特许法は世界中で急速に発展していますが、アジアほどの発展はありません。新兴の判例法と新しい法律は、地域のプレーヤーのために、より强力に知的财产法の形成を支援しています
2020年6月20日、全国人民代表大会の常任委员会(狈笔颁)は、2020年版の特许法改正案(2020年版)をコメントのために公开しました。昨年(2019年)の改订草案から15ヶ月で何百万もの意见が集められました。では、この草案の主な変更点は何ですか?これらの変更の背后にある理由は何ですか?
(1)特许権の保护期间の补偿
2020年版は、特许権の保护期间の补偿を提案しています。その第42条には2つの侧面が含まれています-検察プロセスの不当な遅延の补偿と新薬の行政审査の补偿。
前者の側面は新しいものです。 この条項によれば、出願人自身による遅延を除き、出願日から4年後、または実体審査請求日から3年後に特許がかかる場合、出願人は特許の延長保護期間を要求する権利を有します。この規定は、過度に長い起訴に対する補償を提供します。

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现在、特许権者は、中国国家知的财产局(颁狈滨笔础)の长い间の努力のおかげで、出愿后平均して约22ヶ月で発明特许を取得出来ます。平均22ヶ月の审査サイクルの环境の中、発明特许を付与するのに48ヶ月かかる场合、それは不适切な可能性があります。それが立法府が草案で补偿を提案する理由でもあります。
また、この変更により、颁狈滨笔础は不合理な検察期间による数百万の补偿请求を避けたいため、検察サイクルを4年よりも常に短く保つように颁狈滨笔础に働きかける可能性があります。
后者の侧面は2019年版で导入されましたが、今回はいくつかの変更が含まれています。新薬が市场で承认されるまでには长い时间がかかることはよく理解されています。ただし、一般的医薬品会社は、一贯性评価システムを通じて元の医薬品の品质と有効性に関连するデータを使用して、后発商品のレビューとマーケティング时间を大幅に节约できます。これは、元の薬を作り、革新的な研究を行う製薬会社にとって不公平です。
2019年版では、补偿は国内および海外の両方のマーケティングを要求した医薬品の特许にのみ许可されていました。つまり、新薬が中国市场向けのみの场合、补偿は利用できませんでした。2020年版ではこの制限が取り除かれ、海外マーケティングの要求は必要なくなりました。
第二に、用语が「革新的薬物」から「新薬」に変更されました。文字通りの意味は、补偿が革新的な薬だけでなく、いくつかの元の薬に基づいて改善された新薬にも与えられる可能性があることを意味します。最后に、延长された保护期间は5年を超えてはならず、総保护期间はマーケティングの承认から14年を超えてはなりません。
(2)医薬品特许の早期纷争解决方法
以前は、后発の医薬品がマーケティングを申请していることを见つけたとしても、医薬品の特许所有者は余り何も出来ませんでした。特许権者は、汎用医薬品が商业的に市贩されるまで待たなければなりませんでした。
现在、2020年版では、初期段阶の纷争解决方法が提供されています。まず、特许権者は、草案に従って设定される中国上市医薬品特许情报登録プラットフォームに特许を登録する必要があります。その后、新薬が中国食品医薬品局(颁贵顿础)の承认を要求している场合でも、新薬がこの登録特许の保护范囲内にあると考える场合、特许権者は诉讼を起こすことができます。
一方、新薬の所有者は、特许権者が诉讼を起こさない场合、その製品が特许を侵害していないことを确认するために诉讼を起こすこともできます。裁判所または颁狈滨笔础は、9ヶ月以内に决定を下す必要があります。决定に不服の场合、各当事者は上诉することができます。もちろん、颁贵顿础の再审理の结果は、诉讼の结果に大きく依存します。
この変更により、后発医薬品の行政承认中に発生する可能性のある特许纷争を减らすことを目的とし、初期段阶の纷争解决方法が提供されます。まず、特许権者は製品に関する特许を発表する义务があります。これにより、特许は事前に十分に注记され、后発公司はそれに応じて措置を讲じることができます(设计関係、无効性への异议、またはライセンス供与)。
その场合、后発医薬品が颁贵顿础によって承认されていなくても、特许権者は诉讼を起こす権利を有するため、特许権者はその特许を行使し、后発医薬品のマーケティングを以前よりはるかに早く停止することができます。一方、后発医薬品会社は、マーケティング要求中に特许纷争のリスクを軽减するために、非侵害诉讼を起こすこともできます。
(3)局所の设计特许
现在の草案では、申请者は、自転车のブレーキや车のドアハンドルなど、製品の局所部品の设计特许を申请できるとしています。局所の设计特许は、2015年に一度提案されましたが、2019年に草案から削除されました。今、局所の设计特许がパブリックコメントのために出ています。
この変化の理由の1つは、中国が滨笔资产所有者の増大するニーズに対応するため、さまざまな滨笔権利を提供しようとしていることです。グラフィカルユーザーインターフェイスに続いて、局所の设计が次のオプションのように见えるため、车全体の外観が设计特许になるだけでなく、そのドアハンドルを别のデザイン特许にすることができます。
着者は、この改正の理由は、局所のデザインが他の多くの国で特许を受けると信じているためです。他の进行中の设计特许システムを评価した后、中国は滨笔资产に局所设计特许を追加して、滨笔所有者が滨笔を保护するためのより多くのオプションを持つことができる良い时期とみています。
(4)侵害による损害
(4.1)损害の计算
现在、侵害による损害は优先的に决定されています。损害赔偿は、まず侵害によって引き起こされた実际の损失に基づいて决定されます。
特许権者は、実际の损失を証明することが困难な场合にのみ、侵害を通じて侵害者が取得した利益を利用することができます。つまり、実际の损失に基づく计算は、侵害している利益よりも优先されます。现在、この法定命令は削除され、特许権者は実际の损失または侵害の利益に基づいて损害赔偿を请求することができます。
着者は、これが中国が知的财产保护を强化しようとしていることの明确な兆候であると信じています。特许権者は、可能な限り金銭的补偿を受けるために、损害を计算するための最良の方法を选択することができます。また、この変更により、特许権者は、侵害によって生じた利益に基づいて损害を决定したい场合、実际の损失を决定するのが困难であることを証明する负担を负わないため、特许権者の証明の负担も軽减されます。
(4.2)法定损害赔偿の下限の削除
特许権者が侵害によって引き起こされた実际の损失または利益を証明できない场合、法的损害赔偿が介入し、裁判所の参照に対するライセンス料は発生しません。改正案の2019年版では、法定损害赔偿额は100,000元(14,500米ドル)から500万元に引き上げられました(现在の基準は10,000元から100万元)。2020年版では、搁惭叠100,000の下限が削除されました。つまり、法定损害赔偿额は法廷により、上限は500万人民元ですが、下限はありません。
2019年の1人あたりの平均骋顿笔が79,000元であると考えると、100,000元の下限は少し积极的であると主张する人もいます。なぜなら、侵害诉讼のかなりの部分は、デザインまたは実用新案特许のみに関连しており、告発された製品は子供のおもちゃのような単纯なものだからです。
これらの単纯なケースでは、搁惭叠100,000の下限は高すぎます。下限を削除すると、裁判官が、妥当なレベルで损害を判断するより多くのスペースを残します。一方、上限は、ここ数十年の経済発展に合わせて500万人民元に维持されています。
これらの変化から、私たちはさまざまな侧面から、特许法の継続的な改正に関する公众の関心と悬念を汲み取ることが出来ます。国民の意见は継続的に吸収され、立法府による草案の各所见に反映されます。草案は现在パブリックコメントのために公开されており、まだ制定には程远いです。まだ修正や追加があるかどうかを确认する时间があります。
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