日本における赠収贿および腐败防止法

    By Yusaku Akasaki そして Kosuke Tanaka、Chuo Sogo LPC
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    中国

    公司における赠収贿の防止は、コンプライアンスの観点から不可欠です。日本の公司が日本の公务员に不正な利益供与を行った场合、刑法に基づく赠収贿罪に问われる可能性があるだけでなく、重大なレピュテーションリスクにも直面することになります。また、外国公务员に不正な利益供与を行った场合は、不正竞争防止法に违反する可能性もあります。

    汚职防止への要请が国内外で高まる中、本稿では、公司が公务员に不正な利益供与を行った场合に问われる可能性のある日本の法律上の犯罪について、そしてこれらの法规制に违反しないための重要なポイントについて解説します。

    刑法

    Yusaku Akasaki
    赤崎雄作
    パートナー(日本?ニューヨーク州弁护士)
    中央総合法律事务所
    大阪
    Tel: +81 6 6676 8839
    Email: akasaki_y@clo.gr.jp

    日本の刑法では、公务员が职务に関连して贿赂を受け取った场合は収贿罪(第197条)となり、贿赂を供与した者は赠贿罪(第198条)に问われる可能性があります。刑法では他の形态の贿赂も规定されていますが、これが単纯収贿罪の基本的な形态です。

    例えば、公司の従业员が、関连する事业分野の许认可を担当する公务员に対して、自社の许认可に関して有利な扱いを受けるために多额の金銭を供与した场合、その行為も赠贿行為とみなされます。このような行為が许容されれば、公务员の公正な职务执行や国民からの信頼が损なわれることから、これらの行為は犯罪として処罚されます。

    公务员

    「公务员」という言葉には、国家公务员や地方公务员だけでなく、法律上公务员とみなされる「みなし公务员」も含まれます。例えば、国立大学法人の職員などが該当します。贿赂を収受した者は日本の公务员でなければなりませんが、贈賄者は日本国籍である必要はありません。

    职务

    公务员の职务とは全く無関係な形で何らかの利益供与が行われた場合、例えば、休日に私的なクラブの活動中に知人から贈り物を受け取るなど、純粋に私的な関係に基づく場合には、职务上の義務がないため、赠収贿罪は適用されません。

    贿赂

    贿赂とは、公务员の职务に対する不正な報酬として供与される利益を指します。これには、経済的利益だけでなく、职务に関連する地位などの非経済的利益も含まれます。

    贿赂は違法であり、それを受け取ることは社会的に許容されるべきではありません。交通費などの実費は不正な報酬ではないため、贿赂とはみなされません。

    同様に、工場を訪問する公务员に1杯の水やコーヒーを提供することを贿赂とみなすのは不合理であり、社会的に受け入れられる行為であるため、贿赂とはみなされません。この文脈では、贈り物が慣習的または社交儀礼の範囲内であれば、贿赂とはみなされないと理解されています。

    例えば、公務の目的で企業を訪問する公务员に対し、一般配布用に作成された安価なノベルティ?グッズや小さなサンプル品を提供することは、慣習的または社交儀礼の範囲内とみなされるため、贿赂ではありません。

    一方で、公务员の訪問中に、高価な食事や贈り物を支払ったり贈ったりすることは、贿赂とみなされる可能性があります。実際には、何らかの行為が贿赂に該当するかどうかの判断は、時には非常に難しいことがあります。そのような場合には、弁護士の助言を求めることが望ましいでしょう。

    外国公务员

    刑法上の収賄罪は日本の公务员を対象としており、外国公务员には適用されません。しかし、外国公务员に不正な利益供与を行うことは、日本法の下で犯罪とみなされます。

    不正竞争防止法は、国際的な取引において不正なビジネス上の利益を得るために、外国公务员に金銭やその他の利益供与を行うことを禁止し、そのような行為に対する罰則を規定しています(不正竞争防止法第18条、第21条)。

    外国公务员への贈賄に関する場合、社内の責任者だけでなく、法人としての企業自体も刑事責任を問われる可能性があります(不正竞争防止法第22条)。

    日本の刑法における赠収贿、すなわち、贈賄を行った個人のみが刑事罰の対象となり、所属する企業は対象外であるのとは異なり、外国公务员への贈賄は企業も刑事罰の対象となる点に注意が必要です。

    例えば、企業の従業員が日本以外の国の公务员に不正な利益供与を行った場合、その従業員は10年以下の懲役または最大3000万円(約19万米ドル)の罰金、またはその両方を科される可能性があります。

    2024年の不正竞争防止法改正によって导入された厳しい罚则に従って、公司には10亿円(约640万米ドル)以下という、さらに重い罚金が科される可能性があります。

    日本企業の従業員が日本国外で外国公务员に贈賄を行った場合、その外国公务员への贈賄行為は不正竞争防止法の下で犯罪とみなされます。

    2024年の不正竞争防止法改正前は、日本国外で行われた外国公务员への贈賄は、贈賄者が日本企業の日本国籍者である場合にのみ処罰の対象となっていました。しかし改正以降、日本企業の非日本国籍者も処罰の対象となりました(不正競争防止第21条)。

    日本公司の従业员が日本国外で赠贿行為を行った场合でも、その従业员(国籍に関係なく)だけでなく、その公司は法人として刑事责任を问われる可能性があります。

    违反の防止

    Kosuke Tanaka
    田中幸佑
    アソシエイト弁护士
    中央総合法律事务所
    大阪
    Tel: +81 6 6676 8839
    Email: tanaka_k@clo.gr.jp

    前述の通り、公司活动に関连して赠贿が行われ、それが捜査当局によって発覚した场合、刑事罚のリスクがあるだけでなく、重大なレピュテーションリスクも伴います。

    日本では伝統的に公务员による犯罪に対する批判が強く、公务员に不正な利益供与を行った企業もまた厳しい批判にさらされます。さらに、デジタル機器などの関連証拠が押収される可能性があり、また責任者が逮捕された場合は、相当な期間にわたって拘留されることもあります。

    このような状况は、事业活动の継続を胁かすほど重大な业务の中断というリスクをもたらします。そのため、赠収贿や汚职を防止し、法令违反を回避することは、公司のリスク管理において极めて重要なことです。

    残念ながら、「○○円以上を供与すれば贈賄に該当し、それ以下は該当しない」というような統一された基準は存在しません。日本または外国の公务员に利益供与を行うことが違法であるかどうかは、利益供与者と公务员との関係、利益供与の性質と範囲、供与のタイミング、一般的な社会通念などを考慮した上で、ケースバイケースで判断されることになります。

    さらに、赠収贿罪の文脈では、「みなし公务员」も公务员とみなされることを明確に認識しておくべきです。この観点から、一部の日本企業は、公务员だけでなく民間の取引先に対しても一切の利益供与を禁止する、腐敗防止に関するガイドラインを策定しています。

    原則として、民間企業の代表者に利益供与を行うこと自体は、贈賄や法令違反の問題を引き起こすものではありません。それでもなお、公务员以外を含め、あらゆる利益供与の行為を禁止することで、法令違反を完全に回避しようとしていると考えられます。

    赠贿のような法令违反を回避することは确実に重要ですが、これを円滑な事业活动を积极的に遂行することと両立させるのは非常に困难です。

    そのため、公司は刑法や不正竞争防止法を完全に理解し、违法行為を回避するための视点や手段を开発し、弁护士などの専门家の助けを借りてコンプライアンス体制を构筑し、适切な事业活动を継続することが推奨されます。

    重要なポイント

    コンプライアンスへの要请が世界的に高まりをみせる中、赠収贿などの法令违反を回避することは、公司が事业活动を継続するために极めて重要です。赠収贿などの法令违反に伴うリスクの重大性と、コンプライアンスの体制を确立することの重要性を理解することが不可欠になります。

    Chuo Sogo LPCCHUO SOGO LPC
    Osaka Dojimahama Tower 15th Floor, 1-1-27
    Dojimahama, Kita-ku, Osaka, 530-0004 Japan
    Tel: +81 6 6676 8834
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