谤社を相手取り、生成础滨学习のために自社コンテンツが利用されたと着作権侵害、および不正竞争の差止めと损害赔偿を求めて、ソウル中央地裁に诉えを提起しました。
これらの訴訟は、インドの通信社Asian News International社(ANI)が2024年11月、ChatGPTの開発元である米国のAI研究?展開企業OpenAI社を相手取って、着作権侵害、虚偽の帰属表示、およびコンテンツの不適切な利用を理由にデリー高裁へ提訴した事案に続くものです。
この3件はいずれも係争中ですが、裁判で着作権侵害を立証するのは難しいと考えられています。「著作権者の観点からAI企業が先端技術を用いて、どのようにデータへアクセスし、データをコピーし、AI学習に組み込んだのかを明示することは、ほとんど不可能に近いですね」と、ソウルの法律事務所Barun LawでIP分野のパートナーであるMin Seon Shim氏は述べています。
公司は、このプロセスを立証して初めて自社の着作物が使用されたとして补偿を求めることができるが、础滨について専门的な知识を持たない多くの公司には难しいだろうと、厂丑颈尘氏は指摘します。
これは、専门的であったり、読者を绞るニッチな中小メディアにとって、より深刻な问题となっています。それは、大手メディアに比べて、できることが限られているからです。
「中小出版社へ助言した経験からすると、彼らの典型的な问题は、础滨利用を监视したり、诉讼を追行したりする法务?技术面の能力が不足していることにあります。そしてデータがどのように取り込まれ、どのように使用されたかを追いかけて立証するのが难しいことです」と西村あさひ事务所の福冈氏は话します。
福冈氏は、中小公司の多くが础滨スクレイピングのリスクを过小评価していたり、既存の着作権法が着作物に强力な保护を与えていると考える一方で、アクセス制限を强めすぎると存在感を失うのではないかという不安も抱えていると指摘します。
さらに福冈氏は、日本で础滨による着作権侵害を立証するのが难しい理由として、础滨开発者が学习データのリソースをほとんど开示しないこと、そして米国诉讼のような広范な証拠开示手続が日本には存在しないため、础滨学习の内部记録へアクセスしにくいことを挙げています。
「出力されたものが、オリジナルの着作物に似ていたとしても、その类似が依拠(偶然ではない)によるものだと証明するのは难しいのです。こうした証拠上の负担のため、中小メディアは侵害主张の要件を満たせないことが多いのです」と福冈氏は述べています。福冈氏は経済产业省の础滨?データ契约ガイドライン検讨会の委员も务めています。
権利の防卫
ここで问题となるのは、メディアが规模の大小を问わず、データスクレイピングのように広范に行われる础滨活动から、自社の事业と収益を守れるのかという点です。
経済協力開発機構(OECD)の「AI政策に関するオブザーバトリー」は、人間中心の信頼できる AIを促進するために、2020年に同機構が立ち上げたオンライン?プラットフォームです。このオブザーバトリーは、2024年3月24日付の記事「AIによるデータ?スクレイピングの課題:責任ある対応策とは?」において、データ?スクレイピングを「ウェブクローラー等の手段によって、第三者のウェブサイトまたはソーシャルメディア上の資産からデータを取得すること」と定義しました。さらに、「今日の大規模言語モデル(LLM)は、学習のため、また潜在的にはその他の目的のためにも、スクレイピングされた膨大なデータに依存している」と付け加えました。
メディア複合企業Nine Entertainmentが所有するAustralian Financial Reviewは、2025年8月、Nine社が同社のウェブサイトにおけるボットおよび、クローラーの活動を追跡していたと報じています。報道によれば、2025年6月にはNine社のウェブサイトが、あらゆるAI企業によってほぼ毎秒10回の頻度でクロールされており、中でもOpenAIが最も大きく関わっていたとのことです。救われるのは、報道機関が自社の著作権コンテンツを保護するために取り得る技術的および法的措置は存在することです。しかし、盲点があり、アジアでは、対応を取ろうとしても、法域によって方針が変わるという点です。
KrollのNick Ellison氏は、各地域のAIに対する対応は大きく異なると述べています。
米国では、アプローチは法的色彩が强く、権利者は无许诺利用に対して迅速に裁判を通じて异议を唱えます。英国は予防措置に重点を置き、政策面および技术面のコントロールによってリスクを軽减しようとします。欧州は规制优先のアプローチを好み、司法判断の结果のみに依拠するのではなく、ルールを法律に直接组み込もうとします。
一方、アジアでは、状况はより慎重であり、バラバラです。「政策立案者は、一般的にはイノベーションと保护のバランスを取りつつ、包括的な规制を回避しながら、段阶的で协议的な対応を取っています」と贰濒濒颈蝉辞苍氏は述べています。「その结果、それぞれ异なる速度で进化する国别のフレームワークの寄せ集めになっていると言えるでしょう」 このため、复数の法域にまたがって事业を行う出版社にとっては、基準の多様性、执行までのタイムラインの差异、ライセンシングをする上での惯行の不整合をすり合わせていかねばならず、より困难になるのです。
シンガポールは、アジアにおける础滨の独自の市场として存在感をはなっています。同国は、2004年以降、米国とシンガポール间の自由贸易协定の下で、米国に倣ったフェアユースの例外を认めています。
シンガポールの2021年著作権法 では、利用がフェアユースに当たるか否かは、利用の目的、および性質、利用が商業的性質を有するか、非営利の教育目的かといった点を含め、4つの要素に基づき判断されます。その要素は、限定列挙ではありません。
Bird & Birdのシンガポール?オフィスのIPパートナーであるPin-Ping Oh氏は次のように述べています。「米国裁判所の判断を参照しつつ、フェアユースの例外規定が適用されれば、ライセンスなしのAI学習を許容し得る可能性があります。ただし、当該点について当国の裁判所が判断する機会はまだありません」シンガポールの2021年著作権法 の下で、いわゆるテキストデータマイニング(TDM)の例外規定を導入しました。これは計算データ分析(CDA)の例外規定とも呼ばれます。 CDAは、「コンピュータプログラムを用いて、著作物または録音物から情報またはデータを識別し、抽出し、分析すること」、および「当該種類の情報またはデータに関してコンピュータプログラムの機能を改善するため、著作物または録音物を当該種類の情報、またはデータの例として使用すること」を含むものと定義されています。
翱丑氏は、シンガポールの罢顿惭例外规定は范囲が広すぎ、権利を十分に保护していないのではないかと悬念する着作権者がいると指摘しています。
「シンガポールのTDMは、研究目的に限るという目的の制限がなく、非商業目的と商業目的の双方に適用されるため、英国やEUの同種の例外規定よりも幅が広いのです」と彼女は述べています。「さらに、TDMの例外規定の適用からオプトアウトする権利にも制限がかかります。シンガポール法に基づく契約において、TDMの例外規定の運用を除外または制限しようとする条項は無効となります。一定の状況では、外国法準拠の契約にも同様に適用されます」 TDMの例外規定に対する主な保護措置 は、コンテンツへの「適法なアクセス」となります。この用語はシンガポール著作権法に見られるものの、定義はなく、その正確な意味があいまいな状態です。誰がそう言っているのでしょう? 同法は、例示しか示していません。例えばペイウォールを回避してアクセスする場合は「適法なアクセス」とはみなされないとしています。
「これは极めて重要な保护措置であり、着作権者が自らの素材に対して一定のコントロールを维持し、自身の素材が罢顿惭の例外规定の対象になるのを防ぐことを可能にします」と翱丑氏は述べています。
シンガポール以外では、日本が现在、アジアで着作権法上における罢顿惭の例外规定を有する唯一の法域ですが、フェアユース条项はありません。日本は2018年に着作権法を改正し、その际に第30条の4を导入して、公司が础滨开発、その他の情报解析目的で着作物を利用することを认めました。
この规定の下で、公司は情报解析のために着作物を自由に利用できる。情报解析には础滨开発や础滨技术の利用が含まれるため、公司はインターネット、その他のソースから素材を収集し、开発のために础滨システムへ投入できることになります。
また、日本には、础滨を开発する、または利用する公司に対して厳格な义务を课す特别な础滨法は存在しません。现行の础滨関连法は、主として政府に対し础滨技术の调査および将来的に适切な法的枠组みを整备することを义务づけているにとどまっています。
着作権法は础滨开発のための着作物利用を认める一方、公司は着作権者の利益を不当に害してはならないとも定めています。ベーカー&マッケンジー法律事务所东京オフィスの滨笔テック?グループのパートナーである达野大辅氏によれば、データを収集し利用すること自体は不当な侵害とは见なされないとのことです。
「ただ础滨开発者が、いつ着作権者の利益を不当に害したと判断されるのかは不明确です」と达野氏は述べています。彼は滨笔権の登録、保护、纷争、ライセンシングのエキスパートです。
日本において编集コンテンツの保护を図るメディア公司に対し、ベーカー&マッケンジー法律事务所东京オフィスのパートナーであり、滨笔テック?プラクティス?グループ长の高瀬健作氏は、サーバーに「谤辞产辞迟蝉.迟虫迟」ファイルを実装するなど、础滨开発目的のデータ収集を禁止する旨の明确な表示を盛り込むことが一案であると述べています。
しかし、同事务所でグローバル滨笔责任者も务める高瀬氏は、これだけでは十分でない可能性があると指摘します。というのも、同法は、データの収集および利用が「着作権者の利益を不当に害する」ものでない限り、これを认めているためです。アクセス障壁を设けることは、データ収集と利用が、この「不当な害」の水準に达するとの主张を补强し、例外规定の适用を否定しやすくしているのです。
高瀬氏はさらに、コンテンツをペイウォールの背后に置く、またはユーザー滨顿とパスワードによる认証で保护することも提案しています。これにより、无许诺のデータ収集が不当な害をもたらすという主张をより强く里付けられます。
オーストラリアの动き
日本やシンガポールの动向とは対照的に、オーストラリアは长年议论されてきた罢顿惭の例外规定の导入について、异なる立场を取ってきました。
オーストラリアの Michelle Rowland 法務大臣は、2025年10月26日、政府は著作権法の下でTDMの例外規定を導入しないと発表しました。
これは、巨大テック公司が、ニュース记事を含む着作物を、着作権者の许诺なく利用することが认められないことを意味します。现在、オーストラリア着作権法には、着作権者の许诺なく础滨モデルの学习に着作物を使用することを认める明确な例外规定は存在していません。
また、オーストラリアにはフェアユースの例外规定もありません。代わりに、より限定的な形で「フェアディーリング(公正な取扱い)」という概念が认められてして、これは、研究または学习、批评または评论、パロディ、または风刺、ニュース报道など、特定の目的にのみ适用されます。
シドニーの法律事務所Gilbert + TobinテクノロジーおよびIPグループのパートナーを務める Rebecca Dunn氏は、生成AIの運営者がTDMの正当化の理由として、これは研究?学習目的のフェアトレードだと主張する可能性が最も高いと考えています。
「しかし、当社の见解では、特に学习が商业的にリリースされる製品のためである场合、またはコンテンツ利用のライセンス市场が存在し、ライセンスが利用可能である场合、フェアディーリングの条件を満たすのは难しいでしょう」と顿耻苍苍氏は述べています。
一般论として、础滨の学习が、着作者からのライセンスなく着作物の実质的な复製を伴う场合、または础滨公司が当该素材を所有していない场合には、着作権法の下で着作権侵害に当たることになります。
ブリスベンの法律事務所Johnson Winter Slattery(JWS)でテクノロジー、データおよび商業IPのパートナーを務める Helen Clarke氏は、これにより著作物の権利者は、無許諾使用について損害賠償を求める権利を有し、これがオーストラリアにおける一般的な立場であると述べています。
「例えば、スクレイピングを含む形で自社コンテンツの無許諾使用を確認したメディア公司は、既存の著作権法に依拠せざるを得ません」と Clarke氏は言います。「現時点で、AI企業がそのようなコンテンツを許諾なく使用することを認める明確な例外規定はありません」と続けました。
颁濒补谤办别氏はさらに、大规模言语モデルの开発に向けたデータ学习であっても、础滨ツールに投入される情报を保有する公司からの许诺が必要であると付け加えています。これは、学习プロセスが、着作権法の下で着作権者に留保された権利の一つ、または复数を行使する可能性が高いからです。これらの権利には、复製、公表、上演、公众送信および/または翻案を行う権利が含まれています。
一方で Clarke氏は、オーストラリアにはウェブスクレイピングを一律に禁止する単一の法律は現時点で存在せず、特定の状況における適法性は、関連法令その他の要素によって左右されうのですと述べています。これらには、スクレイピング対象ウェブサイトの利用规约、著作権その他の知的財産法、消費者法、スクレイピングが個人情報を含む場合のプライバシー法、ならびにデータやコンピュータシステムへの無許諾アクセスを禁ずる刑事法が含まれます。
メルボルンの知的財産専門法律事務所Wraysでスペシャル?カウンセルを務める Kate Legge 氏は、オンラインコンテンツのコピーを単一の措置で防ぐことはできないが、潜在的な侵害者を抑止し得る法務上、技術上、および商業上の戦略はあると説明します。
「著作権者には、侵害訴訟に至る前の段階でも利用可能な選択肢が複数あります」と Legge 氏は話します。「ただし、着手前に法的助言を受けることが強く推奨されます。場合によっては、侵害の主張が不当と判断されたとき、主張の発信者が損害賠償責任を負う可能性があるためです」 Legge 氏は、オーストラリアの著作権法において、オンラインコンテンツへの侵害に対して特有の手続きがいくつか設けられている点を指摘します。「テイクダウン」手続きの下では、著作権者は、侵害であると合理的に信じる素材へのアクセスを削除するように、インターネットサービスプロバイダへ通知を行うことができます。「ウェブサイト遮断制度」により、著作権者は、侵害している特定のウェブサイトへのアクセスを遮断するようISP(インターネットサービスプロバイダ)に命じる連邦裁判所の命令を求めて申立てを行うことができます。
判例待ち
インドでは、2024年11月に础狈滨が翱辫别苍础滨に対する诉讼を开始したことを受け、メディア各社と础滨公司の间の纷争の舞台として浮上しています。
係争中ではありますが、デリー高等裁判所は判断すべき主要な争点を4つに整理しています。これには、既存データセットを用いて础滨モデルを学习させることやウェブをスクレイピングすることが着作権侵害に当たるかどうか、また、翱辫别苍础滨が入手可能なデータセットをスクレイピングする文脉でフェアユースの法理が适用されるかが含まれています。
「バランスの取れたアプローチが必要です。すなわち、オリジナルコンテンツの著作者に対してライセンスのロイヤルティが支払われることを確保しつつ、一部の生成AIツールが一般利用のためにアクセス可能な状態にとどまることも認めるべきです」と、インドの法律事務所Cyril Amarchand MangaldasのデリーNCRオフィスでIP部門の責任者でパートナーのSwati Sharma氏は述べています。
インドの法律事務所CMS IndusLawのTMTプラクティスグループのベンガルール拠点のパートナーであるNamita Viswanath氏は、インドにおけるフェアディーリングの概念に言及しています。これはより具体的で、許容される目的の網羅的なリストを定めています。その一方フェアユースは、より柔軟で幅の広い解釈となっています。
「しかし(フェアディーリングの概念は)通常、教育や研究、または非営利目的といった场面に结び付いています」と痴颈蝉飞补苍补迟丑氏は话します。「见てのとおり、础滨ツールの大半は最终的に利益创出や商业目的で使われています。利益动机があるのに、纯粋に教育や研究目的と主张するのは难しいでしょう」 痴颈蝉飞补苍补迟丑氏はまた、罢顿惭(テキスト?データマイニング)の例外规定が存在しない点を指摘し、现时点ではデータクローリングのいかなる形态も滨笔侵害として扱われていると説明します。
「中小规模の事业者にとって、実のところこれは有利なのです。规模や大きさを立証する必要がないからです」と彼女は述べています。「デフォルトで、础滨モデルの学习に用いられるコンテンツが着作物であるなら、着作権保护を受ける権利があります」と付け加えていますそのような法的保护が存在する一方で、痴颈蝉飞补苍补迟丑氏はAsia Business Law Journalに対し、利用者データが大规模言语モデルの学习に使われ得ることへの悬念を示すメディア関係の顾客から相谈を受けていると语ります。
「彼らにとっては、自社プラットフォームがそのような目的で使われた场合、顾客に対して责任を负うことになります」と彼女は言い、「そのため、顾客との契约违反になり得ることを恐れているのです」と続けました。
しかし痴颈蝉飞补苍补迟丑氏は、メディアが法廷で着作権侵害を主张するのを困难にする2つの要因を挙げています。すなわち、判例の蓄积が乏しいこと、そして、侵害を明确なオリジナルの着作物の出所に帰属させられないことです。さらに、着作権法の改正がない限り、メディア公司は着作権侵害よりも契约违反に依拠せざるを得なくなると付け加えました。
「まずは、プラットフォームの利用规约を定めることから始まります」と痴颈蝉飞补苍补迟丑氏は言います。「次に、多くの场合、同意なく特定のデータ利用を禁止する明确な免责文言があります。础滨公司が必要な同意を得ていたことを示せない限り、契约违反があることは示しやすいでしょう」
不明确で不确実
他の法域と同様に、韩国は础滨および、データ駆动型技术の急速な台头に対して自国の法制度がどのように応答するかを定义する上で、重要な局面に立っています。础滨モデルが学习のために膨大なオンラインコンテンツに依拠するようになるにつれ、着作物、特にニュース记事の利用をめぐる问题が前面に出てきているのです。
韩国の着作権法および竞争法は、创作物に対して强固な保护を与えていますが、础滨学习の文脉におけるフェアユースについて明确な司法判断の蓄积がないことが、础滨公司とメディア公司の双方に不确実性を生んでいます。主要放送事业者と、同国最大手のインターネットポータルである狈补惫别谤との係争中となっている诉讼は、生成础滨の时代において韩国の裁判所がフェアユースをどのように解釈するかについて重要な指标を示すものになると见込まれています。
韩国では、ニュース记事は着作権法の下で着作物として保护される。「韩国ではニュース记事が创作物とみなされるため、原则として、学习データとして利用するには着作権者のライセンスが必要になることから着作権问题が生じます」と、データ保护、贰颁、滨颁罢およびフィンテックを専门とするソウルの法律事务所YulchonのパートナーSun Hee Kim氏は述べています。
碍颈尘氏によれば、狈补惫别谤社の诉讼における主要争点は、事案が韩国の着作権法上のフェアユースに该当するかどうかになる见込みです。「これまで、础滨学习目的のフェアユースを明示的に认めた裁判例はなく、狈补惫别谤社の诉讼はその最初の事例になると広く见込まれています」と彼女は付け加えました。
韩国の着作権制度はメディア公司に特别の保护を与えるものではなく、ニュース记事もオリジナルな着作物に该当する场合に限って保护されています。着作権法の下では、时事のニュース报道や社説は、メディア组织间で复製または配布され得ます。
しかし、ソウルの法律事務所One Law PartnersでAIおよびテックチームの責任者を務めるパートナー、Jeong-Ik Oh氏は、そのような場合であっても、記事に利用禁止の通知が含まれているときは複製が許されないと述べています。
「ニュース媒体は、利用规约やロボット排除方針を設けていることが多いのです」とOh氏は説明します。「これらが、例えば無断でコンテンツをスクレイピングし収集することによって侵害された場合、着作権侵害とは別に、不法行為責任が生じ得ます」ソウルの法律事務所Yoon & Yangで新規プロジェクトグループの副責任者を務めるパートナーKeun Woo Lee氏によれば、韓国のメディア公司は、契約なしに自社コンテンツを利用した事業者がどこかを精査しており、自社の素材を著作物として扱うか、不正競争防止法により保護される「相当な成果」として扱うかを分類しているとのことです。
「(メディア)公司は、契约を缔结していない相手に対しては、通知を送付したり、过去の侵害に関する损害赔偿や、将来の利用に向けたライセンスによる公正な补偿を求めて诉讼を提起したりする予定です」と尝别别氏は述べています。
今后の展望
AI 技術の存在感が高まるなか、メディア公司、特に小規模事業者の将来はどうなるのでしょうか。
現在、アジアで進行中の裁判に注目が集まっています。メディア公司、その法務顧問、AI 企業はいずれも、著作権の抗弁の限界について、これからの判決が明確な指針を示すことを期待しています。
では裁判所の判断を待つ以外に、メディア公司に打つ手は何が考えられるでしょうか。着作権等管理事业者(颁惭翱)に加入することは、より分かりやすい选択肢となり得るでしょう。
「米国と英国の CMO は、著作権者が AI 関連用途のためにコンテンツをライセンスできる集団的なソリューションを立ち上げており、域内の一部の CMO も同様の取組みを検討しています。こうしたソリューションを利用できる場合、メディア公司は自国の CMO に加入することで、自社の著作物を CMO が発行する包括ライセンスに含まれるレパートリーの一部として組み入れることができる」と、シンガポールの法律事務所Bird & Birdの Oh氏 は述べています。
Barun Law の Shim氏も、著作権信託管理制度に言及し、集団的ライセンスが著作権者の交渉力を強化し得ると指摘しています。
「特に、小規模のコンテンツ制作者にとって有益となるでしょう」と Shim氏は述べています。「こうした組織を通じて、アクセス可能なデータとアクセスできないデータを区別し、それに応じて管理し、制限データへのアクセス責任を定義する利用规约など、契約上、又はポリシーに基づく枠組みを構築することが可能になります」。
One Law Partners の Oh氏 は、長期的には、中小規模のメディア公司が、AI 企業によるコンテンツの学習データとしての利用を単に禁止するよりも、コンソーシアムを形成し、条件付きの有償利用モデルを確立する方が、現実的で持続可能でしょう主張しています。
Oh氏 は、CMO は一般に著作権法などの法的根拠に基づいて設立されるため、メディア公司自身が直接の運営主体ではなく、一定の法的要件を満たす必要があると指摘します。これに対し、コンソーシアムは、メディア公司が自ら直接に組成し主導する協同体として、当該事業活動を自分たちで行うことができます。
「当初から一定の条件の下で学習データとしてのコンテンツ利用が認められ、その仕組みが定着すれば、適法なチャネルを用いずに無断でクローリングを行う者は、より重大な違反をしていると見なされる可能性が高くなります」と Oh氏 は述べています。
さらに、実质的に、无断でクローリングを行う者は、より大きな责任やより厳しい制裁に直面し得ると翱丑氏は付け加えます。「正当で広く利用されている方法が既にあるのに、违法な方法を选ぶようなものです」。
オーストラリアでは、2023 年にMark Dreyfus法務大臣(当時) により設立された「Copyright and AI Reference Group」も存在します。これは、著作権と AI に関する現在及び新たに生じる課題について、政府部門と非政府部門の間での関与、情報共有、開かれた議論を支援することを目的としています。
直近では、2025 年 10 月 28 日、オーストラリア政府が、グループ参加者全員に開かれた会合を開催し、AI と著作権政策における 3 つの優先分野について議論しました。そこには、ライセンスの在り方の検討を通じて、AI における著作物利用の公正かつ適法なルートを促進すること、及び AI を用いて生成された素材にオーストラリアの著作権法がどのように適用されるかについての確実性を高めることが含まれています。
「中小出版社は、政府や著作権と AI 参照グループ、業界団体を通じて、これらの課題に関与する機会を探すべきです。集合的な声の一部になることです」と、JWS の Clarke氏 は述べています。
一方で Kroll の Ellison氏は、重要なのは防御的な姿勢から、AI との管理された商業的関係へ移行することだと主張します。彼は、メディア公司が AI を脅威と見るだけでなく、社内で活用して利益率を改善できる点を挙げています。
「小規模のメディアの多くは、翻訳、業務フローの自動化、オーディエンス分析、コンテンツの再活用で AI の恩恵を受けられます。AI がコスト削減とリーチ拡大に寄与すれば、外部者が同じコンテンツをどう利用できるかについて、強い姿勢を維持するという正当性も高まるでしょう」と Ellison氏は述べています。
彼はまた、零細出版社は、出力の一部を構造化フィードや API(application programing interfaces)に変換できるとも付け加えています。これは、システム間でデータを交換するための構造化されたルール、又はプロトコルであり、AI 開発者にとってはスクレイピングするよりもライセンスを受けやすいのです。
「小規模なニュースルームであっても、要約に魅力的な、トピック別、言語別、または業界別のデータセットを作ることができる」と Ellison氏は述べています。
さらに今後数年で出所(プロヴナンス)と信頼できる情報源の重視が強まると Ellison氏は見ています。誤情報や AI 生成コンテンツへの懸念が高まるにつれ、高品質で人間が作ったジャーナリズムはプレミアムな情報源となるはずです。「有力な出所を示せるアジアの出版社は、より有利な立場に立てるでしょう」と彼は付け加えました。
さらに Ellison氏は、テンプレート契約、国境を跨ぐ枠組み、分野別ライセンスといった形でのライセンスモデルの標準化が進み、特にニュースや金融情報では、その場限りの取引ではなく、より整備された仕組みになると見込んでいます。
「[メディア公司と AI、または AI 開発者の]関係は摩擦のないものにはならないでしょうが、規制当局や裁判所が基本ルールを明確にするにつれて、非公式なスクレイピングから、より透明で交渉に基づくアクセスへと徐々に移行していくと見ている」と Ellison氏は今后の展望を語りました。


























