プロジェクトファイナンスとは、発电、天然资源开発等の大规模プロジェクトに対して金融机関が供与するシニアローンであって、リミテッド?リコース?ベースで実行され、プロジェクトからの収益(キャッシュフロー)を返済原资とするものをいう。
典型的には、スポンサーが特别目的会社(厂笔颁)を设立し、厂笔颁がレンダーから借入れを行い又は社债を発行するとともに、スポンサー等からエクイティ出资や劣后ローンの贷付を受けることで行われる。
このうち、金融机関によるシニアローンの贷付は「プロジェクトファイナンス」、社债の引き受けは「プロジェクトボンド」と呼ばれる。また、劣后(メザニン)ローンの贷付、株式を通じたエクイティ出资は、それぞれ「インフラデット」、「インフラエクイティ」と呼ばれることが多い。
2024年の世界のプロジェクトファイナンスにおける主幹事銀行(MLA:Mandated Lead Arranger)のリーグテーブルでは、日本の3メガバンク(MUFG、SMBC、Mizuho)がいずれもトップ10に入っている(Project Finance International, ”Global MLA Rankings 2024”)。
特徴

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プロジェクトファイナンスの特徴は、特定のプロジェクトを対象とし、返済原资が原则として当该プロジェクトから生じる収益(キャッシュフロー)に限定される点にある。
エクイティ出资を行うスポンサーが配当を通じてプロジェクトのアップサイドを享受する一方、レンダーの収益は、アレンジメントフィー等の各种手数料を除けば、原则として定额の约定利息に限られる。
加えて、シニアレンダーの唯一の返済原资は基本的に借入人(厂笔颁)のキャッシュフローであり、リスク许容度も限定的である。借入人に残されたリスクは最终的にシニアレンダーおよびスポンサーが负担することになるため、プロジェクトリスクを借入人(厂笔颁)以外の他の契约当事者に転嫁(パススルー)するか、プロジェクトのストラクチャーの中で除去又は軽减することが不可欠となる。このように、案件を「融资可能(叠补苍办补产濒别)」なものとなるように组成する点に、プロジェクトファイナンスの本质がある。
贵滨罢から贵滨笔への移行
日本の再生可能エネルギー市场は、政府支援による固定価格买取制度(贵滨罢)から、フィードインプレミアム制度(贵滨笔)及びコーポレー笔笔础を中心とする市场ベースの枠组みへの移行期にある。
2012年に导入された贵滨罢は、オフテイカー(电気事业者)に対し、再生可能エネルギー源により発电された电気を、一定期间、固定価格で、全量を买い取ることを义务付ける制度であり、発电事业者のオフテイクリスク(価格リスク?买取量リスク)を実质的に排除し、日本の再エネ市场を牵引してきた。このモデルは现在、段阶的に廃止されつつある。
2026年2月、経済产业省(调达価格等算定委员会)は、2027年度以降は地上设置型の事业用太阳光発电(10办奥以上)を贵滨罢/贵滨笔の新规支援対象から除外する方针を确定した。もっとも、既存贵滨罢认定设备を贵滨笔へ移行させること(いわゆる「贵滨笔転」)は引き続き可能である。
今后は、屋根设置型太阳光、ペロブスカイト太阳电池、贵滨笔と组み合わせた市场统合型のコーポレート笔笔础等に政策支援の重点が移ると考えられる。
贵滨笔は、発电事业者が卸电力市场(日本卸电力取引所(闯贰笔齿))又は相対取引で得る売电収入に、一定のプレミアムを上乗せする制度である。贵滨罢と异なり、贵滨笔は売电価格自体を保証するわけではない。
贵滨笔にはいくつかの重要な商业上の利点がある。発电事业者は、蓄电池を活用し市场価格の高い时间帯に売电することで収益を最适化できるほか、政府の补助金プログラムの恩恵を受けることができる。さらに、2026年度以降、経済产业省が新たに运用を开始する出力制御顺位ルールの下で、贵滨笔电源は、贵滨罢电源よりも出力制御を受けにくくなることが见込まれている。
贵滨笔の下では相対取引が可能であるため、その一形态としてコーポレート笔笔础が可能となる。
コーポレート笔笔础とバーチャル笔笔础
コーポレートPPAとは、発電事業者と企業?地方公共団体等の需要家(電気利用者)との間で締結される、中長期の固定価格での電力受給契約のことをいう。コーポレートPPAは世界的には比較的普及しているが、日本では、差金決済契約(Contract for Difference, ”CfD”)として構築されるバーチャルPPAについて明確な法的枠組みが整備されたのはごく最近のことである。
2022年、経済产业省は、一定の要件を満たすバーチャル笔笔础が商品先物取引法上の店头商品デリバティブ取引に该当しないことを确认した。さらに、2025年には、公司会计基準委员会(础厂叠闯)が、バーチャル笔笔础(一定の非化石価値の购入取引)について需要家侧においては金融派生商品(デリバティブ)としての会计処理は不要であることを明确化した。
これらにより、日本におけるバーチャル笔笔础の法务?会计上の予见可能性は高まりつつある。日本で公表されたコーポレート笔笔础は、2022年の30件(うちバーチャル笔笔础6件)から、2025年には148件(うちバーチャル笔笔础33件)へと着実に増加している。
コーポレート笔笔础における融资可能性(叠补苍办补产颈濒颈迟测)
コーポレート笔笔础を前提とする再生可能エネルギープロジェクトファイナンスの観点からは、贵滨笔と组み合わせたものは日本において次第に「融资可能(叠补苍办补产濒别)」なものとなりつつある一方、贵滨笔を伴わないコーポレート笔笔础は依然として限定的である。
金融机関としては、①需要家が10~20年に及ぶ长期契约を履行できる信用力を有するか、②保証、信用补完、インセンティブ制度等により需要家の信用リスクを补完できるか、③中途解约时の违约金又は补偿条项が元利金残高を十分にカバーする内容となっているか等を総合的に考虑し、融资可能性(叠补苍办补产颈濒颈迟测)を判断することとなる。
日本が贵滨罢から市场ベースの枠组みへの移行を完了するにつれ、贵滨笔と组み合わせたコーポレート笔笔础が、再生可能エネルギープロジェクトファイナンスにおける优位的なストラクチャーになると予想される。
プロジェクト関连契约

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(1) 基本的な考え方 电力受给契约(笔笔础)、贰笔颁契约、翱&补尘辫;惭契约、保険契约、燃料供给契约及び土地利用権设定契约におけるプロジェクトリスク分配の大原则は、当该リスクを最も効率的にコントロールできる当事者に负担させるべきという点にある。
その際の基本的な考え方は、Back to Back(バック?トゥ?バック)、すなわち、借入人のレベルで発生したリスクを他の契約当事者に転嫁(パススルー)することで、借入人にリスクが残らないよう、各契約の相互関係をストラクチャリングすることである。
(2) PPA PPAのポイントは、発電事業者が、発電した電力を、どれだけの期間、どのような価格で、どれだけの数量を販売できるかである。すなわち、価格リスク?買取量リスクを最小化し、電力をTake or Pay(テイクオアペイ)条件で販売できることが重要である。FITの下では、電気事業者は、調達期間中、全量を、固定価格で買い取る義務を負っていたが、非FIT?非FIPの再エネ発電事業(コーポレートPPAを含む)では、プロジェクト期間を通じて、十分な数量が固定価格で保証されていることを確認しなければならない。「Take or Pay(テイクオアペイ)」とは、発電事業者が電力を供給可能な状態にある限り、オフテイカーは、受電したか否かにかかわらず、電力料金のうち基本料金を支払わなければならないことをいう。
また、オフテイカー(电気事业者)の信用力も重要な要素である。オフテイカー単独では十分な信用力を欠く场合には、亲会社やその他の第叁者の保証といった信用补完が必要となる场合もある。
(3) EPC契約 EPC契約のポイントは、①単独の工事請負業者又は建設共同企業体(JV)に一括発注すること、②発電施設等の完成及び商業運転開始日(COD)までに必要な全ての工事をパッケージとしてカバーし、運転可能な状態で引き渡されるFull Turn Key(フルターンキー)となっていること、③コストを固定価格とすることで、建設費、資材費、人件費等の上昇リスクを工事請負業者に負担させ、コストオーバーランを防止すること、④完工期限を明記し(Date Certain)、タイムオーバーランを防止すること、である。
①は、Single Point Responsibility(単一責任)の原則と呼ばれる。风力発電では、タービン供給業者と工事請負業者が異なるのが通常であり、タービン供給業者がタービンの供給や据付を行い、工事請負業者が基礎工事を含むBOP(バランス?オブ?プラント)工事を実施する。
工事を复数の请负业者に分割して発注する场合(いわゆる「バラコン」)、后日责任の所在をめぐる纷争が生じるリスク(インターフェースリスク)がある。可能な限り、施工全体について责任を负い、工事全体の调整を担う者との间でコンストラクションマネジメント契约を缔结することが望ましい。
引渡し后の责任に関しては、契约不适合责任及び性能保証も重要である。前者は、建设工事そのものや机器の欠陥をカバーするものであるのに対し、后者はさらに进んで、意図された性能が达成できなかった场合をより広くカバーするものである。
风力発電では、契約不適合責任については、同一機種?同一ロットの複数のタービンについて連続的欠陥(Serial Defect)条項が置かれることがある。性能保証については、パワーカーブ保証や稼働率保証といった一定の保証値を定め、その未達分を基準として逸失利益を補償する旨が規定されることもある。
(4) 融資関連契約 融資関連契約は、シニアローン契約、担保関連契約、金利スワップ契約、スポンサーサポート契約、直接協定(Direct Agreement)から構成される。
シニアローン契約は、通常、複数の銀行団によるシンジケート?ローンの形態をとり、金銭消費貸借契約として文書化される。その条項には、財務コベナンツ(財務制限条項)と、ステップ?インを可能とするよう設計された期限の利益喪失事由が含まれる。財務コベナンツでは、DSCR(デット?サービス?カバレッジ?レシオ)と、D/E Ratio(デット?エクイティ比率)が定められる。
(5) 担保関連契約 シニアレンダーは、プロジェクトを构成する借入人の全ての资产、権利、契约上の地位に担保権を设定するのが原则である(「全资产担保の原则」)。これは、贷付金の回収にはプロジェクトの継続が不可欠であること、また、ステップ?インの実効性を确保するためには契约上の地位を含めて担保権を设定しておく必要があることによる。
なお、2026年5月25日に施行された事业性融资推进法に基づく公司価値担保権は、会社の全财产を一体として一つの担保権の目的とすることを认めるものであり、全资产担保の原则と亲和的である。もっとも、公司価値担保権者の同意を得ずに行われた重要な财产の処分は无効とされるものの、善意无重过失の第叁者には対抗できない点、公司価値担保権の実行には裁判所の手続を要し、时间と费用がかかる点等につき留意が必要である。
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