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インドでは、外国直接投资の诱致、富の形成における无形资产の评価の推进、中小公司の成长にもつながるデジタル経済の促进への取り组みを进めるなか、知的财产の管理、运用、理解に大きな変化が起きている。

疑いなくインドは、知的财产制度の强化に向けて大きく前进している。知识主导型経済においてイノベーションを推进するために、新たなマイルストーンが设定された。重要な进展として、インドの知的财产所割官庁の管理改善とインフラ强化が挙げられる。

サフィール?アナンド
シニアパートナー兼商标?知的财产担当ヘッド
Anand and Anand(ノイダ)
電話: +91 120 4059 300
贰メール: safir@anandandanand.com

揺るぎない司法制度が、知的财产の飞跃的な発展に大きく贡献した。商标、着作権、特许をめぐる诉讼が过去最高の件数に达し、インドの裁判所は、知的财产権を确実に保护し侵害を防ぐために、国际的な原则と先例を採用している。これまでの进展は重要なものだが、今后も知的财产に関する新たなマイルストーンの达成を期待できる。

确実に进歩してはいるが、公司は长年、自社の知的财产権の保护と执行に主たる重点を置いてきた。それも当然のことではあるが、现代の世界や先进的な公司のニーズはそれをはるかにしのぐ。知的财产権の保护と执行以外にも、知的财产の创出と无形资产の活用に欠かせない领域が存在する。

现代のビジネス界では、ブランド创出、リスク軽减、ライセンス供与とフランチャイジング、ブランド希釈化の防止、商用化、収益化などの课题が検讨されている。法曹界は今、问题が起きてから対応するのではなく、一歩先を见据えて行动することを求められている。

様々な要素が公司の検讨対象となることから、多面的な解决策を追求する必要があると思われる。こうした状况を踏まえつつも、解决策は法律と惯行に基づき、法的に认められるものでなければならない。そのために法曹界は、公司を理解し楽観的な姿势で临むとともに、既存の法的手段の范囲内で戦略的视点からリスクを予测する必要がある。

现在、知的财产権は侵害された场合の保険だけでなく、违反を完全に防ぎ、公司とブランドを守る盾の役割も果たしている。従って世界の経営者は、知的财产が会社とその评価额、ブランド、投资収益にどれほど大きな影响を及ぼすかに関して、认识と理解を深める必要があるだろう。

そのためには、各业界の理解にも重点を移さねばならない。製薬业界のクライアントと変化の激しい消费者业界のクライアントでは、対応する际に求められる知识が大きく异なり、后者ではマーケティングと顾客体験が最优先される。ビジネスモデルを保护したいが资金繰りが苦しいスタートアップ公司に対する场合、経験は全く违ったものになる。

トゥインキー?ランパル
パートナー
Anand and Anand(ノイダ)
電話:+91 120 4059 300
贰メール: twinky@anandandanand.com

知的财产の商用化、保険、担保をめぐる新たな课题、クリエイティブ経済におけるその意义、およびこれらが骋顿笔、ブランド価値、ブランド评価、コーポレートガバナンスの课题、担保、保険、エコシステム横断的な连携に与える影响などは、いずれも今まさに対処が求められる现代的な概念である。

新時代の発明により経済活動が飛躍的に活発化するなか、投資家の権利と利益の保護が極めて重要になっている。インド政府は、独自の知財取引所(IP Exchange)の発足など、政策や制度を通じて正しい方向に進む数々の措置をとっている。ちなみに知財取引所は、10年ほど前に筆者の頭にも浮かんだアイデアであり、正しい方向への一歩である。

知的财产分野を扱う业界団体の议论の焦点となる分野も、イノベーションが知的财产に与える影响、メタバースにおけるライセンス供与、営业机密の问题、イノベーションを事业の焦点とした経営计画の策定方法、金融市场が知的财产に与える影响、知的财产を最も効果的に商用化する方法などに移っている。

公司自体が新たな世界秩序を积极的に吸収しようとするなか、こうした课题が论点になっており、国际的な竞争に駆り立てられた公司はこれらの课题を认识し受け入れている。景気停滞に直面する多くの公司が、こうした课题から得られる强みを活用する必要性を理解し、多くの场合、ベストプラクティスとして実践している。その课题の一部を、以下で论じる。

ソーシャルメディアとデジタルメディアの登场で、世界は小さくなり、新たな地域や新たな顾客にブランドを広めることが、これまで以上に容易になった。インドには既に周知商标という概念があるが、周知商标の宣言に関する制度を强化している。

インドの裁判所は、保有者が周知商标を宣言する権利を认め、この宣言を申请する権利を行使するよう命じ、商标局に申请を认定するよう指示を発出した。多くの商用保有者が既にこの制度を利用しており、今后、认定を受ける者がさらに増えるだろう。

インド証券取引委员会(厂贰叠滨)は、プロモーターに対し、新规株式公开(滨笔翱)や追加株式公开时に知的财产の状况を开示し、商标一覧、商标の保护(または保护の欠如)が与える影响、ブランド価値や公司価値に影响し得る纷争や课题の影响を示すことを义务づけている。

アームズレングスルールに沿った支配関係、関连当事者取引、移転価格、コーポレートガバナンスの问题、ロイヤリティ、子会社や関连会社一覧、それらが无形资产に与える実质的な影响とともに、ライセンスや技术移転の状态も宣言しなければならない。

现在进行中の特许や商标権の取得手続き、诉讼、ロイヤリティの変更に関する开示とともに、これらの购入、売却または担保设定の决议も、公表する必要がある。コーポレートガバナンスや监査报告书は现在、知的财产権の付与や侵害が収益に与える影响の评価を含めて、知的财产に関わるリスクと机会に注目している。

実际、コーポレートガバナンスと知的财产は発展途上の刺激的な分野である。知的财产とロイヤリティに影响する决定を含めて、公司が下すあらゆる决定は株主に影响を及ぼす。

厂贰叠滨による上述の义务化に伴い、生み出された知的财产を确実に保护するために、知的财产の定期的な监査が不可欠である。それどころか多くの场合、监査は、社内に存在するが保护を受けていない可能性がある知的财产の特定に役立つ。

ブランド価値の评価も、契约违反に対する裁判での损害赔偿から、取引に関わる性质のものに进化している。当事者间の取引において、适切なタイミングで知的财产评価に関する条项を设けることは、公司が検讨すべき重要なポイントである。ブランド评価は、キャッシュフローの算出のみならず资金调达にも関係してくる。事実、多くの业界报告书によると、公司の価値评価の90%以上が社内の知的财产を対象としており、评価基準の设定が欠かせなくなっている。例えば知财保険は、価値评価基準なしには困难である。

厂贰叠滨は、知的财产と课税の重复を生み出す関係者间取引にも、厳しい目を光らせている。知的财产エコシステムを社内で教え込み确立することも、重要な领域である。

経営干部が知的财产重视の姿势を、社员に普段から説いて闻かせることも大切になる。そうすれば関係者全员が、知的财产の漏洩や隠れた知的财产の活用に対して敏感になるからだ。

社内のイノベーション推进に向けたもうひとつの手段は、研究开発の枠组みと方针を确実に定めることだ。すなわち、创造に関わる社内全部门が、作成中の着作物を记録し、保护を受けるために法务部门に报告しなければならない。効果的な资金配置に対する株主の利益を踏まえると、イノベーションと実用新案?特许出愿の相関関係について、さらに包括的な议论を行う必要がある。

インドは、人工知能(础滨)を活用したブランド保护环境の大幅な改善も目指している。础滨は、知的财产法に必ず大きな影响を及ぼす革新的な技术だからである。

インド広告基準评议会は、昨年数多くの苦情が寄せられたのを受け、広告による不正表示、夸张表示、中伤からブランドを保护する独自の措置を开始した。法的助言を求めれば风评管理も改善するため、こうした动きが加速している。

広告は公司の资产であり、法律を遵守するだけでなく、マーケター、広告主、弁护士间に调和のとれた対话を生み出し、価値主导のキャンペーンを実现することが重要である。セレブやインフルエンサー、暗号通货业界、ゲーム业界を対象に、より厳格な指针が策定された。例えばソーシャルメディア広告は、ルーチンフィードバックではなく、有料プロモーションとみなされて规制の対象となっている。

イノベーションの进展やビジネスと法律の融合に伴い、公司は最もリスクが低く、ガバナンスに优れ、最善または最适な解决策にたどり着けるよう、多くの解决法を用意しておくことが、かつてなく必要とされている。

法务専门职には、ビジネスに関するこれまで以上の知识と高い独创性が求められる。そのために、最新技术、リスクリワードレシオ、リスク軽减措置、および成功の可能性を高めるか、少なくとも损失やリスクの可能性を减らす他の戦略的な対策について学んでおかねばならない。

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Anand and Anand
First Channel Building Plot No. 17 A
Sector 16 A, Film City
Noida 201301, India
電話: +91 120 4059 300
贰メール:email@anandandanand.com


インドネシア

インドネシアでは、商标および地理的表示に関するインドネシア共和国法律2016年第20号(通称「商标法」)が、商标に関する基本法であるが、个别事项を规制する以下を含む细则がいくつか存在する。

  • 法务?人権省で适用される、非课税国家収入の种类と率に関する政府规则2019年28号〔法务?人権省知的财产総局(顿骋滨笔)に提起できる各种诉讼の正式な手数料が定められている〕
  • マドリッド协定议定书に基づく商标の国际登録に関する政府规则2018年22号(インドネシアにおける、または同国から行う国际登録のあらゆる事项を扱う)
  • 1995年8月29日に设立された商标审判委员会の审理请求、审理および解决の手続きに関する政府规则2019年90号
  • 商标分野の知的财产総局商标登録令に関する法务?人権省规则2016年67号(登録の条件、物品とサービスの分类、登録された商标証と记録の补正について定める)

商标の范囲

商标法の第1条によると、商标とは、个人または法人によって生产された商品/サービスを取引において识别させるためのマークで、グラフィックイメージ、ロゴタイプ、名称、単语、文字、数字、色の组み合わせといった平面や立体、音声、ホログラム、またはそれらの要素が二つ以上组み合わさった形で表示されるものである。

この定义に基づき、同法は伝统的商标と非伝统的商标という2种类の商标を认めている。

登録出愿

エミルシャ?ディナール
マネージングパートナー
AFFA Intellectual Property Rights(ジャカルタ)
電話: +62 812 8700 0889
贰メール:emirsyah.dinar@affa.co.id

商标法は基本的に先愿主义を採用しているため、いかなる个人、団体または法人も商标登録の出愿を行うことができる。だが同法は、悪意をもって提出された商标出愿を规制しており、商标法第21条は、出愿人が悪意をもって提出した商标出愿は拒絶されると规定している。

すでに定着した周知商标と类似した出愿に対しては、実体审査でこの条项を适用できるが、现実的には出愿に悪意があるかどうかの判断は极めて困难である。

悪意ある出愿がのちに登録された场合も、商标法第77条に基づき商事裁判所がいつでも登録を取り消すことができる。同条は「悪意ある要素が感じられる商标、国家のイデオロギー、法律の规定、モラル、宗教、公序良俗に反する商标についての取消诉讼の提诉期间は无期限である」と定めている。

出愿书

インドネシアで商标登録を出愿する场合、商标検索を强くお勧めする。検索レポートにより、円滑な登録手続きを阻む潜在的なリスクや障害を明らかにできる。

検索レポートで出愿手続きを阻む障害がないと判明した场合、出愿人は次の情报を提出しなければならない。

  • 出愿人の氏名
  • 住所
  • 商品とサービスのリスト
  • 出愿する商标の见本(文字标章、ロゴ、非伝统的商标の形をとることができる)

必要な情报が提出されたら、特许弁护士が委任状と所有宣言书を作成し、出愿人がこれに署名する。

2019年以降、インドネシアでは电子出愿のみが出愿方法として认められている。

期间

出愿に対し异议申し立てが提起されず、暂定的拒絶もされない场合、出愿后10~13カ月で登録番号を取得できる。以前と比べ大幅に迅速化されており、过去には単纯な登録でさえ2~3年かかっていた。

异议申し立てと取消

登録出愿は2カ月間のみ公告される。この公告期间中に、あらゆる利害関係者が異議を申し立てることができ、申し立ては実体審査の中で検討される。

公告期间満了後は、延長の要求を含め、異議申し立ての手段は他に存在しない。

异议申し立ての手続きを首尾よく进めるためには、申立人が正当な法的地位を有すること、すなわち过去にインドネシア国内で商标出愿または登録を行っていることが望ましい。そうでない场合、审査官が先愿主义に基づき申し立てを却下する可能性が高い。

第叁者が商标登録の取消または抹消を求める场合、商事裁判所に提诉する必要があり、対象となる商标がいったん登録されて初めて、取消または抹消を求めることができる。

外国の周知商标

有名かどうかにかかわらず、インドネシアで登録された商标に限って保護を受けることができる。だが商标法は、外国の周知商标を第三者による悪意ある登録から一定程度、保護する仕組みを設けている。

第三者が、外国の周知商标と同一または類似した商标を、悪意をもって登録出愿しようとした場合、商标法第21条に基づき拒絶される。同条は、次のように定めている。

「同类の商品/サービスに関して、他者の所有する周知商标、または特定の条件を満たす、同じ种类ではない商品/サービスに関して他者の所有する周知商标と、実质的に类似する场合、出愿は拒絶される」

次に、何が周知商标に当たるかという问题に目を向ける。商标分野の知的财产総局、商标登録令に関する法务?人権省规则2016年67号の第18条は、周知商标の基準を以下のように定めている。

  • 周知商标としての、当该の事业分野におけるその商标に対する市民の知识あるいは认识
  • 所有者がその商标を用いることによって得る物品および/またはサービスの売上と利益の量
  • 社会における物品および/またはサービスの流通に関连して、その商标が占める市场シェア
  • 商标の使用地域
  • 商标の使用期间
  • 宣伝に使用された投资额を含む、商标の宣伝规模
  • 他国での商标登録および商标出愿の件数
  • 特に、権限を持つ机関によるその商标の周知商标としての认识に関する、法令遵守の达成度合い
  • その商标により保护された物品および/またはサービスの评判、および品质保証により得られる、商标に付随する価値

とはいえ、外国で有名な商标がインドネシアでも同程度に有名とは限らない。これが、商标の保有者は第叁者を提诉するに先立ち、インドネシアにおける周知性を立証する必要があるかという课题を生み出している。

使用の要件

インドネシアは先愿主义を採用しているため、登録前に先使用権を主张する必要はなく、使用の証拠を提出する必要もない。

出愿人が他の国で先に出愿している场合、最初の出愿日から起算して6カ月间はインドネシアで优先権を主张できる。

不使用に関しては、法律に基づき、登録商标が登録日または最新の使用日から起算して継続して3年間使用されていない場合、商事裁判所はその商标を抹消することができる。だが最低限の使用期间に関しては、法に定めがないため、不使用を事由とする登録抹消は基本的に非常に困難である。

ライセンス供与

インドネシアでは、登録された商标のライセンスを他者に供与することができる。ライセンス契约が法的拘束力を持つためには、知的财产総局に登録する义务がある。

ライセンス契约には基本的に、実施許諾者と実施権者の詳細、ライセンス契约の性格(独占的か非独占的か)、サブライセンスの可否、契約期间、両当事者の権利と責任、ライセンス供与の対象物または商标を記載しなければならない。

ライセンス契约は、インドネシア経済に直接または间接に损害を与える规定、またはインドネシアによる技术を习得し开発する能力を妨げる制限を含んではならない。

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AFFA Intellectual Property Rights
15/F Graha Pratama Building
Jl. MT. Haryono Kav. 15
Jakarta – 12810, Indonesia
電話: +62 21 8379 3812
贰メール:affa@cbn.net.id


台湾

台湾では商标権は登録によって保護され、先願主義が適用されます。登録することができるのは、次に挙げるタイプの識別性を備えた標章です。商标(商品と役務を対象とする)、団体商标(collective mark)、証明商标(certification mark)、団体商标(collective trademark、商品と役務を対象とする)。

また、台湾知的财产局が発行した「非伝统的商标に関する审査ガイドライン」によれば、匂い、模様、位置も商标として登録することができますが、触覚と味覚は例外的に登録できる场合があるだけです。

登録

CF Tsai
マネージングパートナー
Deep & Far Attorneys-at-Law(台北)
電話: +886 2 2598 9900 (Ext 8699)
贰メール: cft@deepnfar.com.tw

出愿は台湾知的财产権局に対して行います。多区分出愿が可能です。台湾に住所や事业所を持たない外国出愿人は、出愿にあたり现地代理人が必要です。ただし、法定および/または公証人が署名した委任状は不要です。また、外国出愿人が台湾で会社または本籍地を登録する必要はありません。

出愿手続きには、方式审査、絶対的理由(识别力など)の审査、相対的理由(混同の可能性など)の审査が含まれます。当初は识别力がなかった标章でも、使用を通じて识别力が生じた场合は登録することができます。

商标に対する异议申立

异议申立期间は、商标登録公告日から3カ月間です。

期间

商标登録は、登録公告日から10年间有効で、さらに10年间の更新が可能です。

更新の猶予期间

商标権は、存続期间満了の6カ月前から満了日までの期间に更新することができます。商标権更新の猶予期间は、登録の有効期限から6カ月間です。猶予期间が過ぎると、商标権は自動的に失効します。

失効した商标権を回復することはできません。ただし、不可抗力または所有者の責に帰さない事由により更新の猶予期间を遵守しなかった場合は、その事由が消滅した日の翌日から30日以内に回復申請を行うことができます。

しかし、更新の猶予期间を遵守しなかった後1年が経過すると、回復申請を行うことはできません。猶予期间内に更新申請が行われなかった場合、失効した商标権は、いつでも第三者の名義で再登録することができます。

使用要件

Tsai Lu-Fa
パートナー
Deep & Far Attorneys-at-Law(台北)
電話: 886 2 2598 9900 (Ext 8187)
贰メール: lawtsai@deepnfar.com.tw

登録公告日から3年间使用されなかった场合、またはその后、正当な理由なく継続して3年间使用されなかった场合、知的财产局は职権により、または第叁者からの请求により、その登録を取り消すことができます。

商标が使用されていないことを主张する侧は、商标登録の取消を申请する际に疎明资料を提出する必要があります。一方、取消手続が开始された后は、商标権者が商标の使用を証明する责任を负います。また、商标が使用されていないことを主张する侧は、商标の取消について正当な利益を有することを証明する必要はありません。

台湾国内で使用されていれば、使用要件を満たします。商标法において定义される商标の使用とは、以下のいずれかの状况において、関连する消费者がそれを出所识别情报として认识できるように、マーケティング目的で商标を使用することをいいます。

  • 商品またはその包装上に商标を表示する
  • 上记の商品を所持、展示、贩売、输出、または输入する
  • 提供する役务に関连する物品上に商标を表示する
  • 商品または役务に関する商业文书や広告に商标を表示する

デジタルビデオ?音声、电子メディア、インターネット、その他のメディアで商标を使用することも、商标の使用に该当します。必ずしも継続的な使用である必要はなく、散発的、断続的、単発的な使用でも支障ありません。

しかし、类似または関连する商标の使用では、必ずしも十分ではありません。登録された形态とは异なる形态で标章が使用された场合は、小さな変更を加えたに过ぎず、その商标の特徴的な部分が変更されていない时に限り、商标の使用に该当します。

异なる形态での标章の使用は、以下の场合には使用に该当しません。

  • 彩色した商标を白黒に変更する
  • 彩色した商标の色を変更する
  • 商标の一部のみを使用する

ライセンス契约

Tsai Yu-Li
パートナー
Deep & Far Attorneys-at-Law(台北)
電話: +886 2 2598 9900 (Ext 8139)
贰メール: yltsai@deepnfar.com.tw

台湾では、ライセンス契约を書面または口頭で締結することができます。指定された商品または役務の全部または一部について、未登録商标の使用を許諾することが認められます。ライセンスは、独占的である場合も非独占的である場合もあります。

ライセンスが登録された後に登録商标が譲渡された場合、譲受人は引き続きライセンス契约に拘束されます。登録商标のライセンスが登録簿に記載されている場合、登録商标の売却により自動的にライセンスが終了するわけではありません。

商标法では、以下のように定められています。

  • 商标ライセンスの登録後に商标が譲渡された場合、譲受人はライセンス契约に拘束されるものとする
  • 独占的ライセンシーは、ライセンスされた商标の使用から商标所有者および第叁者を排除する権利を有する
  • 独占的ライセンシーは、商标をサブライセンスする権利を有する
  • 商标所有者は、その権利を放弃することができる。ただし、ライセンスまたは担保権が登録された场合、商标保有者は、ライセンシーまたは担保権者の承诺を得なければならない

商标法には、商标ライセンスの登録に関する規定があります。商标ライセンスの登録は任意ですが、知的财产局に登録された後でなければ、第三者に対して効力を持ちません。登録は、商标登録の有効期间満了前に申請する必要があります。

登録期间を超えるライセンス期间を設定することも可能です。この場合、更新期限内に商标登録が更新されれば、ライセンスを再度登録する必要はありません。商标登録が更新期限内に更新されない場合、ライセンス登録は商标登録の失効に伴い失効します。ただし、ライセンサーとライセンシーの間で、未登録商标のライセンス契约が引き続き有効です。

ライセンス契约の形式および/または内容を定める法令上の規定はありません。商标ライセンスの登録簿への登録依頼は、商标所有者またはライセンシーが以下の事項を明記した依頼書を提出して行います。

  • 商标所有者およびライセンシーの氏名、住所または事业所の所在地、国籍または地域、ならびに代表者がいる场合はその氏名
  • 该当する场合は、代理人の氏名および住所または事业所の所在地
  • 商标の登録番号
  • ライセンスが独占的であるか非独占的であるか
  • ライセンスの発効日、および该当する场合はその终了日
  • ライセンスの対象が指定された商品または役务の一部かどうか、该当する商品または役务のリストおよびその区分
  • ライセンスが特定の地域に対するものであるかどうか、该当する地域名

ライセンスが有効になる時期は、ライセンス契约により決まります。ライセンスは、ライセンス登録が官報に掲載された日に、第三者に対して強制力を持つようになります。未登録のライセンスを公告する必要はありません。

登録されたライセンシーの商标使用は、合法的な使用であるという証拠上の推定が适用されます。商标所有者が第叁者参加を裁判所に申し立てない限り、非独占的ライセンシーは商标所有者の侵害诉讼に参加することはできません。

商标法は、ライセンス契约に別段の定めがない限り、独占的ライセンシーは自己の名において侵害訴訟を開始する権利を有すると規定しています。ライセンシーは、この手続きにおいて、商标所有者を共同被告として参加させる必要はありません。

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Deep & Far Attorneys-at-Law
13/F, 27 Sec. 3, Chung San N. Rd.
Taipei 104, Taiwan
電話: +886 2 2585 6688 (Ext 8187)
贰メール:lawtsai@deepnfar.com.tw


ベトナム

グーグル、テマセク、ベイン?アンド?カンパニーが毎年発表している共同調査報告書「e-Conomy SEA」の最新版によると、ベトナムのデジタル経済は東南アジアでも群を抜いたペースで成長していて、2025年には490億米ドルに達すると見込まれ

る。こうしたインターネット経済と贸易の急成长に伴う変革に伴い、知的财产法を含む政府の政策と法环境の见直しと刷新が求められている。

过去16年を振り返ると、知的财产法は、ベトナムの社会経済的な発展を促し、同国における知的财产の创出と保护のための幅広い强力な法的手段を作り出す上で、大きな役割を果たしてきた。

2023年1月1日に発効した知的财产法は、环太平洋パートナーシップに関する包括的および先进的な协定(颁笔罢笔笔)と、贰鲍?ベトナム自由贸易协定(贰痴贵罢础)に準じた知的财产権の保护を目指して、知的财产権保护に関する従来规定を援用するとともに、「インダストリー4.0」时代に备えるために改定され补完された。

指针の明确化

ヌエン?アン?チュアン
マネージングパートナー
叠颈锄肠辞苍蝉耻濒迟(ハノイ)
電話: +84 90 340 4242
贰メール: tuanna@bizconsult.vn

ベトナムの知的财产法を、CPTPPおよびEVFTAが定める国際的な保護基準に沿った内容にするための取り組みの一環として、ベトナムは、2023年1月14日以降、音商标の登録出愿を受理し始めた。ベトナムがこの種の非伝統的商标の登録を認めるのは、これが初めてとなる。音商标を登録出愿するには、伝統的商标の登録出愿に必要となる文書に加えて、音声ファイルと音商标のグラフィック表示を添付しなければならない。

改正知的财产法の下で周知商标は、ベトナムの领土全域にわたって、関係する市民に広く知られている商标として再定义された。この定义は、知的财产法第75条、および他の国际的な规则が定める周知商标の基準体系と一致する。この再定义により、周知商标は全消费者に広く知られている必要があるとする、旧知的财产法の定义が修正された。加えて、第75条に定める基準の一部または全部を満たす场合、周知商标と认められる。

悪意を理由に商标の登録出愿が却下されるか、または登録抹消となる可能性が明確に認められた。ただし、改正知的财产法第96条および第117条に記された悪意の定義を、明確にする必要がある。

さらに改正法では、登録出愿を却下できる2つの事由が新たに追加された。商标は、商品固有の形状であるか、その商品の技術的特徴によって定義される商标である場合、または著作者の承諾を得ずに著作物の複製を含む場合、商标として保護する対象とみなされない場合がある。

実用的で具体的な指示

改正法では、「着作者」「共同着作者」という言叶の法律的な定义が改められた。その结果、着作者とは、着作物を直接に创造した者をいい、共同着作者とは、二人以上の者が、その者の寄与を组み合わせて完成した着作物を作り出す趣旨で、着作物を直接に创作した场合における着作者の一人を指す。

他人の着作物の创作中において、その者を支援し、意见を交换し、または资料を提供した者は、着作者または共同着作者ではない。

トリ?ヌエン
アソシエー
叠颈锄肠辞苍蝉耻濒迟(ハノイ)
贰メール: lynn@bizconsult.vn

改正法は、ロイヤリティ、権利管理情报、公众へのコミュニケーションを含む新たな定义を定めるとともに、知的财产法の従来条项との整合性を确保するための他の定义の改定(すなわち、二次的着作物、公表着作物、録音、録画、复製など)も行っている。

改正法は着作者に、着作物に関连する财产権を譲り受けた组织または个人に、着作物を命名する権利を譲渡することを认めている。

また知的财产法は、旧条项に记载された复製物の作成と使用に沿って、着作権および関连する権利の侵害に対して、一定の例外も定めている。第25(补)条はそれ以外にも、障がい者、障がい者の养护者、および法が定める障がい者の利益のために设立され运営される権限ある组织に対して适用される、着作権侵害に対する一定の例外を认めている。

これらの例外は、障がい者に配虑した法律の策定、および着作権保有者と着作物を入手し活用する组织や个人の利益の调和を目指すものである。

知的财产の侵害を特定して、知财分野の纷争解决において着作権侵害に対処する仕组みを强化するために、着作権および隣接権の侵害に関する条项がさらに改正され、明确化されている。

改正法によると、通信事业者は、インターネットおよび电気通信ネットワーク上での着作権と隣接権の保护に関连して、法的责任を负う。

例えば通信事业者は、着作権と隣接権の侵害行為を防止するために、确认、监视、情报処理および连携の体制を整备しなければならない。加えて通信事业者は、一定の场合において责任を免除される。

改正知的财产法の细则となる関连政令は、旧知财法の一定の条项の施行细则を定めた、2018年の政令22号に取って代るものである。现在、この新たな政令の第3案が公表されており、2023年に正式に発表される予定だ。

特许に関する规定の强化

秘密の発明と安全保障に関する特许管理に関连する规则は、以前は、知财法実施の细则である2010年の政令122号およびこれを补足する2006年の政令103号で定められていたが、今回初めて改正知的财产法に正式に盛り込まれた。

この展开を受けて、特にベトナムで発明を利用する意向がない公司の场合、海外での早期出愿が促されるだろう。

改正知的财产法には、発明の公表に関する条項があり、これに該当する発明は新規性を持たないとみなされる。具体的には、発明登録出愿の出願日前または優先日前に別の特許出願が提出されているが、当該出願日またはその優先日以降に公表された場合、その発明は新規性があるとみなされない可能性がある。

改正法では、登録特许の全部または一部の取消を行える一定の例を示すことにより、特许権による保护の取消を明确に定めている。この改正により、関係当事者は、特许権による保护の取消を求める権利を行使しやすくなった。

工业意匠

改正知的财产法は、EVFTAに準じて、複合製品の組立部品の外観、およびその製品または複合製品を使用する際に見える外観を追加することで、工业意匠の定義を改正している。

新たな知財法で見落としてはならない工业意匠登録の重要な改正点は、今回初めて、出願人が出願時に延長の申立てを正式に提出した場合、登録出愿の公開を出願日から最大7カ月まで延長できるようになったことである。

展望

改正知的财产法は、いくつかの点に関しいまだ曖昧で不明确であり、4つの政令と2つの通达を含む知财関连の细则の改正、修正または差替えを行う必要がある。とはいえ、改正知的财产法に基づく修正と补足によって、ベトナムは国际条约や一般的な惯行をおおむね遵守した状态になっており、これは歓迎すべきことである。

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