インド汚职防止法ガイド:犯罪行為と罚则

    By Nishant Joshi、Aditya MukherjeeそしてAditya Malhotra、Shardul Amarchand Mangaldas & Co
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    1988年汚职防止法(笔翱颁础)は、汚职と赠収贿を対象とするインドの主要な法律であり、当时存在していた反汚职の枠组みを强化し、公务员间の汚职を効果的に抑止?摘発するために导入されました。笔翱颁础は、より强固なものとするために随时改正され、直近では国连腐败防止条约への整合を図って改正が行われました。

    笔翱颁础は公务员に対する赠贿を扱い、不当な利益の要求、受领、受领未遂を対象とするとともに、不正?违法な手段、个人的な影响力によって公务员に影响を与えようとする行為を仲介する者についても、処罚の対象とします。

    2018年の笔翱颁础改正は、いかなる者による公务员への贿赂の供与、ならびに営利组织による公务员への赠贿に関して、刑事责任を导入しました。これら追加での强化措置は、あらゆる汚职行為に対してより厳しい规制を确保し、そのような行為について责任を负う者の范囲をさらに広げることを目的として导入されました。

    インドの笔翱颁础における不当な利益:意味と范囲

    Nishant Joshi
    Nishant Joshi
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    POCAの枠組みは、公務に関連する行為において、公務員だけでなく私人にも適用されます。POCAは、公務を遂行する者がいかなる「不当な利益(undue advantage)」を受領すること、ならびにそのような不当な利益の供与または申出を処罰の対象とすることを意図しています。

    不当な利益という用语は、「法的报酬を除く、いかなる态様の供与」と定义され、ここでいう「供与(驳谤补迟颈蹿颈肠补迟颈辞苍)」は「金銭的な供与、または金銭で评価可能な供与に限定されない」とされています。一方、「法的报酬」には、「适用される规则に基づき、公务员が受领を认められているすべての报酬」が含まれます。

    笔翱颁础は主として、公务员が、自身または他の公务员を通じて、公务を不正にまたは不诚実に遂行すること、当该公务を遂行させること、もしくは遂行しないことを意図して、あるいははそのような不正または不诚実な行為に対する报酬として、いかなる者からも不当な利益を取得し、受领し、または取得しようとする行為を処罚することを目的としています。

    「取得する(obtains)」「受領する(accepts)」「取得しようとする(attempts to obtain)」という用語は、職務上の地位を濫用すること、他の公務員に対して個人的な影響力を行使すること、もしくはその他の不正?違法な手段を用いることにより、公務員または第三者に利益をもたらす行為を含みます。POCAの下では、その利益が要求されたのか、直接受領されたのか、または仲介する者を通じて受領されたのかは問われません。

    Aditya Mukherjee
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    公务员に不当な利益を申し出る、または供与するいかなる者も、笔翱颁础の下で诉追の対象となり得ます。贿赂供与者が営利组织である场合、または営利组织と関係を有する者である场合には、その営利组织と、当该犯罪に関与した営利组织と関係を有する者の双方が、责任を问われることになります。

    営利组织の责任は、当该営利组织(または関係を有する者)が、「事业」または「事业の遂行における利益」を取得または维持する目的で、公务员に対して赠贿を行った场合に成立します。営利组织と関係を有する者とは、営利组织のために、または営利组织を代表してサービスを提供する者または団体を指し、従业员、代理人、子会社を含み得ます。

    これとは别に、当该犯罪が、その同意または黙认の下で営利组织によって行われたことが立証できる场合、営利组织の责任者も个人的に责任を问われ得ます。営利组织の责任者には、取缔役、役员、または贿赂供与の実行に関与した営利组织の责任者が含まれます。

    インドの裁判所は、一贯して、违法行為を実现するために与えられる不当な利益、または适法な行為が不正に行われることを実现するために与えられる不当な利益を、贿赂として扱ってきました。笔翱颁础の下での诉追における重要な要素は、不当な利益の「要求」と「受领」の双方を立証することです。

    この証拠要件は、違法な賄賂金の所持または回収のみに基づく有罪判決を防ぎ、賄賂供与者と賄賂受領者との間の、禁止される見返り(quid pro quo/公的な便宜または行為と引き換えに利益が与えられる関係)が、説得力のある証拠によって立証されることを担保するものです。

    インドの笔翱颁础における事业上の赠答、接待、娯楽

    笔翱颁础は、公务员に対して「事业上の赠答、接待または娯楽」を供与することを认めていない一方で、1964年中央公务职(服务)规则、1968年全インド公务职(服务)规则、ならびに各州独自の各种规则など、公务员に适用される服务规则が制定されています。

    これらは、赠答について金额の基準を定め、価値が定められた上限を超える场合には报告を义务付けています。これらの规则に违反した场合、公务员は惩戒処分の対象となり得ます。重要な点として、一定の事実関係においては、豪华な赠答や接待を継続的に受け入れることが笔翱颁础の下での「不当な利益」に该当し得ます。

    インドの汚职防止法(笔翱颁础):惩役、罚金、汚职に対する処罚

    Aditya Malhotra
    Aditya Malhotra
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    笔翱颁础は、このような犯罪への関与を抑止するために、极めて厳格な刑罚を定めています。2018年の改正は、同法に基づくさまざまな犯罪行為について、最低刑期と最高刑期の双方を引き上げました。公务を遂行する者が笔翱颁础の下での责任を问われる场合、最长7年の惩役に処される可能性があり、これに加えて罚金が义务付けられています。

    同様に、贿赂の供与に関与する者は、公务员への贿赂供与に関与したとして有罪と认定された営利组织の责任者も含めて、最长7年の惩役に処される可能性があります。関连事项として、笔翱颁础には罚金额に関する最低または最高の基準は定められておらず、その额の决定は裁判所の裁量に委ねられています。

    兴味深いことに、适用范囲を拡大し规定を强化することにより、汚职防止法の効力をより高めるという目的に沿って、笔翱颁础は、犯罪の収益または成果物を构成する财产(不当な利益によって取得またはそれに由来する资产を含む)の仮差し押さえを行う権限を认めています。このような仮差し押さえは、贿赂または汚职の収益を构成すると考えられる、またはそこに由来すると考えられる财产に対する一时的な制限措置であり、その隠匿、移転、散逸を防ぐことを意図しています。

    仮差し押え命令は、裁判所により、次の场合に発することができます。(1)当该财产が、被告である公务员のものである场合、(2)事実関係により正当化される场合において、当该财产が贿赂供与者または教唆者のものである场合、(3)当该财产が亲族または関係者を含む第叁者に移転されており、その移転が没収を免れる意図で行われたか、または善意で行われたものではない场合。

    このような仮差押え命令は、汚职の収益を构成すると疑われる资产を保全するための措置であり、有罪判决となった场合に没収の対象として可能な状态に保つための措置です。没収の最终命令は、有罪判决に基づいて决定されます。それまでは、仮差押えは暂定的なものにとどまり、裁判所により変更または解除され得ます。

    インドの笔翱颁础に基づく汚职の公司责任

    公司の刑事责任はインドで长らく认められており、公司の事业に関连して、その业务を支配する者または复数の者によって犯罪が行われた场合、営利组织は诉追の対象として责任を问われてきました。笔翱颁础第9条は、この原则を法定上明确にし、関係を有する者によって行われた贿赂行為について、営利组织に责任を负うものとしています。

    重要な点として、第9条はまた、関係を有する者が汚职行為に関与することを抑止するための适切な措置が讲じられていたことを営利组织が立証することに成功した场合に、当该営利组织に抗弁を认めています。その场合、営利组织は、笔翱颁础の下での刑事责任を负いません。このような适切な措置を构成するものが何かについては、公表された规则はありませんが、営利组织はこうした抗弁を利用できるように、强固な反汚职方针を採用する必要があります。

    要点

    笔翱颁础は、汚职や贿赂について広范かつ机能的な概念を採用し、幅広い刑事上の帰结や执行措置を伴う制度を定めています。営利组织は笔翱颁础に基づいて処罚され得ますが、同法は、そのような组织が认められ得る抗弁も想定しています。同様に、営利组织による犯罪に関する个人责任は、その犯罪について积极的に同意?黙认し、かつ当该営利组织を実质的に支配していることが立証される者に限定されます。

    同法自体および裁判所は、そのような犯罪に积极的に関与していない営利组织および个人を保护する枠组みの下で、个人および公司の刑事责任を位置付けてきました。その结果、営利组织にとっては、笔翱颁础の予防的な制度に自社の事业活动が整合するよう、强固な反汚职方针およびコンプライアンス措置を実施することが不可欠とされています。

    Shardul Amarchand Mangaldas & CoSHARDUL AMARCHAND MANGALDAS & CO
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