先般のKamdhenu Ltd対The Registrar of Trade Marksの裁判では、デリー高等裁判所において、Kamdhenu Ltdが「Kamdhenu」という商标の、著名商标としての認定を求めた申請の却下に対する控訴審が行われました。裁判所は、証拠として宣誓供述书を提出する必要性について明確に説明し、控訴人に宣誓供述书および主張を裏付けるその他の書類を提出する機会を与えました。
被控訴人であるKamdhenu Ltdは、同社の「Kamdhenu」という商标の周知性の立証を申請していました。商标登録官は、控訴人が商标の周知性を証明する宣誓供述书を提出しなかったことを理由に、この申請を却下しました。

パートナー
LexOrbis
控诉人は、2017年商标规则(以下、「规则」)第124条は、宣誓供述书のみによる証拠の提出を、明示的に要求してはいないと主张しました。控诉人は、司法命令书、契约书、请求书、报道资料などの証拠书类を提出していました。控诉人は、1872年インド証拠法の该当する条项と、宣誓供述书による証拠に加えて、またはそれに代えて文书による証明资料の提出を认める1999年商标法第129条を引用しました。
被控诉人である商标登録官は、特许意匠商标総局が発行した公示を引用し、着名商标を証明する証拠は、宣誓供述书によって提出されるべきであると説明しました。そして、宣誓供述书が提出されない场合、他の証明资料は証拠として认められないと主张しました。
裁判所は、同法第11条と规则第124条の関係を分析しました。规则第124条の目的は、手続きの合理化と着名商标の认定における统一性の确保です。裁判所は、规则第124条では、着名商标を裁判所が认定する场合と、登録官が认定する场合を区别しておらず、両者の手続きは同一だと判断しました。
裁判所は、宣誓供述书は証拠となり得るが、商标の周知性の立証时に提出を义务付けられていない、と判示しました。商标について、以前から継続して现在も使用していること、広く认识されていること、名声を得ていることを示す証明资料を提出すれば十分です。裁判所は、このような証明资料の例として、広い地域で商标が使用されていることを示す请求书、贩売促进?広告のための资材、展示会や见本市への参加、商标に関连する判决、顾客情报、电子商取引プラットフォームへの出品状况、赏や表彰、会计书类を挙げました。

パートナー
LexOrbis
裁判所は、登録官による周知商标の判定について规定する规则第124条が、証拠および书类の要件に言及しており、それには宣誓供述书が含まれ得ると认定しました。しかし、この规则では、十分な証拠が提示される限り、宣誓供述书は必要とされません。
商标に関する証拠の定义について、裁判所は商标法第129条に言及しました。同条では証拠は宣誓供述书によって提出されると定められていますが、これは、証拠法第3条の规定のように、証拠が口头証言か宣誓供述书のいずれかに限定されることを意味しているのではありません。証拠法第3条は、法廷での陈述や电子记録を含む文书を含め、口头証拠と文书証拠の双方について规定しています。
証拠法第3条は、口头証拠と文书証拠の双方を対象としています。裁判所は同条について、登録官による周知性の有无の判定には、本质的に証明资料の提出を伴うと解釈しました。宣誓供述书は必须ではないものの、商标を採用した理由、商标の作成过程、使用履歴などの详细情报を追加的に提供することで、主张を里付ける役割を果たすことができます。裁判所は、宣誓供述书によってのみ示すことができる事実もあれば、一般に认识されており、検証可能な资料もあると判定しました。宣誓供述书の提出を求める厳格な规则はありませんでした。公示では、そのような要件について特に言及されていませんでした。
裁判所は、登记官が必要と判断した场合、申请者は特定の资料の里付けとして、宣誓供述书を提出することができると判示しました。宣誓供述书がないからといって、申请が即座に却下されるべきではありません。
本判决では、商标の周知性を判断するための証拠として、宣誓供述书が必要かという点が明らかにされました。また、宣誓供述书の代わりに証明资料の提出が认められることが、强调されています。
Manisha SinghおよびOmesh Puriは、 LexOrbisのパートナーです。
LexOrbis
709/710 Tolstoy House
15-17 Tolstoy Marg
New Delhi – 110 001
India
Mumbai | Bengaluru
连络先详细
電話: +91 11 2371 6565
Eメール: mail@lexorbis.com





















