狈贵罢関连法の最新の动向: 台湾

    By Eddie HsiungとAbe Sung、理律法律事务所
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    台湾では、狈贵罢(非代替トークン)と呼ばれる暗号通货やブロックチェーンの技术を応用した新しい仕组みが注目を集めています。しかし、现在のところ、狈贵罢の出现と発展に具体的に対処する规制はなく、规制当局はこうした动向についての、いかなる公式见解も示していないようです。

    现地の状况から考えると、狈贵罢や、関连する活动あるいは取引の分类については、既存の法律や规制のみに照らし合わせながら、临机応変に决定しなければなりません。

    証券?金融法

    Abe Sung, Lee and Li
    Abe Sung
    パートナー
    理律法律事务所(台北)

    狈贵罢の代表例として挙げられるのが、デジタルアート作品、音楽作品、収集品、スポーツカード、写真集などであり、その分类は、特にその仕组み、および関连する资产または利益などの要因によって决まります。

    金融監督管理委員会(FSC)の黄天牧(HUANG Tien-mu)委員長は、2021年11月および2022年3月に、NFTは芸術作品であると考えられるため、その販売提供は、仮想通貨と見なされるべきではない、と述べました。また、黄委員長は、NFTを将来的に規制する必要があるかどうかは、NFTが金融の安定性に与える影響をはじめ、さまざまな要因によって決まるだろうと語りました。

    従って、狈贵罢が「芸术作品」であるならば、既存の金融法や金融规制によって规制されるべきではないと思われます。

    狈贵罢は、独自の原资产と関连があり(あるいは独自の原资产を表し)、同一资产に関连する、あるいは同一资产を表す狈贵罢が复数存在しない限り、狈贵罢が现行の金融商品规制の対象となる有価証券や、その他の金融商品と见なされる可能性は低いと考えられます。

    しかしながら、狈贵罢への投资が可能であるため、金融法や証券规制が适用される可能性もまだ完全には排除できません。

    兴味深いことに、金融监督管理委员会は7月に、现地の承継银行に対して、仮想资产の决済方法として现地のクレジットカードの使用を明确に禁止しました。それに伴い、现地の承継银行は、クレジットカード决済の目的で、仮想资产サービスプロバイダーを契约业者として承认してはいけないことになりました。次に、仮想资产に狈贵罢を含めると解釈すべきか否か、という问题が発生しました。

    ブロックチェーンや暗号通货业界の関係者と、金融监督管理委员会と现地银行によって组织された协会との间で、この点についてある程度の议论がなされたものと理解しています。しかし、たとえ金融监督管理委员会が、あたかも狈贵罢は単なる芸术作品やクーポンのようなものであり、投资的な性质は持ち合わせていないとして、仮想资产禁止の対象とすべきではないという意见を述べたとしても、実际のところ、现地の承継银行が、狈贵罢に投资的な性质があるかどうかを确かめることは、容易ではないでしょう。

    よって、现地の承継银行が、狈贵罢関连のサービスプロバイダーを、クレジットカード决済の契约业者として认めるかどうかは、依然として个々のケースごとに行われる各银行内部の评価や判断に委ねなければなりません。

    狈贵罢所有者の権利および利益

    Eddie Hsiung, Lee and Li
    Eddie Hsiung
    アソシエイトパートナー
    理律法律事务所(台北)

    狈贵罢の所有権は、その仕组みや原资产によって异なります。例えば、デジタルアート作品の狈贵罢を购入者に移転した后、狈贵罢所有者となった购入者は、原资产を入手することができます。しかし、これは、原资产であるデジタルアート作品のコンテンツの所有権を、自动的に取得できるということではありません。

    条件にもよりますが、狈贵罢の购入者は、该当のデジタルアート作品を鑑赏する権利を得ただけであり、例えば电子ファイルなどの形式で、アート作品の所有権を取得したわけではありません。

    例えば、スニーカーなどの有形资产を表すことを目的として、またそれを意図して作られた狈贵罢に関しては、当该狈贵罢の移転が、譲受人へのスニーカーの引き渡しと同等であると见なされるかどうかが问题となるでしょう。もし同等と见なされるのであれば、台湾の民法では、そうした移転が、スニーカーが保管されている仓库业者に対する请求権と同等と见なされることになります。狈贵罢の购入者は、购入の决断をする前に、狈贵罢と、それに関连する资产や利益の観点から、当该狈贵罢のあらゆる法律上の権利、所有権、利益について慎重に评価および理解したほうがよいでしょう。

    狈贵罢の作成者または発行者は、商品の説明や保証についての正确さを重视するとともに、过剰な宣伝を回避することに重点を置き、提供条件(あるいはそれと同等のもの)に、所有者が取得できる権利を明记するのがよいでしょう。

    例えば、所有者に当该资产を鑑赏する権利だけがあり、コンテンツの所有はできない场合、その提供条件の中に、狈贵罢のデジタル所有権の提供を含めるべきではありません。さもなければ、民事上の纷争や消费者纷争、さらには刑事责任にまで発展する可能性があります。

    実际には、狈贵罢を上场し取引できるマーケットプレイス、プラットフォーム、あるいは取引所が今后出现することも予想されます。一般的な电子商取引プラットフォームと同様に、こうしたマーケットプレイスの标準的な条件には、登録ユーザーやメンバーの権利や义务を明记する必要があります。

    マーケットプレイス事业者は、狈贵罢の発行または上场の许可を行う前に、狈贵罢の作成者または発行者による法律违反、または第叁者请求による潜在的な责任を回避するために、商业上および法律上必要なデューデリジェンス调査を実施する必要があります。マーケットプレイス事业者と、狈贵罢の作成者または発行者との间の契约书には、発生する可能性のある负债の分担について明记する必要があるでしょう。

    狈贵罢の提供や原资产の入手が、セキュリティ侵害、ハッカーによる不正侵入、サービスの中断や関连ネットワークの技术的な不具合などの、技术リスクにさらされる恐れもあり、その结果、提供自体が不可能になる场合すらあります。狈贵罢の作成者やマーケットプレイス事业者は、适用法で认められている范囲内で、适切な免责事项を组み入れることによって、リスクに対処するのがよいでしょう。

    知的所有権

    原资产に、アート作品、写真作品、音楽作品、また録音?録画が含まれている场合、着作権をはじめとする知的所有権が、狈贵罢にとって重要な问题となることがあります。狈贵罢の作成者または発行者は、狈贵罢を発行する前に、知的财产所有者から必要なライセンスや许可を取得する必要があるでしょう。

    狈贵罢のマーケットプレイス事业者は、関连するリスクを軽减するために、适切な调査を行う必要があるかもしれません。狈贵罢所有者が、狈贵罢に関连する権利や使用権のみを所有?行使し、知的所有権をはじめとする第叁者のいかなる権利も侵害しないよう、マーケットプレイスの条件に従って保証することが重要です。

    メタバースおよび狈贵罢

    「超越」という意味を表す接头辞である「メタ」と、「ユニバース(宇宙)」の混成语であるメタバースとは、一般に、拡张现実(础搁)または仮想现実(痴搁)などの技术や、痴搁ヘッドセット、础搁グラスなどの専用デバイスによってアクセスされる、非常にインタラクティブな仮想世界、あるいはデジタル空间のことを意味します。狈贵罢は、このメタバースに不可欠な要素と考えられています。例えば、従来のゲームでは、プレイヤーはゲーム内の资产を购入するために支払いを行いますが、ゲーム内の资产の大半は、プレイヤーに対してその使用を认めているにすぎず、ゲームソフトメーカーによって无効にされることすらあります。こうした状况は、资产をトークン化し、ゲーミング狈贵罢を作成することで対処することができる、と考える业界関係者もいます。そうすることで、ゲーム内の资产をゲーム外に持ち出したり、复数のプラットフォーム间で移転できたりするので、移动可能なゲーム资产の概念を実现することができます。

    もし、これがゲームソフトメーカーの真意であるならば、法律的な観点から考えると、ゲームソフトメーカーはまず、狈贵罢の购入者が、狈贵罢の仕组み次第で、ゲームの原资产を「所有」できるように、ゲームに适用される条件を修正する必要があるかもしれません。また、当初のゲーム资产は、ゲームソフトメーカーによって提供された适用条件やライセンスの対象であるため、ゲーム资产を异なるプラットフォーム间やゲーム间で持ち出したり移転したりできるように、ゲームソフトメーカー间で合意を図ることが必要でしょう。

    マネーロンダリング防止

    デジタル通货プラットフォームの运営业者および取引に関しては、最新の改正マネーロンダリング防止(础惭尝)法によって、仮想通货プラットフォームおよび取引ビジネスが台湾の规制制度に组み込まれるため、それに基づいて、指定范囲に该当する事业者は、金融机関に适用される関连规则の対象となります。

    行政院(内阁)は4月、础惭尝についての通达を公布し、仮想通货のプラットフォームおよび取引业务における事业者の范囲を説明しました。金融监督管理委员会は、仮想通货プラットフォームおよび取引业务を取り扱う事业者に対して、法律を规定し、テロへの资金供与対策を讲じる础惭尝规制を公布することによって、同通达に従いました。同规制に基づき、暗号通货资产プラットフォームや取引业务を取り扱う指定事业者は、特に、内部统制や监査机构、疑わしい取引の报告手続き、さらに顾客の本人确认手続きなどを确立する必要があります。本通达および规制はどちらも2021年7月に施行されました。

    狈贵罢マーケットの関係者が、础惭尝についての通达で説明された指定范囲に该当するかどうかは不明です。本通达に基づく「仮想通货」という言叶が狈贵罢も含むと解釈されるかどうかが重要な问题です。仮想通货が狈贵罢を含む场合、マーケットプレイス事业者および狈贵罢管理関连サービスを提供する事业者をはじめとする市场関係者は、础惭尝规制に従い、上记の义务を履行することが义务付けられます。

    これによって、関连する狈贵罢市场関係者のコンプライアンスコストが大幅に増加することになると考えられます。実际の狈贵罢取引には莫大な资金が関わる可能性があり、このことが础惭尝に関する义务をある程度正当化する可能性があります、こうした状况を考虑すると、业界関係者は、规制の动向をじっくりと见守ったほうがよいでしょう。

    Lee and Li

    Lee and Li
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    Taipei – 11072, Taiwan
    電話: +886 2 2763 8000
    Eメール: attorneys@leeandli.com

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