台湾では、特许法、商标法、着作権法、営业秘密法、植物品种及び种苗法、集积回路配置保护法、公正取引法、知的财产事件审理法という制定法によって、知的财产権が保护されています。
多くの主要な法域と同様に、特许、商标、植物品种、集积回路配置は保护を受けるためには审査と登録が必要ですが、着作権と営业秘密は自动的に保护されます。
公正取引法は、特に不正竞争行為の抑止、未登録の着名商标の保护、警告状の発行规制に関して、知的财产権を保护する补足的な法律として机能します。
知的财产事件审理法は、知的财产裁判所の运営开始とともに施行され、他の有形财产権と比较して知的财产権に特有の性质を考虑した特别な手続法として机能します。公司が一般的に使用する知的财产法には、特许法、商标法、着作権法の3つがあります。
特许法

特许弁护士
Tsai, Lee & Chen
台北
Email: info@tsailee.com.tw
台湾では特许法に基づいて、発明、実用新案、意匠を規制しています。先願主義に従って、パリ条約ルートを通じて優先権を主張するためには、台湾知的財産局(TIPO)に12カ月以内(意匠の場合は6カ月以内)に出願する必要があります。台湾は特許協力条約(PCT)やハーグ制度に加盟してはいませんが、TIPOはPCT出願に基づく優先権の主張や、またはハーグ制度に基づく意匠出願の優先権の主張を認めています。
優先権主張の規則に加え、特许法はグレースピリオド制度も提供しています。出願日から遡る12カ月(意匠の場合は6カ月)の間は、権限のない第三者または特許権者自身が行った開示は、先行技術とはみなされません。ただし、特許公報による開示はグレースピリオドの対象外です。
発明、実用新案、意匠特许の保护期间はそれぞれ20年、10年、15年です。医薬品および农薬の特许については、薬品许可申请による遅延を补偿するために、特许期间延长が可能です。
2019年8月以降、台湾は、特许情报の开示を行って特许纷争の早期解决を促进する、医薬品パテントリンケージ制度を実施しています。
特许権者は、ジェネリック医薬品の申请段阶で侵害诉讼を提起し、通知を受けた后12カ月间ジェネリック医薬品の承认を停止することができます。特许の有効性に异议申し立てをして成功するか、非侵害の决定を获得したジェネリック医薬品申请者は、12カ月间の贩売独占期间を得ることができます。
その他の注目すべきプラクティスは以下の通りです。
-
- TIPOによる拒絶への救済措置:特许出愿が拒絶査定を受けた场合、出愿人は2カ月以内に再审査を请求できます。再审査は异なる审査官によって行われます。再审査でも拒絶された场合、出愿人は経済部(惭翱贰础)に対して行政诉愿(不服申し立て)を提起することができます。行政诉愿でも拒絶が覆らなかった场合、出愿人は行政诉讼を提起することができます。
过去には日本の出愿却下救済措置に类似した审判制度の导入が提案されましたが、改正法案は未成立です。
-
- 间接侵害:米国や日本とは異なり、台湾の特许法には间接侵害に関する具体的な規定はありません。しかし、特許権者は民法上の共同不法行為責任に基づいて請求することができますが、これには侵害者の主観的要件と因果関係を証明する必要があります。
- 损害赔偿:差止請求には客観的要素のみが必要ですが、损害赔偿請求には故意または過失、および因果関係の証明が必要です。最近の最高裁判決では、下級裁判所が故意または過失について十分な論拠を示す必要性が強調されており、これは日本の過失推定とは対照的に、原告側に、より重い立証責任を課すものです。
商标法
同法は商标、証明商标、団体构成员商标、団体商标の4种类の商标を规定しています。
立体的形状、色彩、音、动き、ホログラム、パターン配列などの非伝统的商标、または商品やサービスの出所を识别するのに十分な识别力を持つあらゆる种类の商标が、商标保护の対象となる可能性があります。しかし実际には、非伝统的商标の登録は、伝统的商标よりも难しいものになります。
台湾は先愿主义を採用しており、事前使用は必要ありません。优先権を主张するためには、6カ月以内に罢滨笔翱に出愿しなければなりません(パリ条约ルート)。台湾はマドリッド制度の加盟国ではありませんが、国际登録に基づく优先権主张は认められています。
登録商标に异议を唱える手続きには、异议申し立て、无効および取消しの3种类があります。
异议申し立ては登録から3カ月以内に申し立てる必要があります。申立人の适格性に制限はありません。异议审査は、原出愿审査を担当していない别の审査官によって行われます。
无効审判は登録から5年以内に申し立てる必要があります。请求适格者は利害関係者または审査官に限られています。无効审判手続きは3人の审査官からなる合议体によって决定されます。
取消审判に适格性の制限はなく、谁でも申し立てることができます。不使用を理由に取消を求める场合、申立人はまず、商标権者が正当な理由なく3年连続で商标を使用していないことを説明する必要があります。商标権者は反论として実际の使用を証明する机会が与えられます。特定の商品やサービスに限定した部分取消も可能です。商标登録の拒絶または异议申立て、无効审判、取消审判の决定に不服がある场合の救済手段は、まず経済部の诉愿审议会への行政诉愿、次に知的财产裁判所への行政诉讼となります。
特许法改正と同様に、TIPOは以前、商标法改正案においても係争処理のための審判制度の設立を提案していましたが、立法審査を通過しませんでした。
周知商标の保护に関して、台湾には日本のような防御标章制度が存在しません。しかし、周知商标の保护范囲は、商品およびサービスにおける通常の商标よりも広くなっています。周知商标の権利者は、関连する公众の间で混同を引き起こすおそれがある场合や、周知商标の识别力が希釈化されるおそれがある场合に、他の同一または类似の商标に対して権利を行使しやすい倾向があります。
また、周知商标は、他者の会社名、事业名、団体名、ドメイン名、その他の事业体名として使用されることを防止できる可能性があります。
商标が周知であるかどうかの判断については、罢滨笔翱が、认定した着名商标の事例をまとめてウェブサイト上で公开しており、参考にすることができます。商标が周知のものであっても、台湾で登録されていない场合、所有者は公正取引法を通じて救済を求める必要があります。
歴史的に、台湾の商标代理业者はこれまで厳格に规制されていませんでした。弁护士、弁理士、公认会计士のほか、実务研修を通じて専门技能を习得した者も商标代理人として活动する资格がありました。
しかし、2024年5月に施行された新たな商标代理人制度の下では、资格を有し登録された商标代理人、弁护士、公认会计士のみが商标代理业务を行うことができるようになりました。弁理士は商标代理业务を行う资格を失いました。これにより、商标権者の利益がさらに守られることとなります。
着作権法
台湾の着作権法の下では、著作物の要件を満たす創作物はすべて保護されます。著作物の要件は以下の通りです。
-
- 独创性と创造性があること、
- 人间の知的创造物であること、
- 一定の表现形式を备えていること、
- 文化领域に属すること、
- 法律により保护が除外されていないこと。表现形式に制限はありません。登録は不要です。
业务上の着作については、一般的には従业员が着者とみなされますが、当事者同士の契约によって雇用主を着者とすることも可能です。これにより、法人着作が认められます。
真正並行輸入については、着作権法は国内消尽主義に従っています。台湾内においてオリジナルの著作物または合法的に複製された著作物の所有権を取得した者のみが、所有権の移転により、それらを流通させることができます。
着作権者の同意なく、国外からオリジナルの着作物または合法的に复製された着作物を输入する行為は、私的使用目的の场合を除き、着作権侵害となります。
権利制限に関しては、日本の列挙方式とは異なり、台湾の着作権法には、特定の公正利用のシナリオと、一般的な規定の両方が含まれています。公正利用かどうかは、著作物の性質、利用の目的および性質、著作物全体に対する利用量の比率、著作物の市場価値への影響を考慮して判断されます。
结论
主要な知的财产関连法の一部は日本の法律を参考に改正されており、両国の法制度や规定には类似点が见られます。しかし、具体的な规定に関しては依然として细かな违いが存在します。
法律を実际の法律问题に适用する际には、日本の法律と台湾の法律の相违点に注意を払う必要があり、现地の専门法律事务所に相谈することをお勧めします。

11F No. 148 Songjiang Road, Taipei, Taiwan
Tel: (886)2-2564-2565
Fax: (886)2-2562-7650
Email: info@tsailee.com.tw





















