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ベトナム |
グーグル、テマセク、ベイン?アンド?カンパニーが毎年発表している共同調査報告書「e-Conomy SEA」の最新版によると、ベトナムのデジタル経済は東南アジアでも群を抜いたペースで成長していて、2025年には490米億ドルに達すると見込まれる。こうしたインターネット経済と貿易の急成長に伴う変革に伴い、知的财产法を含む政府の政策と法環境の見直しと刷新が求められている。
过去16年を振り返ると、知的财产法は、ベトナムの社会経済的な発展を促し、同国における知的财产の创出と保护のための幅広い强力な法的手段を作り出す上で、大きな役割を果たしてきた。
2023年1月1日に発効した知的财产法は、环太平洋パートナーシップに関する包括的および先进的な协定(颁笔罢笔笔)と、贰鲍?ベトナム自由贸易协定(贰痴贵罢础)に準じた知的财产権の保护を目指して、知的财产権保护に関する従来规定を援用するとともに、「インダストリー4.0」时代に备えるために改定され补完された。
指针の明确化

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ベトナムの知的财产法を、颁笔罢笔笔および贰痴贵罢础が定める国际的な保护基準に沿った内容にするための取り组みの一环として、ベトナムは、2023年1月14日以降、音商标の登録出愿を受理し始めた。ベトナムがこの种の非伝统的商标の登録を认めるのは、これが初めてとなる。音商标を登録出愿するには、伝统的商标の登録出愿に必要となる文书に加えて、音声ファイルと音商标のグラフィック表示を添付しなければならない。
改正知的财产法の下で周知商标は、ベトナムの领土全域にわたって、関係する市民に広く知られている商标として再定义された。この定义は、知的财产法第75条、および他の国际的な规则が定める周知商标の基準体系と一致する。この再定义により、周知商标は全消费者に広く知られている必要があるとする、旧知的财产法の定义が修正された。加えて、第75条に定める基準の一部または全部を満たす场合、周知商标と认められる。
悪意を理由に商标の登録出愿が却下されるか、または登録抹消となる可能性が明确に认められた。ただし、改正知的财产法第96条および第117条に记された悪意の定义を、明确にする必要がある。
さらに改正法では、登録出愿を却下できる2つの事由が新たに追加された。商标は、商品固有の形状であるか、その商品の技术的特徴によって定义される商标である场合、または着作者の承诺を得ずに着作物の复製を含む场合、商标として保护する対象とみなされない场合がある。
実用的で具体的な指示
改正法では、「着作者」「共同着作者」という言叶の法律的な定义が改められた。その结果、着作者とは、着作物を直接に创造した者をいい、共同着作者とは、二人以上の者が、その者の寄与を组み合わせて完成した着作物を作り出す趣旨で、着作物を直接に创作した场合における着作者の一人を指す。
他人の着作物の创作中において、その者を支援し、意见を交换し、または资料を提供した者は、着作者または共同着作者ではない。

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改正法は、ロイヤリティ、権利管理情报、公众へのコミュニケーションを含む新たな定义を定めるとともに、知的财产法の従来条项との整合性を确保するための他の定义の改定(すなわち、二次的着作物、公表着作物、録音、録画、复製など)も行っている。
改正法は着作者に、着作物に関连する财产権を譲り受けた组织または个人に、着作物を命名する権利を譲渡することを认めている。
また知的财产法は、旧条项に记载された复製物の作成と使用に沿って、着作権および関连する権利の侵害に対して、一定の例外も定めている。第25(补)条はそれ以外にも、障がい者、障がい者の养护者、および法が定める障がい者の利益のために设立され运営される権限ある组织に対して适用される、着作権侵害に対する一定の例外を认めている。
これらの例外は、障がい者に配虑した法律の策定、および着作権保有者と着作物を入手し活用する组织や个人の利益の调和を目指すものである。
知的财产の侵害を特定して、知财分野の纷争解决において着作権侵害に対処する仕组みを强化するために、着作権および隣接権の侵害に関する条项がさらに改正され、明确化されている。
改正法によると、通信事业者は、インターネットおよび电気通信ネットワーク上での着作権と隣接権の保护に関连して、法的责任を负う。
例えば通信事业者は、着作権と隣接権の侵害行為を防止するために、确认、监视、情报処理および连携の体制を整备しなければならない。加えて通信事业者は、一定の场合において责任を免除される。
改正知的财产法の细则となる関连政令は、旧知财法の一定の条项の施行细则を定めた、2018年の政令22号に取って代るものである。现在、この新たな政令の第3案が公表されており、2023年に正式に発表される予定だ。
特许に関する规定の强化
秘密の発明と安全保障に関する特许管理に関连する规则は、以前は、知财法実施の细则である2010年の政令122号およびこれを补足する2006年の政令103号で定められていたが、今回初めて改正知的财产法に正式に盛り込まれた。
この展开を受けて、特にベトナムで発明を利用する意向がない公司の场合、海外での早期出愿が促されるだろう。
改正知的财产法には、発明の公表に関する条项があり、これに该当する発明は新规性を持たないとみなされる。具体的には、発明登録出愿の出愿日前または优先日前に别の特许出愿が提出されているが、当该出愿日またはその优先日以降に公表された场合、その発明は新规性があるとみなされない可能性がある。
改正法では、登録特许の全部または一部の取消を行える一定の例を示すことにより、特许権による保护の取消を明确に定めている。この改正により、関係当事者は、特许権による保护の取消を求める権利を行使しやすくなった。
工业意匠
改正知的财产法は、EVFTAに準じて、複合製品の組立部品の外観、およびその製品または複合製品を使用する際に見える外観を追加することで、工业意匠の定義を改正している。
新たな知財法で見落としてはならない工业意匠登録の重要な改正点は、今回初めて、出願人が出願時に延長の申立てを正式に提出した場合、登録出願の公開を出願日から最大7カ月まで延長できるようになったことである。
展望
改正知的财产法は、いくつかの点に関しいまだ曖昧で不明确であり、4つの政令と2つの通达を含む知财関连の细则の改正、修正または差替えを行う必要がある。とはいえ、改正知的财产法に基づく修正と补足によって、ベトナムは国际条约や一般的な惯行をおおむね遵守した状态になっており、これは歓迎すべきことである。
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